○鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金等審査委員会規則
昭和51年4月30日
規則第13号
(設置)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は,委員長及び委員をもつて組織し,委員長には副管理者(米子市助役)を,委員には次の各号に掲げる職にあるものをもつて充てる。
(1) 事務局長
(2) 消防局長
(3) 消防局次長
(4) 事務局総務課長及び消防局総務課長
(5) 消防署長
2 委員長は,審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
5 審査委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は,出席委員の過半数をもつてこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は,消防局総務課において処理する。
(1) 殉職者特別賞じゆつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による死亡であつて,その功労が特に抜群であることを証明する書類
イ 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
ウ 殉職者特別賞じゆつ金の支給を受けるべき者が,条例第4条の規定による先順位者であることを証明するにたりる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は殉職者特別賞じゆつ金の支給を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には,その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
エ 殉職者特別賞じゆつ金の支給を受けるべき者の住民票の写し
オ 殉職者特別賞じゆつ金の支給を受けるべき者が,婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を証明する書類
カ 殉職者特別賞じゆつ金の支給を受けるべき者が,配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは,殉職者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゆつ金を受けるべき者を指定したときは,その事実を証明する書類
(2) 殉職者賞じゆつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類
(3) 障害者賞じゆつ金の場合
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は,前条に規定する賞じゆつ金支給審査請求書を受けたときは,速やかに審査会を招集して審査を行い,その結果を文書をもつて管理者に通知するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるものを除く外,審査委員会に関して必要な事項は,委員長が定める。
附則
この規則は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和59年2月22日規則第3号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定に基づき作成されている用紙は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成7年3月13日規則第1号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。