○鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則

平成21年3月9日

規則第4号

鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合規則第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。),消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。),危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。),火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)の施行に関し,別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第2項,法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。),火取法第43条第4項及び液石法第83条第8項の規定による証票は,別記様式第1号のとおりとする。

(公示の方法)

第3条 省令第1条及び府令第7条の5の規定による公示の方法は,鳥取県西部広域行政管理組合公告式条例(平成元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第8号)に定めるところによる。

(建築同意に関する通知)

第4条 消防局長又は消防署長は,法第7条の規定による建築物の建築について同意を与える場合において,建築主に対し,法又は鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定により当該建築物に必要となる消防用設備等,許可申請,届出等について,別記様式第2号により必要に応じて通知するものとする。

(講習会課程修了証明)

第5条 消防局長が実施した令第3条第1項第1号イ,同項第2号イ,令第4条の2の8第3項第1号又は令第47条第1項第1号の規定による講習会課程の修了証の交付を受けた者(以下「講習修了者」という。)が,当該講習会課程を修了した証明を受けようとするときは,別記様式第3号の講習会課程修了証明願1部を消防局長に提出しなければならない。

2 消防局長は,前項の証明願が提出されたときは,別記様式第4号の講習会課程修了証明書を講習修了者に交付するものとする。

3 講習修了者が,当該修了証を紛失し,汚損し,又は破損したことにより当該修了証の再交付を求めるときは,別記様式第5号の講習会課程修了証再交付申請書を消防局長に提出しなければならない。

4 消防局長は,前項の申請書が提出されたときは,当該講習会の修了証を講習修了者に再交付するものとする。

(防火管理及び防災管理に関する消防計画)

第6条 令第3条の2第1項の規定による防火管理に係る消防計画は,防火管理者に選任されたとき,又は防火管理に係る消防計画を変更したとき作成し,省令第3条に定める届出書に当該計画を添付し消防署長に届け出るものとする。

2 消防署長は,前項の届出書の提出を受けた場合において,届出書の記載事項に誤りがなく,省令第3条第1項に定める事項の記載があると認めたときはこれを受理するものとする。

3 消防署長は,第1項の届出書の内容について審査し,修正指導が必要なときは修正を求め,届出書の経過欄にその旨を記載するものとする。

4 前3項の規定は,令第48条第1項の規定による防災管理に係る消防計画について準用する。この場合において,第1項中「令第3条の2第1項」とあるのは「令第48条第1項」と,「防火管理に係る」とあるのは「防災管理に係る」と,「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と,第2項中「省令第3条第1項」とあるのは「省令第51条の8第1項」と読み替えるものとする。

(統括防火管理及び統括防災管理に関する消防計画)

第6条の2 令第4条の2第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画は,統括防火管理者に選任されたとき,又は防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を変更したとき作成し,省令第4条に定める届出書に当該計画を添付し消防署長に届け出るものとする。

2 消防署長は,前項の届出書の提出を受けた場合において,届出書の記載事項に誤りがなく,省令第4条第1項に定める事項の記載があると認めたときはこれを受理するものとする。

3 消防署長は,第1項の届出書の内容について審査し,修正指導が必要なときは修正を求め,届出書の経過欄にその旨を記載するものとする。

4 前3項の規定は,令第48条の3第1項の規定による防災管理対象物の全体についての防災管理に係る消防計画について準用する。この場合において,第1項中「令第4条の2第1項」とあるのは「令第48条の3第1項」と,「防火対象物の全体についての防火管理に係る」とあるのは「防災管理対象物の全体についての防災管理に係る」と,「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と,第2項中「省令第4条第1項」とあるのは「省令第51条の8第1項」と読み替えるものとする。

(防火管理者又は防災管理者の選任等)

第7条 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出を行う者は,省令第3条の2に定める届出書を消防署長に届け出るものとする。

2 消防署長は,前項の届出書の提出を受けた場合において,記載事項に誤りがないと認めたときはこれを受理するものとする。

3 前2項の規定は,法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。この場合において,第1項中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と,「省令第3条の2」とあるのは「省令第51条の9」と読み替えるものとする。

(統括防火管理者及び統括防災管理者の選任等)

第8条 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出を行う者は,省令第4条の2に定める届出書を消防署長に届け出るものとする。

