○鳥取県西部広域行政管理組合文書取扱規程

平成30年3月27日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受(第9条―第14条)

第3章 文書の処理(第15条―第20条)

第4章 文書の施行(第21条―第23条)

第5章 文書の整理及び保存(第24条―第29条)

第6章 文書の廃棄(第30条)

第7章 雑則(第31条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,組合における文書の適正な管理を確保し,もって文書に係る事務(以下「文書事務」という。)の能率の向上及び情報公開制度の円滑な運用に資するため,別に定めのあるもののほか,文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 事務局総務課,事務局施設管理課,事務局ごみ処理施設整備課,会計室,消防局総務課,消防局予防課,消防局警防課,消防局指令課,米子消防署,境港消防署,大山消防署,江府消防署その他管理者が別に定める組合の機関をいう。

(2) 担当等 事務局各課に置かれる担当及び室並びに会計室に置かれる担当並びに消防局各課及び消防署に置かれる係並びに消防署に置かれる出張所をいう。

(4) 所管課 文書に記載された事項に関する事務を所管する課等をいう。

(5) 起案文書 組合の意思を決定し,又は上司に報告し,若しくは供覧するための原案として作成した文書(組合の機関以外のものが作成した文書を含む。)をいう。

(6) 回議 起案文書の決裁を受けるため,所管課の系列を経て決裁権者に回付する行為をいう。

(7) 合議 起案文書の内容について協議し,調整し,又は周知するため,関係する課等及び担当等に回付する行為をいう。

(8) 決裁文書 回議及び必要な合議を終了して決裁権者の決裁を受けた起案文書をいう。

(9) 完結文書 公布,告示,通知,照会,報告,回答その他の行政上の行為(以下この号,第6条及び第4章において「施行」という。)を要する決裁文書で施行の終わったもの及び施行を要しない決裁文書をいう。

(10) 未済文書 起案文書のうち,起案後決裁を受けずに相当の期間を経過したもの及び決裁後正当な理由なく施行が行われていないものをいう。

(11) 現用文書 当該年度及び前年度の完結文書であって,第24条の規定により編集されたものをいう。

(12) 保管文書 現用文書以外の完結文書であって,第24条の規定により編集されたものをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は,全て正確かつ迅速に取り扱い,常にその処理の経過を明らかにして,検索しやすいように整理しておかなければならない。

2 職員は,執務中を除き,文書を自己の手元に置いてはならない。

3 文書事務の処理は,文書管理システム(電子計算機及びプログラムの集合体であって,文書事務の処理を一体的に行うように構成されたものをいう。以下同じ。)により行うものとする。

(文書事務の総括)

第4条 事務局総務課長は,文書の処理の状況について随時調査し,及び文書が適正かつ円滑に処理されるよう課等の長(以下「課長」という。)を指導して,文書事務の適正な遂行及び改善に努めなければならない。

(文書取扱管理者)

第5条 課等に,文書取扱管理者を置く。

2 文書取扱管理者は,課長をもって充てる。

3 文書取扱管理者は,当該課等の文書事務を総括し,当該課等に所属する職員を指揮監督して,常に文書の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第6条 文書取扱管理者の事務を補佐するため,課等に,文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は,当該課等に置かれる担当等の長(第17条第3項において単に「担当等の長」という。)をもって充てる。ただし,担当等を置いていない課等については,別に定める。

3 文書取扱主任は,その所管する次に掲げる文書事務をつかさどり,自己の責任において文書の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。

(1) 文書の収受及び発送

(2) 文書の審査

(3) 文書の施行

(4) 文書の整理

(5) 文書の廃棄

(6) 未済文書に係る事務を所掌する職員に対する督促その他必要な措置

(課等の備付帳簿等)

第7条 課等に,次に掲げる帳簿等を置く。

(1) 課等受付印

(2) 収受文書処理簿

(3) 金券受付簿

(4) 施行文書処理簿

(5) 文書発送簿

(6) ファイル一覧表

(7) ファイル内文書一覧表

(文書の年度処理)

第8条 文書は,年度を単位として処理するものとする。ただし,暦年により処理することが適当と認められる文書については,暦年によるものとする。

第2章 文書の収受

(到達文書の取扱い)

第9条 組合に到達した文書(電子メール又はファクシミリにより受信したものを除く。以下この条から第12条までにおいて同じ。)は,所管課において当該到達した日のうちに収受しなければならない。

2 郵送等により事務局総務課又は消防局総務課に到達した文書については,直ちに所管課(複数の課等に関係する文書については,最も関係のある課等)に配布しなければならない。

3 前項の規定により所管課へ配布する文書は,事務局総務課又は消防局総務課に到達した日をもって,所管課に到達したものとする。ただし,次に掲げる文書はこの限りでない。

