○鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員の昇任等に関する規程

平成22年8月27日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員(消防局長を除く。以下「吏員」という。)の昇任等について,鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例(昭和47年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)によりその例によることとする米子市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年米子市条例第48号。これに基づく規則を含む。)及び鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与に関する規則(平成19年鳥取県西部広域行政管理組合規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 階級 鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号)第3条に規定する階級(消防司令の階級にあっては,担当課長補佐,担当室長補佐,担当署長補佐又は副出張所長をその基準となる職務とするもの(以下「担当課長補佐級」という。)と,課長補佐,室長補佐,署長補佐又は出張所長をその基準となる職務とするもの(以下「課長補佐級」という。)とは,別の階級として取り扱うものとする。)をいう。

(2) 昇任 現在の階級から上位の階級に消防局長が任命することをいう。

(3) 降任 現在の階級から下位の階級に消防局長が任命することをいう。

(階級基準)

第3条 吏員の階級及び基準となる職務の内容は,別表第1のとおりとする。

(昇任)

第4条 吏員の昇任は,消防局長が,管理者の承認を得て,吏員の受験成績,人事評価その他の能力の実証に基づき,任命しようとする職の属する職制上の段階の基準となる職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者(以下「有資格者」という。)の中から行うものとする。

2 各階級への有資格者は,次のとおりとする。

(1) 消防監への有資格者は,現に消防司令長の階級にある者とする。

(2) 消防司令長への有資格者は,消防司令(課長補佐級)として2年以上の勤務実績を有する者とする。

(3) 消防司令(課長補佐級)以下の階級への有資格者は,昇任試験に合格した者とする。

3 前項第1号及び第2号について,有資格者となる年度の前年度の1月1日において次に該当する有資格者の当該年度の昇任の資格は,これを停止する。

(1) 戒告以上の処分の日から1年を経過しない者

(2) 分限処分による降任の日から1年を経過しない者

4 勤務実績の期間は,第2項第2号については消防局長が能力及び適性の評価を行う日の属する翌年度の4月1日における当該勤務実績の年数を,同項第3号については昇任試験実施日の属する翌年度の4月1日における当該勤務実績の年数をもって算定する。ただし,休職,停職の期間は除くものとする。

(昇任試験の区分等)

第5条 前条第2項第3号の昇任試験の区分,受験資格及び試験方法は,別表第2のとおりとする。ただし,前条第3項各号に該当する者の当該年度の受験資格は,これを停止する。

(昇任試験の告知等)

第6条 消防局長は,昇任試験を実施する場合は,あらかじめ,日時,場所,区分その他の昇任試験の実施に関し必要な事項について,適切な方法により告知するものとする。

2 昇任試験を受験しようとする吏員は,所定の期日までに所属長を経由して消防局長に受験の申請をするものとする。

(昇任試験選考委員会)

第7条 昇任試験の採点及び合否の判定を総合的に行なうため並びに昇任試験に関し必要な事項を審議するために,消防局に,昇任試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は,消防局総務課長をもって充て,委員は,その他の所属長をもって充てる。

4 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,委員のうちから消防局長が職務の代理者を指名する。

5 委員会の庶務は,消防局総務課において処理する。

(合否の判定)

第8条 委員会は,昇任試験の結果に基づき合否の判定を行なうものとする。

2 委員会は,前項の規定により合否の判定を行なったときは,遅滞なく消防局長に結果を報告するものとする。

(特例による昇任)

第9条 消防局長は,第4条の規定にかかわらず特例により昇任させる場合は,別表第3の基準により行うものとする。

(降任)

第10条 消防局長は,心身の不調や家庭の事情等により消防士長以上の階級にある吏員本人から降任の申出があった場合は,降任させることができる。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は消防局長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年10月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に消防局長が実施した消防士長資格取得試験に合格した者であって,同日において消防副士長の階級ある者が,消防士長昇任試験を受けようとする場合にあっては,当該試験の筆記試験に合格したものとみなす。

3 施行日前に消防局長が実施した消防司令補資格取得試験に合格した者であって,同日において消防士長の階級にある者が,消防司令補昇任試験を受けようとする場合にあっては,当該試験の第一次試験及び第二次試験に合格したものとみなす。