2 消防署長は,前項の届出書の提出を受けた場合において,届出書の記載事項に誤りがないことを認めたときはこれを受理するものとする。

3 前2項の規定は,法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。この場合において,第1項中「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と,「省令第4条の2」とあるのは「省令第51条の11の3」と読み替えるものとする。

(防火管理点検又は防災管理点検の報告等)

第9条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定による防火対象物の点検基準は,次の各号に掲げるとおりとし,その点検票は別記様式第8号とする。

(1) 条例第3条から第22条の2までの規定により,火を使用する設備等の設置及び管理がなされ,又は取扱いがなされていること。

(2) 条例第23条及び第26条から第28条までの規定により,火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(3) 条例第30条から第34条の2までの規定により,指定数量未満の危険物並びに指定可燃物の貯蔵及び取扱いがなされていること。

(4) 条例第44条及び第46条の規定による届出がされていること。

2 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検(以下「防火管理点検」という。)の報告を行う者は,消防庁長官が定める報告書に点検票を添付し,消防署長に報告するものとする。

3 消防署長は,前項の報告書の提出を受けたときは,報告書の記載事項に誤りがなく,省令第4条の2の6第1項に定める点検の結果が添付されている場合はこれを受理するものとする。

4 消防署長は,前項の報告書の内容について審査し,改善指導が必要なときは改善を求め,報告書の経過欄にその旨を記載するものとする。

5 前3項の規定は,法第36条第1項の規定により準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理対象物の点検(以下「防災管理点検」という。)の報告について準用する。この場合において,第3項中「省令第4条の2の6第1項」とあるのは「省令第51条の14」と読み替えるものとする。

(防火管理点検又は防災管理点検の特例)

第10条 法第8条の2の3第2項の規定による防火管理点検の特例申請を行う者は,省令第4条の2の8第2項に定める申請書を消防署長に提出するものとする。

2 消防署長は,法第8条の2の3第3項の規定による通知を,認定することを決定したときは別記様式第9号により,認定しないことを決定したときは別記様式第10号により申請者にしなければならない。

3 第1項の規定は,法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検の特例の申請について準用する。この場合において,「省令第4条の2の8第2項」とあるのは「省令第51条の16第2項」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は,法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定による防災管理点検の特例に係る通知について準用する。この場合において,「別記様式第9号」は「別記様式第11号」と,「別記様式第10号」は「別記様式第12号」と読み替えるものとする。

(管理権原者の変更届)

第11条 法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更の届出を行う者は,省令第4条の2の8第7項に定める届出書を消防署長に届け出るものとする。

2 消防署長は,前項の届出書の提出を受けた場合において,記載事項に誤りがないと認めたときはこれを受理するものとする。

3 前2項の規定は,法第36条第1項の規定により準用する法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届について準用する。この場合において,「省令第4条の2の8第7項」は「省令第51条の16第2項」と読み替えるものとする。

(認定の取消し)

第12条 消防署長は,法第8条の2の3第6項の規定により,認定を取り消すことを決定したときは,別記様式第13号により管理権原者に通知するものとする。

2 前項の規定は,法第36条第1項の規定により準用する法第8条の2の3第6項の規定による防災管理点検の特例の取消しについて準用する。この場合において,「別記様式第13号」とあるのは「別記様式第14号」と読み替えるものとする。

(特例認定の証明)

第13条 第10条の特例の認定を受けた者が,当該認定を受けた証明を受けようとするときは,別記様式第15号の防火・防災管理点検の特例認定証明願を消防署長に提出しなければならない。

2 消防署長は,前項の証明願が提出されたときは,別記様式第16号の防火・防災管理点検の特例認定証明書を交付するものとする。

(自衛消防組織の設置届)

第14条 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織設置の届出をしようとする者は,省令第4条の2の15第2項に定める届出書を消防署長に届け出るものとする。

2 消防署長は,前項の届出を受けた場合において,届出書の記載事項に誤りがなく,省令第4条の2の15第1項に定める事項の記載があると認めたときはこれを受理するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)

第15条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出をしようとする者は,府令第1条の5に定める届出書を消防署長に届け出るものとする。

2 消防署長は,前項の届出書の提出を受けた場合において,届出書の記載事項に誤りがないと認めたときはこれを受理するものとする。

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第16条 法第10条第1項ただし書きの規定により指定数量以上の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は,府令第1条の6に定める申請書に当該仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする施設の位置,構造及び設備に関する図面を添付し,消防署長に提出するものとする。