(1) 通知,照会,報告又は回答に係る文書のうち軽易なもの

(2) 前号に掲げるもののほか,文書取扱管理者が事務局総務課又は消防局総務課に到達した日をもって,所管課に到達した日とする必要がないと認める文書

(文書の配布及び回付)

第10条 課等その他の組合の機関への文書の配布及び回付は,事務局総務課長又は消防局総務課長が定めるところにより行うものとする。

2 配布を受けた文書で,その所管に属さないものについては,速やかに,事務局総務課長又は消防局総務課長に返送するものとする。

(文書の収受)

第11条 所管課に到達した文書には,課等受付印(第7条第1号の課等受付印をいう。次項及び第4項において同じ。)を押さなければならない。ただし,パンフレット,ダイレクトメール,各種案内その他業務に直接関係しない軽易な文書については,この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず,事務の処理上,特に必要があると認められる場合に限り,担当等に受付印を備え付け,課等受付印に替えて,当該担当等に備え付けた受付印(以下「担当等受付印」という。)を押すことができる。

3 前項の規定により,担当等受付印を備え付けた場合は,当該担当等に収受文書処理簿を備え付ける。

4 第1項及び第2項の規定により課等受付印又は担当等受付印を押した文書(以下「収受文書」という。)については,収受文書記号及び収受文書番号を付した上,第7条第2号又は本条第3項の収受文書処理簿への記載その他の方法により記録しておかなければならない。ただし,次に掲げる文書については,これらの処理を省略することができる。

(1) 組合の機関相互間における文書のうち軽易なもの

(2) 前号に掲げるもののほか,文書取扱管理者がこれらの処理を要しないと認める軽易な文書

5 前項本文の収受文書記号は,事務局総務課長が定める課等の記号(以下「課等記号」という。)又は担当等の記号(以下「担当等記号」という。)の前に「受」を付したものとし,収受文書番号は,課等又は担当等ごとに毎年度更新して定める番号とする。

6 所管課に到達した文書のうち,現金,郵便切手若しくは有価証券又はこれらに準ずるものが同封されたものについては,第7条第3号の金券受付簿に記載しなければならない。

(文書の査閲等)

第12条 文書取扱管理者は,収受文書を査閲し,必要に応じ,次に掲げる事項を指示した上,文書取扱主任に回付しなければならない。

(1) 処理の方針その他処理に関し必要な事項

(2) 合議をすべき課等

(3) 処理を完了する期限

2 前項の規定により収受文書の回付を受けた文書取扱主任は,自ら処理するもののほか,同項各号に規定する事項を指示した上,担当すべき職員に回付しなければならない。

(電子メールにより受信した文書の取扱い)

第13条 電子メールにより受信した文書(以下「電子文書」という。)は,当該電子文書を閲覧することができる電子計算機により閲覧することができる状態となった時(以下「電子文書閲覧可能時」という。)に組合に到達したものとする。

2 電子文書は,所管課において速やかに用紙に印刷するものとする。ただし,次に掲げる電子文書については,用紙への印刷を省略することができる。

(1) 組織的に利用することを要しない電子文書

(2) 前号に掲げるもののほか,文書取扱管理者が用紙に印刷することを要しないと認める電子文書

3 前項本文の規定にかかわらず,電子文書閲覧可能時が組合の休日(鳥取県西部広域行政管理組合の休日を定める条例(平成元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第10号)第2条第1項に規定する組合の休日をいう。以下同じ。)又は所管課の職員の正規の勤務時間外であるときは,当該組合の休日後に到来する最初の組合の休日でない日又は当該所管課の職員が当該電子文書を閲覧した日若しくは当該正規の勤務時間外の直後の正規の勤務時間が開始する日のいずれか早い日に,同項本文に規定する処理をすれば足りるものとする。

4 第2項本文の規定により電子文書を印刷した書面は,電子文書閲覧可能時をもって所管課に到達したものとして,前2条に定めるところにより処理するものとする。

(ファクシミリにより受信した文書の取扱い)

第14条 ファクシミリにより受信した文書は,速やかに,用紙に印刷するものとする。

2 前項の規定によりファクシミリにより受信した文書を印刷した書面は,当該文書をファクシミリにより受信した時をもって所管課に到達したものとして,第11条及び第12条に定めるところにより処理するものとする。

第3章 文書の処理

(起案の形式)

第15条 収受文書の処理その他上司の決裁を受けるべき事項の起案は,事務局総務課長が定める様式の用紙を用いて行うものとする。ただし,定型的又は軽易な事項の起案については,別に定める様式の用紙を用い,又は文書の余白を利用して行うことができる。

(起案文書の作成)

