○鳥取県西部広域行政管理組合消防局警防規程

平成19年9月19日

消防局訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本部運用(第5条―第10条)

第3章 警防活動

第1節 部隊編成(第11条―第14条)

第2節 災害出動(第15条―第19条)

第3節 活動基準(第20条―第27条)

第4節 召集(第28条・第29条)

第4章 警防対策及び訓練

第1節 警防対策(第30条―第34条)

第2節 警防訓練(第35条―第38条)

第5章 消防機械(第39条・第40条)

第6章 火災警報(第41条・第42条)

第7章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき,火災又は地震等の災害(以下「災害」という。)を防除し,及びこれらの災害による被害を軽減するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 災害が発生し,又は発生するおそれがあるときに実施する災害の防除,警戒,鎮圧又は被害の拡大を防止する活動をいう。

(2) 警防業務 警防活動と密接な関係のあるすべての業務をいう。

(3) 消防隊等 消防隊,救急隊,救助隊,特殊隊,指揮隊及びその他の隊をいう。

(4) 消防機械 警防活動を実施するために必要な消防車両及び消防車両積載資機材等をいう。

(5) 警防訓練 警防活動に資するための訓練の総称をいう。

(警防責任)

第3条 消防局長は,管内情勢の実態を把握し,これに対応する円滑な警防活動及び警防業務の運営に万全を期するものとする。

2 警防課長は,警防活動及び警防業務の執行体制の確立を図り,災害発生時の対応に万全を期するものとする。

3 指令課長は,災害出動体制の確立を図り,災害発生時の部隊の運用に万全を期するものとする。

4 消防署長は,所属職員を指揮及び監督し,警防活動及び警防業務の適正な執行を図り,災害発生時の対応に万全を期するものとする。

5 職員は,警防活動及び警防業務の実施に万全を期するものとする。

(関係機関との連携)

第4条 消防局長及び消防署長は,警防活動に関係のある機関等(以下「関係機関」という。)と密接な連携を図り,警防活動の効果的な運営に努めるものとする。

第2章 本部運用

(局指揮本部)

第5条 消防局長は,大規模な災害等により甚大な被害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,必要に応じて消防局指揮本部(以下「局指揮本部」という。)を設置するものとする。

2 局指揮本部の長は,局指揮本部長とし,消防局長をもって充てる。

3 局指揮本部長は,災害が収束したとき,又は災害が発生するおそれがないと認めたときは,局指揮本部を廃止するものとする。

(警戒本部)

第6条 消防局長は,局指揮本部の設置には至らないが,通常時の体制では対応困難な災害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,必要に応じて警戒本部を設置するものとする。

2 警戒本部の長は,警戒本部長とし,警防課長をもって充てる。

3 警戒本部長は,災害が収束したとき,又は災害が発生するおそれがないと認めたときは,消防局長と協議のうえ警戒本部を廃止するものとする。

(災害対策会議)

第7条 消防局長は,警防活動の方針を決定するとき,若しくは異常気象,異常な自然現象又は災害発生に関する事前の情報を得たときは,その対応策について協議するため,必要に応じて災害対策会議を召集するものとする。

(警防活動の強化)

第8条 消防局長は,警防活動を直接指揮又は支援する必要があると認めるときは,必要な措置を講じるものとする。

(市町村地域防災計画との関係)

第9条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による市町村地域防災計画に基づき,管内の市町村に災害対策本部が設置されたときは,この規程に定めるもののほか,市町村地域防災計画に定めるところによる。

(細目)

第10条 この章に定めるもののほか,本部運用に関し必要な事項は,別に定める。

第3章 警防活動

第1節 部隊編成

(消防隊等の編成)

第11条 消防隊等の編成は,次に掲げるとおりとする。

(1) 消防隊は,所要の隊員及び消火のため必要な器具を装備した車両をもって編成する。

(2) 救急隊は,所要の隊員及び救急活動のため必要な器具を装備した車両をもって編成する。

(3) 救助隊は,所要の隊員及び人命救助のため必要な器具を装備した車両をもって編成する。

(4) 指揮隊は,所要の隊員及び指揮活動に必要な装備をした車両をもって編成する。

(5) その他の隊は,災害の形態により消防局長又は消防署長が必要と認めたときは,所要の隊員及び活動に必要な装備をした車両をもって編成する。

(消防隊等の配置)