2 消防署長は,前項の申請書の提出を受けた場合において,必要な事項を審査し,当該申請が安全なものであると認めたときは,別記様式第17号の危険物仮貯蔵又は仮取扱い承認書を,不承認とする場合は別記様式第17号の2の危険物仮貯蔵又は仮取扱い不承認通知書を申請者に交付するものとする。

3 前項の危険物仮貯蔵又は仮取扱い承認書の交付を受けた者は,当該危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの期間は,当該場所の見やすい箇所に府令第17条に規定する標識及び別記様式第18号に定める掲示板の例による掲示板を設置するとともに管理責任者を定め,火災等の事故防止に努めなければならない。

(製造所等の許可等)

第17条 消防局長は,法第11条第1項前段の規定による許可の申請書の提出を受けた場合において,必要な事項を審査し,当該許可の申請に係る製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)が適正なものであると認めたときは,同条第2項の規定により別記様式第19号の許可証を申請者に交付するものとする。法第11条第1項後段の規定による申請書の提出を受けた場合においても,同様とする。

2 消防局長は,前項の申請書の提出を受けた場合において,法第11条第2項の条件を満足しないと認めたときは,別記様式第19号の2の危険物製造所等設置(変更)不許可通知書を申請者に交付するものとする。

3 法第11条第7項の規定による公安委員会又は海上保安庁への通報は,別記様式第19号の3の危険物製造所等の許可等の通報の通知書により行うものとする。

4 許可を受けた危険物移動タンク貯蔵所に係る常置場所が,当組合内に変更された場合の変更前の許可行政庁への通知は,別記様式第19号の4の移動タンク貯蔵所変更許可通知書により行うものとする。

(許可証の再交付等)

第17条の2 前条第1項の許可証の交付を受けた者が,許可証を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損し再交付を求めるときは,別記様式第19号の5の危険物製造所等設置(変更)許可証再交付申請書を消防局長に提出しなければならない。

2 危政令第8条第4項の規定に基づく完成検査済証の再交付をするときは,府令第6条第2項に定める完成検査済証に,再交付である旨及び再交付の日付を記載し,申請者に交付するものとする。

(製造所等の仮使用の承認)

第18条 消防局長は,法第11条第5項ただし書の規定による承認の申請書の提出を受けた場合において,必要な事項を審査し,当該製造所等の仮使用の申請に係る部分が火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認めたときは,別記様式第20号の危険物製造所等仮使用承認書を,不承認とするときは別記様式第20号の2の危険物製造所等仮使用不承認通知書を申請者に交付するものとする。

2 前項の危険物製造所等仮使用承認書の交付を受けた者は,当該部分の仮使用の期間は,当該場所の見やすい箇所に別記様式第20号の3の掲示板を掲げておかなければならない。

(完成検査前検査の結果通知)

第18条の2 危政令第8条の2第7項の規定による通知は,別記様式第20号の4の完成検査前検査結果通知書により行うものとする。

(予防規程の認可)

第19条 消防局長は,法第14条の2第1項の規定による認可の申請書の提出を受けた場合において,必要な事項を審査し,適正と認めたときは,別記様式第20号の5の予防規程認可書を,不認可とするときは別記様式第20号の6の予防規程不認可通知書を申請者に交付するものとする。

(製造所等に係る届出)

第20条 製造所等の所有者,管理者又は占有者は,次に掲げる行為をしようとするときは,当該行為をしようとする日の3日前までに,その旨をそれぞれ当該各号に定める様式の届出書により,消防局長に届け出なければならない。

(1) 3月以上にわたる製造所等の使用の休止又は使用を休止している製造所等の使用の再開 別記様式第21号

(2) 製造所等において,消防局長が資料提出を要すると認める軽微な変更工事の着工 別記様式第22号

(3) 製造所等において,消防局長が資料の提出を要さないと認める軽微な工事で,溶接その他火花を発する器具等を使用する工事の着工 別記様式第23号

2 製造所等の所有者,管理者又は占有者は,次に掲げる事項に該当したときは,それぞれ当該各号に定める様式の届出書により,速やかにその旨を消防局長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の設置者の住所若しくは氏名,名称又は位置の地名若しくは地番の変更 別記様式第24号