4 施行日において,消防司令(係長級)昇任試験の受験資格を有する者については,当該試験の第一次試験を免除する。

(平成23年2月1日消防局訓令第5号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日消防局訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員の昇任等に関する規程の規定に基づく昇任試験等の区分の受験資格を有する者は,この訓令による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員の昇任等に関する規程の規定に基づく昇任試験等の区分の受験資格を有するものとみなす。

(平成26年3月19日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日消防局訓令第7号)

この訓令は,平成26年9月16日から施行する。

(平成28年9月29日消防局訓令第3号)

この訓令は,平成28年9月29日から施行する。

(令和元年8月27日消防局訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和元年8月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日において,この訓令による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員の昇任等に関する規程(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づく消防士長昇任試験Ⅰの区分の受験資格を有していた者はこの訓令による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員の昇任等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定に基づく消防士長昇任試験の区分の受験資格を,改正前の訓令の規定に基づく消防司令補昇任試験Ⅰの区分の受験資格を有していた者は改正後の訓令の規定に基づく消防司令補昇任試験の区分の受験資格を,この訓令の施行日においてそれぞれ有するものとみなす。

(令和2年2月5日消防局訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月25日消防局訓令第8号)

この訓令は,令和2年8月25日から施行する。

(令和5年3月13日消防局訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

階級

基準となる職務

消防士

消防副士長

定型的な業務を行う消防士

消防士長

主任

消防司令補

係長

消防司令

課長補佐,室長補佐,署長補佐,出張所長

担当課長補佐,担当室長補佐,担当署長補佐,副出張所長

消防司令長

課長,署長,主査,室長,副署長

消防監

参事,次長,課長,署長

別表第2(第5条関係)

昇任試験の区分

受験資格

試験方法

消防副士長昇任試験

消防士として3年以上の勤務実績を有する者

人事評価その他の能力の実証に基づく総合審査

消防士長昇任試験

消防副士長として3年以上の勤務実績を有する者

筆記試験(教養試験及び論文試験)及び人事評価その他の能力の実証に基づく総合審査

消防司令補昇任試験

消防士長として4年以上の勤務実績を有し,かつ,試験実施年度の4月1日において年齢が31歳以上の者

(1) 第一次試験

筆記試験(教養試験及び論文試験)及び勤務実績等に基づく経歴評定

(2) 第二次試験

人事評価その他の能力の実証に基づく総合審査

消防司令(担当課長補佐級)昇任試験

消防司令補として4年以上の勤務実績を有する者

(1) 第一次試験

筆記試験(論文試験)及び勤務実績等に基づく経歴評定

(2) 第二次試験

人事評価その他の能力の実証に基づく総合審査

消防司令(課長補佐級)昇任試験

現に消防司令(担当課長補佐級)の階級にある者

人事評価その他の能力の実証に基づく総合審査

別表第3(第9条関係)

区分

昇任させる階級

階級及び勤続年数

災害の現場において危険を冒し抜群の活動をしたことにより消防功労章若しくは消防功績章を授与され,他の模範となった者で,その災害が原因で退職の場合

2階級上位の階級

ただし,消防士にあっては消防司令補

問わない。

災害の現場において功労顕著な活動をした者で,その災害が原因で退職の場合

1階級上位の階級

ただし,消防士にあっては消防士長

問わない。

公務上の傷病による者

退職の場合

1階級上位の階級

ただし,消防士にあっては消防士長

問わない。

身の危険を顧みず積極的に職務を遂行して負傷した者で,長期の療養を必要とし,かつ,心身に障害が残ると認められる者

消防士長

消防士又は消防副士長であって,勤続10年以上

消防司令補

消防士長であって,勤続15年以上(うち,現階級3年以上)

消防司令

消防司令補であって,勤続20年以上(うち,現階級3年以上)

鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員の昇任等に関する規程

平成22年8月27日 消防局訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第3章 人事・給与
沿革情報
平成22年8月27日 消防局訓令第2号
平成23年2月1日 消防局訓令第5号
平成24年6月29日 消防局訓令第1号
平成26年3月19日 消防局訓令第2号
平成26年9月16日 消防局訓令第7号
平成28年9月29日 消防局訓令第3号
令和元年8月27日 消防局訓令第2号
令和2年2月5日 消防局訓令第2号
令和2年8月25日 消防局訓令第8号
令和5年3月13日 消防局訓令第1号