○鳥取県西部広域行政管理組合消防職員服務規程

平成29年3月28日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鳥取県西部広域行政管理組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し,法令その他別に定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 職員の服務の取扱いは,鳥取県西部広域行政管理組合職員服務規程(平成29年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第1号)に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。

(住所)

第3条 職員は,鳥取県西部広域行政管理組合を構成する市町村(以下「構成市町村」という。)域内に住所を定めるとともに,住所届(別記様式第1号)を消防局長に提出しなければならない。住所を異動したときも同様とする。

2 職員は,特別の理由により構成市町村域内に住所を定めることができない場合は,住所制限緩和願(別記様式第2号)を消防局長に提出して,許可を受けなければならない。

(休憩時間中の制限)

第4条 職員は,休憩時間内であっても職務に即応できる状態で休憩しなければならない。

2 毎日勤務の職員は,やむを得ない事由により休憩時間に外出しようとするときは,上司の承認を得なければならない。

(旅行の届出)

第5条 職員は,旅行その他により4日以上構成市町村域内を離れようとするときには,私事旅行願(別記様式第3号)を消防局長に提出して,行先,期間及び連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

(勤務の交代)

第6条 隔日勤務の職員は,特別の理由により勤務を交代しようとするときには,勤務交代承認願(別記様式第4号)を所属長に提出して,承認を得なければならない。

(寄稿,投稿等)

第7条 職員は,勤務に関する情報等について,みだりに新聞,雑誌,ソーシャルメディア等に寄稿し,投稿し,又は情報発信をしてはならない。ただし,職務上又は学術上に関する所見で消防局長の承認を得た場合は,この限りでない。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日消防局訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年2月5日消防局訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日消防局訓令第2号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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鳥取県西部広域行政管理組合消防職員服務規程

平成29年3月28日 消防局訓令第1号

(令和3年10月1日施行)