(2) 危険物の貯蔵又は取扱い上における災害の発生 別記様式第25号

(3) 府令第62条の5第1項ただし書による屋外タンク貯蔵所の内部定期点検に係る期間の延長 別記様式第26号

3 消防局長は前2項の届出の提出を受けた場合において,届出書の記載事項に誤りがなく適正であると認めたときはこれを受理するものとする。法第11条第6項,法第11条の4第1項,法第12条の6,法第12条の7第2項及び法第13条第2項の届出の提出を受けた場合も,同様とする。

4 消防局長は,前項の届出内容について審査し,修正指導が必要なときは修正を求め,届出書の経過欄にその旨を記載するものとする。

(危険物収去証)

第21条 消防局長は,法第16条の5第1項の規定により,消防職員に危険物を収去させたときは,別記様式第27号の収去証を当該危険物の所有者,管理者又は占有者に交付するものとする。

(製造所等の基準の特例)

第21条の2 危政令第23条に規定する製造所等の位置,構造及び設備の特例認定を受けようとする者は,別記様式第27号の2の危険物製造所等基準特例認定申請書により消防局長に申請しなければならない。

2 消防局長は,前項の申請について特例を認定したときは,別記様式第27号の3の危険物製造所等基準特例認定書を,認定しないときは,別記様式第27号の4の危険物製造所等基準特例不認定書を申請者に交付するものとする。

(製造所等の休止に伴う点検期間の延長に係る申請等)

第21条の3 消防局長は,府令第62条の5第3項,府令第62条の5の2第2項ただし書又は府令第62条の5の3第2項ただし書の申請を受けた場合は,その内容を審査し,保安上支障がないと認めたときは,別記様式第27号の5の点検期間延長承認書を,承認しないときは,別記様式第27号の6の点検期間延長不承認書を申請者に交付するものとする。

2 府令第62条の5第3項,府令第62条の5の2第2項ただし書又は府令第62条の5の3第2項ただし書に規定する期間は,危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までの間とする。

(工事整備対象設備等着工届)

第22条 法第17条の14の規定による届出をしようとする者は,省令第33条の18に定める届出書を消防局長又は消防署長に届け出るものとする。

2 消防局長又は消防署長は,前項の届出書の提出を受けた場合において,届出書の記載事項に誤りがなく,省令第33条の18に定める図書の添付を確認したときはこれを受理するものとする。

3 消防局長又は消防署長は,第1項の工事整備対象設備等の工事内容について審査し,修正指導が必要なときは修正を求め,届出書の経過欄にその旨を記載するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防設備等の検査)

第23条 法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする者は,省令第31条の3第1項に定める届出書を消防局長又は消防署長に届け出るものとする。

2 消防局長又は消防署長は,前項の届出書の提出を受けた場合において,届出書の記載事項に誤りがなく,省令第31条の3第1項に規定する図書の添付を確認したときはこれを受理し,遅滞なく同条第2項の規定に基づく検査を実施しなければならない。

3 前項の検査の結果,当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が,令第2章第3節に規定する消防用設備等の技術上の基準(以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に適合していると認めた場合において,省令第31条の3第4項に規定する検査済証を届出者に交付しなければならない。

4 前項の検査済証の交付を受けた者が,当該検査済証の交付を受けた証明を受けようとするときは,別記様式第28号の消防用設備等又は特殊消防用設備等検査済証明願を消防局長又は消防署長に提出しなければならない。

5 消防局長又は消防署長は,前項の証明願が提出されたときは,別記様式第29号の消防用設備等又は特殊消防用設備等検査済証明書を交付するものとする。

(消防用設備等の基準の特例)

第24条 令第32条の規定による消防用設備等の基準の特例の適用は,消防局長が行うものとする。

2 次の各号のいずれかにより,消防用設備等の基準について令第32条の適用を受けようとする者は,別記様式第30号の消防用設備等の基準の特例申請書を消防局長に提出しなければならない。

(1) 消防用設備等の全部又は一部の免除を受けようとするとき。

(2) 設備等技術基準の代替措置の例によらない消防用設備等の代替をしようとするとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか消防局長が必要と認めるとき。

