○鳥取県西部広域行政管理組合消防局火災予防査察規程
平成29年3月24日
消防局訓令第2号
鳥取県西部広域行政管理組合消防局査察規程(平成23年鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第6号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 査察
第1節 通則(第7条―第9条)
第2節 査察執行(第10条―第12条)
第3章 資料の提出及び報告(第13条―第18条)
第4章 査察結果の処理(第19条―第24条)
第5章 公表(第25条―第30条)
第6章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第17号。以下「条例」という。),鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則(平成2年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号。以下「規則」という。)並びに鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の規定に基づき鳥取県西部広域行政管理組合が処理することとされている火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)の規定に基づき,火災等の災害の防止(以下「火災予防等」という。)のために行う査察に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する危険物の製造所,貯蔵所及び取扱所並びに同項ただし書の規定に基づき承認を受けて指定数量(法第9条の4の指定数量をいう。以下同じ。)以上の危険物を仮に貯蔵し,取り扱う場所をいう。
(3) 少量危険物貯蔵取扱所 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所をいう。
(4) 指定可燃物貯蔵取扱所 法第9条の4の指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱う場所をいう。
(5) 火薬類関係施設 火取法第43条第1項の規定による鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表の20の項の(1)及び(7)の許可に係る消費場所をいう。
(6) 液化石油ガス関係施設 液石法第83条第3項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業者及び液石法第38条の3の規定による届出を必要とする施設をいう。
(7) 査察対象物 査察の対象となる消防対象物をいう。
(8) 査察員 消防職員(以下「職員」という。)のうち,消防局長又は消防署長(以下「局長等」という。)から査察を命令された職員をいう。
(9) 局査察員 査察員のうち消防局予防課の消防職員をいう。
(査察の執行)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は,この規程の定めるところにより,管轄区域内の査察対象物について,査察を行わなければならない。
2 消防局長(以下「局長」という。)は,必要があると認めるときは,署長に対して,査察対象物若しくは地域を指定して査察の執行を指示し,前項の査察の支援を行い又は自ら査察を行うものとする。
第4条 削除
(査察の種別)
第5条 査察の種別は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 第8条に定める査察実施計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 局長等が,特定の業態又は区域内の査察対象物について,査察の必要があると認める場合において行う査察をいう。
(3) 是正査察 査察により指導した事項の是正指導又は是正状況の確認を行う査察をいう。
(4) 警戒査察 興行場,公会堂,百貨店,競技場,集会場その他公衆の出入りする場所である消防対象物等の使用に際し,火災予防等のために特に必要と認められるときに,特別な予防措置として行う査察をいう。
(5) その他査察 前各号のいずれにも該当しないもので,局長等が必要と認める特定事項について行う査察をいう。
(査察執行上の心得)
第6条 査察員は,査察の執行に当たり,関係法令のほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者,防火管理者,統括防火管理者,防災管理者,統括防災管理者,危険物保安統括管理者,危険物保安監督者,危険物取扱者,危険物施設保安員その他責任のある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めること。
(2) 言動,動作に注意し,関係者等に不快の念を与えないようにすること。
(3) 機器の操作については,関係者等に操作を求めること。
(4) 査察により是正すべき事項が判明したときは,その結果を上司に報告し,その指示を受け,関係者等による是正が行われるよう努めること。
(5) 関係者等が正当な理由なく査察を拒み,妨げ,又は忌避したときは,当該関係者等に査察の趣旨を説明し,関係者等の理解を得られるよう努めること。関係者等がなお応じないときは,その旨を上司に報告し,その指示を受け,時機を失することなく適切に対応するよう努めること。
(6) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに,関係者等の民事的紛争に関与しないよう努めること。
(7) 相手方から暴行,脅迫などを受けた場合は,速やかに上司に連絡をとること。危害を加えられたときなど緊急の場合は,警察に通報するなど適切な措置を講じ,証拠の確保を図ること。
2 査察員は,査察に必要な知識を習得し,査察能力の向上に努めなければならない。
第2章 査察
第1節 通則
(査察指針)
第7条 局長は,年度末までに翌年度の消防局査察指針(以下「査察指針」という。)を定めるものとする。
(査察計画)
第8条 署長は,前条の査察指針に基づき,管内情勢に応じた査察実施計画を樹立し,局長に報告しなければならない。
(査察実施計画事項)
第9条 前条の査察実施計画は,次に掲げる事項について樹立するものとする。
(1) 査察時期
(2) 査察対象物の種類
(3) 査察対象数
(4) 査察の重点事項
(5) その他必要と認める事項
第2節 査察執行
(査察の実施)
第10条 査察は,査察対象物の出火危険,延焼拡大危険,火災による人命危険の排除等を主眼として,査察の種別及び査察対象物の状況に応じ,次に掲げるものの位置,構造,設備,管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火を使用する設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等