第12条 消防署及び皆生出張所に消防隊及び救急隊を配置する。

2 南部,伯耆,弓浜,中山及び生山出張所に消防隊を配置し,救急隊を兼務するものとする。

(部隊の編成)

第13条 警防活動時の部隊編成は,小隊,中隊及び大隊とする。

2 前項に掲げる部隊には,小隊長,中隊長及び大隊長を置くものとする。

(細目)

第14条 この節に定めるもののほか,部隊編成に関し必要な事項は,別に定める。

第2節 災害出動

(出動の種別)

第15条 警防活動のために行う出動の種別は,次の各号に定めるところによる。

(1) 火災出動は,消火活動を実施するための出動とする。

(2) 警戒出動は,災害発生のおそれのある状況を確認するための出動とする。

(3) 救助出動は,救助活動を実施するための出動とする。

(4) 救急出動は,救急活動を実施するための出動とする。

(5) 水防出動は,水防活動を実施するための出動とする。

(6) その他の出動は,前各号以外の出動で,消防局長が必要と認める出動とする。

(部隊の管理)

第16条 消防署長は,警防活動を行うため常に緊急出動ができる態勢を維持するよう努めなければならない。

(出動指令)

第17条 消防署長は,出動指令を受けたときは,直ちに消防隊等を出動させなければならない。

2 消防署長は,災害の通報を直接受けたとき,又は特に緊急を要するときは,所属の消防隊等に対して出動の指示を行うことができる。

(応援出動)

第18条 消防隊等の応援出動は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条,第43条及び第44条の規定によるほか,消防局長が必要と認めるときに行うものとする。

(細目)

第19条 この節に定めるもののほか,災害出動に関し必要な事項は,別に定める。

第3節 活動基準

(警防活動の原則)

第20条 警防活動は,人命救助及び被害の軽減を原則とする。

(指揮,命令の原則)

第21条 災害現場における指揮は,当該現場に出動している最も上級の者(以下「現場最高指揮者」という。)が行うものとする。ただし,複数の消防署又は出張所から一つの災害現場に出動している場合にあっては,消防局長があらかじめ定める基準に従い現場最高指揮者を決定するものとする。

(現場指揮本部)

第22条 現場最高指揮者は,災害発生時において必要があると認めるときは,現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部の長は,現場指揮本部長とし,現場最高指揮者をもって充てる。

3 現場指揮本部長は,災害が収束したと認めたときは,現場指揮本部を廃止するものとする。

(関係機関との調整)

第23条 現場最高指揮者は,関係機関の責任者と警防活動の方針,範囲及び連絡方法等について協議し,効果的な警防活動の実施を図るものとする。

(災害活動中の安全管理)

第24条 現場最高指揮者は,警防活動時には十分な危害防止の措置と援護の体制をとり,二次災害防止に努めなければならない。

2 隊員は,現場最高指揮者の指示を遵守するとともに,隊員相互の連携を緊密にして危害の防止に努めなければならない。

(警戒区域の設定)

第25条 現場最高指揮者は,法第23条の2及び第28条の規定による火災警戒区域及び消防警戒区域の設定を行うものとする。

(警戒の実施)

第26条 消防署長は,異常な自然現象,特殊な行事,催物,雑踏,騒動その他の特異な事象により災害が発生するおそれがあるときは,必要な措置を講じるものとする。

(細目)

第27条 この節に定めるもののほか,警防活動の基準に関し必要な事項は,別に定める。

第4節 召集

(召集の発令)

第28条 消防局長は,大規模な災害が発生し,又は発生するおそれがあるとき,若しくは緊急に消防力を増強する必要があるときは,職員を召集し,態勢の強化を図るものとする。

2 職員は,召集の発令があったときは,速やかに指定された場所へ参集しなければならない。ただし,特別な理由のある職員については,この限りでない。

(細目)

第29条 この節に定めるもののほか,非常召集に関し必要な事項は,別に定める。

第4章 警防対策及び訓練

第1節 警防対策

(大規模災害等への対策)