3 消防局長は,前項の申請を受けた場合において,防火対象物の位置,構造又は設備の状況から判断して,火災予防上支障がなく,かつ,火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては,令第32条の適用を認めるものとし,別記様式第31号の消防用設備等の基準の特例認定通知書を申請者に交付するものとする。

4 消防局長は,第2項の申請について,令第32条の適用を認めることが適当でないと判断するときは,別記様式第32号の消防用設備等の基準の特例不認定通知書を申請者に交付するものとする。

(消防用設備等の点検結果報告)

第25条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告を行う者は,消防庁長官が定める報告書に点検票を添付し消防署長に報告するものとする。

2 消防署長は,前項の報告書の提出を受けた場合において,報告書の記載事項に誤りがなく,必要な点検票が添付されていると認めたときはこれを受理するものとする。

3 消防署長は,前項の報告書の内容について審査し,改善指導が必要なときは改善を求め,報告書の経過欄にその旨を記載するものとする。

(火災に関する警報)

第26条 消防局長は,気象条件が次の各号のいずれかに該当し,かつ,これを必要と認めるときに法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発令する。

(1) 最小湿度40パーセント以下で実効湿度65パーセント以下のとき。

(2) 平均風速が陸上で毎秒12メートル以上のとき。

2 前項に定めるものを除くほか,火災警報の発令及び解除の伝達その他火災警報について必要な事項は,消防局長が定めるものとする。

(消防警戒区域立入許可の証票)

第27条 省令第48条第1項第7号の規定による立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)は,別記様式第33号のとおりとする。

2 前項の立入許可証は,次の各号のいずれかに該当する者で消防局長が必要と認める者に交付する。

(1) 関係官公署の職員

(2) 爆発性,引火性若しくは発火性の物件,放射性物質又は劇毒物の消火,搬出若しくは除去等の業務に従事する者

(3) その他公益事業に関係を有する者

3 前項の立入許可証の交付を受けようとする者は,別記様式第34号の消防警戒区域立入許可証交付願1部を消防局長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により立入許可証の交付を受けた者が,消防警戒区域に立入ろうとするときは,現場の消防吏員,消防団員又は警察官に立入許可証を提示しなければならない。

(委任)

第28条 この規則の施行について必要な事項は,消防局長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項中令第4条の2の8第3項第1号及び令第47条第1項第1号の講習会課程の修了証明に関する規定,同条第3項中令第4条の2の8第3項第1号及び令第47条第1項第1号の講習会課程の修了証の再交付申請に関する規定,第6条第4項第7条第3項第8条第4項第9条第5項第10条第3項及び第4項第11条第3項第12条第2項第13条中防災管理点検の特例認定の証明に関する規定及び第14条の規定は,同年6月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則(平成2年3月鳥取県西部広域行政管理組合規則第4号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則による廃止前の鳥取県西部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則の規定に基づき交付されている危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認証,製造所等の設置又は変更の許可証,製造所等の仮使用承認証及び予防規程認可証は,この規則の規定に基づき交付されたものとみなす。

4 この規則の施行日前に,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定に基づき交付されている立入検査証,防火管理に関する講習会課程修了証明書,防火管理点検の特例に係る認定又は不認定の通知書,防火管理点検に係る特例認定取消書,特例認定通知証明書,消防用設備等特例認定書及び消防警戒区域立入許可証は,この規則の規定に基づき交付されたものとみなす。

(平成24年8月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定に基づき交付されている危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認証,製造所等の仮使用承認証及び予防規程認可証は,この規則の規定に基づき交付されたものとみなす。

(平成26年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定によりなされた手続き及び措置は,それぞれ改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定によりされたものとみなす。

(平成28年3月14日規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年11月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定に基づき提出された危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請書並びに交付されている危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認書及び不承認通知書は,この規則の規定に基づき申請又は交付されたものとみなす。

(令和4年12月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定によりなされた届出,手続その他の行為は,この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定によりなされたものとみなす。

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様式第6号及び第7号 削除

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鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則

平成21年3月9日 規則第4号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7類 防/第4章
沿革情報
平成21年3月9日 規則第4号
平成24年8月15日 規則第2号
平成26年2月28日 規則第5号
平成28年3月14日 規則第5号
令和元年8月30日 規則第4号
令和3年11月30日 規則第16号
令和4年12月23日 規則第4号