(5) 危険物製造所等
(6) 少量危険物貯蔵取扱所
(7) 指定可燃物貯蔵取扱所
(8) 火薬類関係施設
(9) 液化石油ガス関係施設
(10) 毒劇物等関係施設
(11) 放射性物質等関係施設
(12) その他必要と認められる施設及び事項
第11条 削除
(局査察員等の応援派遣)
第12条 署長は,査察を行うために必要があると認めるときは,局長に対して局査察員の応援派遣を要請することができる。
2 局長は,前項の規定による要請に基づき,必要があると認めるときは,局査察員の応援派遣をするものとする。
3 前項の場合において,局長は,特に必要があると認めるときは,他の署長に査察員の派遣を指示するものとする。
4 前項の規定により応援派遣された局査察員又は署の査察員は,応援派遣先の署長の指揮の下で査察を実施するものとする。
第3章 資料の提出及び報告
(資料の任意提出)
第13条 火災予防等のため必要と認められる資料は,原則として,関係者に対して任意に提出を求めるものとする。
(資料提出命令)
第14条 前条の規定による任意の提出により難い場合において,局長等は,なお火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めたときは,法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定により,関係者に対して資料の提出を命ずるものとする。
2 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する場合において,当該提出者が受領書の交付を求めるときは,当該提出者に資料受領書(別記様式第3号)を交付するものとする。
3 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄しないときは,当該提出者に資料保管書(別記様式第4号)を交付するものとする。
5 所有権を放棄しない資料を受領したときは,その経過を明らかにしておくとともに,当該資料を紛失し,又は毀損しないように保管しなければならない。
(任意の報告)
第16条 火災予防等のために必要と認められる事項については,原則として,関係者に対して任意の報告を求めるものとする。
(危険物等の収去)
第18条 局長等は,法第16条の5第1項,火取法第43条第1項の規定により,危険物及び火薬類(以下「危険物等」という。)並びに危険物等であることの疑いのある物を収去するときは,所定の収去証により関係者に交付して行うものとする。
第4章 査察結果の処理
(台帳の整理等)
第19条 査察員は,査察対象物の査察又は防火対象物の使用開始届による検査若しくは危険物製造所等の完成検査を実施したときは,管理台帳を作成し,これを整理しておかなければならない。
2 査察員は,査察を実施したときは,前項の台帳に査察結果等必要な事項を記録し,これを整理しておかなければならない。
3 査察員は,必要に応じて査察等経過簿(別記様式第8号)を作成し,これを整理しておかなければならない。
(査察結果の報告)
第20条 査察員は,査察を実施したときは,速やかに局長等に報告しなければならない。
(査察実施状況の報告)
第21条 署長は,査察の実施状況について,四半期ごとに局長に報告するものとする。
2 局長は,特に必要があると認めるときは,署長に査察の実施状況について報告を求め,又は査察に関し必要な指示をするものとする。
2 小規模な査察対象物並びに移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両については,別に定める様式を使用することができる。
第23条 削除
(関係行政機関等への通報)
第24条 局長等は,査察の結果,関係行政機関に対して通報する必要のある指摘事項が認められた場合は,別に定める様式により通報するものとする。
第5章 公表
(1) 公表該当違反 規則第10条第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 公表該当違反について,関係者に公表予定を通知した日から14日経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(責務)
第26条 局長又は署長は,利用者が防火対象物の利用について適切に判断できるよう,公表を適正に行わなければならない。
(公表事項)
第27条 規則第11条第2項第3号の「その他消防局長が必要と認める事項」とは,公表該当違反の設備設置工事の着手状況とする。
(公表の手続)
第28条 公表の手続は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 査察員は,防火対象物の査察において,公表該当違反の可能性がある場合は,必要な調査を行うものとする。なお,調査については,第12条に基づき,局長に局査察員の派遣を要請することができるものとする。
(2) 査察員は,公表該当違反と認めた場合は,第22条第1項に基づく立入検査結果通知書に公表する予定である旨の内容を記載し,関係者に交付するものとする。
(4) 前号の報告を受けた署長は,公表予定日の7日前までに関係者に対し,公表通知書により,公表する旨の通知をするものとする。
(公表の取り止め)
第30条 署長は,公表該当違反が改善されたことを確認した場合,速やかに公表該当違反是正報告書(別記様式第15号)により,局長に報告するものとする。
2 局長は,前項の報告を受けた場合は,公表を取り止めるものとする。
第6章 雑則
(査察対象物の把握)
第31条 署長は,管轄区域内の査察対象物の実態把握に努めなければならない。
(実施細目)
第32条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に交付されている立入検査結果通知書等は,この訓令の規定に基づき交付されたものとみなす。
附則(令和元年9月19日消防局訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防局火災予防査察規程の規定に基づく様式により使用されている書類は,この訓令による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防局火災予防査察規程の規定に基づく様式によるものとみなす。
附則(令和2年2月5日消防局訓令第7号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日消防局訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防局火災予防査察規程別記様式第2号,別記様式第5号及び別記様式第9号から別記様式第11号までの規定による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。