第30条 消防局長は,大規模な災害又は特異な災害等を防ぎょするため,警防活動に必要な計画を立てるものとする。

(危険地区等への対策)

第31条 消防局長は,火災が発生すると急速な延焼拡大のおそれのある区域(以下「危険地区」という。)並びに火災が発生すると被害が大で警防活動が困難と思われる建築物及び工作物(以下「特殊建築物等」という。)を指定するものとする。

2 消防署長は,前項で指定された危険地区及び特殊建築物等に対し,警防活動に必要な計画を定めるものとする。

(警防調査)

第32条 消防署長は,管轄区域内の警防活動に必要な状況を把握するため,必要に応じて警防調査を実施するものとする。

(消防水利)

第33条 消防局長又は消防署長は,管轄区域内の消防水利の動態を常に把握し,有効に使用できるよう市町村へ維持管理について助言するものとする。

(細目)

第34条 この節に定めるもののほか,警防対策に関し必要な事項は,別に定める。

第2節 警防訓練

(訓練の実施)

第35条 消防局長又は消防署長は,計画的に警防訓練を実施し,部隊の災害対応能力の向上に努めなければならない。

(訓練中の安全管理)

第36条 消防局長又は消防署長は,警防訓練を実施するときは,安全管理に対する必要な措置をとるものとする。

(研修の実施)

第37条 消防局長又は消防署長は,警防活動に必要な研修を実施し,職員の警防活動に対する知識の向上に努めなければならない。

(細目)

第38条 この節に定めるもののほか,警防訓練に関し必要な事項は,別に定める。

第5章 消防機械

(消防機械の維持管理)

第39条 消防局長又は消防署長は,災害発生時に有効かつ円滑に活用できるよう消防機械の維持管理に努めなければならない。

(細目)

第40条 この章に定めるもののほか,消防機械の維持管理に関し必要な事項は,別に定める。

第6章 火災警報

(発令時の措置)

第41条 消防署長は,鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合規則第14号)第14条に規定する火災警報が発令されたときは,速やかに警防態勢を整えるとともに,住民への周知徹底及び出火の防止に努めなければならない。

(細目)

第42条 この章に定めるもののほか,火災警報の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

第7章 雑則

(専門部会)

第43条 消防局長は,組織的な警防活動及び効果的な警防業務を調査検討するため,特に必要があると認めるときは,専門部会を設置するものとする。

(訓練等の指導)

第44条 消防局長又は消防署長は,圏域内の住民又は事業所その他の団体から訓練等の指導について求められたときは,努めてこれに応じるものとする。

(細目)

第45条 この規程の運用に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(非常召集計画等の廃止)

2 次に掲げる訓令は,廃止する。

(1) 非常召集計画(昭和53年3月鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令第2号)

(2) 鳥取県西部広域行政管理組合消防局消防機械器具管理規程(昭和58年1月鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令第1号)

(3) 鳥取県西部広域行政管理組合消防訓練時安全管理要綱(昭和60年7月鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令第3号)

(4) 鳥取県西部広域行政管理組合集団的災害時の救急業務計画(昭和61年3月鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令第1号)

(5) 風水害警備計画(平成4年10月鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令第6号)

(6) 鳥取県西部広域行政管理組合消防局救急業務規程(平成5年10月鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第3号)

(7) 鳥取県西部広域行政管理組合消防局震災警防規程(平成9年10月鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第2号)

(8) 震災非常召集計画(平成10年4月鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第1号)

(9) 鳥取県西部広域行政管理組合消防局救助規程(平成10年6月鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第3号)

(10) 水難救助要綱(平成10年6月鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第4号)

(11) 鳥取県西部広域行政管理組合消防局テロ災害防護計画(平成13年11月鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第6号)

(鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の勤務時間等に関する規程の一部改正)

3 鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の勤務時間等に関する規程(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。

第11条を第12条とし,第10条の次に次の1条を加える。

(参集)

第11条 職員は,正規の勤務時間以外の時間であっても災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において召集されたときは,直ちに参集しなければならない。

鳥取県西部広域行政管理組合消防局警防規程

平成19年9月19日 消防局訓令第6号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7類 防/第5章
沿革情報
平成19年9月19日 消防局訓令第6号