第16条 起案文書には,起案の理由,内容その他の必要な事項を明確かつ具体的に記載し,関係法令その他参考となる事項を付記した上,関係書類を添付しなければならない。ただし,前条ただし書の規定により起案する文書のうち,次に掲げるものについては,当該事項の記載に代えて,その余白に当該各号に定める文字を朱書するものとする。

(1) 一応上司の閲覧に供し,その後において処理に係る決裁を受ける文書 「一応供覧」

(2) 特別の処理を要しないもので,単に上司の閲覧に供することにより完結する文書 「供覧完結」

2 起案文書については,決裁権者の区分及び第26条第4項の規定により定める保存期間を表示するとともに,当該起案文書を起案した年月日を記入した上,ファイル内文書一覧表(第7条第7号のファイル内文書一覧表をいう。以下同じ。)への記載その他の方法により記録しておかなければならない。

(回議及び合議)

第17条 起案文書を作成した職員は,速やかに,回議をするとともに,起案文書に係る事務の処理の状況を常に把握し,未済文書が生じないように必要な措置を講じなければならない。

2 他の課等又は担当等の所掌事務に関係のある起案文書については,必要に応じ,合議をするものとする。

3 合議は,決裁権者の決裁前に行うものとする。ただし,決裁権者が局長,課長又は担当等の長である起案文書について,事務処理上効率的と認められる場合は,決裁権者の決裁後において行うことができる。

(持回りによる回議等)

第18条 起案文書のうち,内容の説明を要するもの,至急に回付する必要のあるもの又は重大な秘密を含むものの回議又は合議は,当該起案文書を起案した者(第20条において「起案者」という。)又は内容を説明することができる職員が持ち回りして行わなければならない。

(文書の審査)

第19条 文書取扱主任は,回議に当たっては,起案文書の目的,内容等のほか,起案文書がこの訓令に定めるところにより作成されているか,及び文体,用語,用字等が適正であるかを十分に審査しなければならない。

(決裁文書の処理)

第20条 決裁文書には,その起案者において決裁権者の決裁を受けた年月日を記入しなければならない。

第4章 文書の施行

(文書の施行)

第21条 施行を要する文書(以下「施行文書」という。)については,施行文書記号及び施行文書番号を付した上,第7条第4号の施行文書処理簿への記載その他の方法により記録しておかなければならない。ただし,次に掲げる文書については,これらの処理を省略することができる。

(1) 組合の機関相互間における文書のうち軽易なもの

(2) 前号に掲げるもののほか,文書取扱管理者がこれらの処理を要しないと認める軽易な文書

2 前項本文の規定にかかわらず,公布,告示その他その施行に関し特別な手続を要する文書については,管理者が別に定めるところによるものとする。

3 第1項本文の施行文書記号は,課等記号の前に「発」を付したものとし,施行文書番号は,課等ごとに毎年度更新して定める番号とする。ただし,事務の処理上,特に必要があると認められる場合に限り,施行文書記号を担当等記号の前に「発」を付したものとし,施行文書番号を担当等ごとに毎年度更新して定める番号とすることができる。

4 前項ただし書きの規定及び次項の規定により,施行文書記号に担当等記号を使用する場合は,当該担当等に施行文書処理簿を備え付け,施行文書について記録しておかなければならない。

5 第3項の規定にかかわらず,証明書の施行文書記号は,課等記号又は担当等記号を付し,その次に「証」の字を付したものとする。ただし,その種別,件数等を勘案して管理者が別に定める証明書については,施行文書記号を省略し,又は別に定める記号とすることができる。

(公印の押印等)

第22条 施行文書には,鳥取県西部広域行政管理組合公印規則(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)に定める公印を押さなければならない。ただし,次に掲げる施行文書については,公印の押印を省略することができる。

(1) 組合の機関相互間における文書のうち軽易なもの

(2) 通知,照会,報告又は回答に係る文書のうち軽易なもの

(3) 案内状,送付書その他これらに類する文書のうち軽易なもの

(4) 書簡文による文書

(5) ファクシミリ,コンピュータその他の通信機器を使用して発信する文書

(6) 前各号に掲げるもののほか,文書取扱管理者が公印の押印を要しないと認める軽易な文書

2 施行文書には,決裁文書をもって契印をしなければならない。ただし,次に掲げる施行文書については,契印を省略することができる。

(1) 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する文書

(2) 鳥取県西部広域行政管理組合公印規則の規定により,公印の印影を刷り込み,又は公印の印影をプリンタ若しくは多機能端末機(組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された機械(組合以外の者が設置したものに限る。)をいう。)により出力する文書

(3) 前2号に掲げるもののほか,文書取扱管理者が契印を要しないと認める文書

3 第1項ただし書の規定により公印の押印を省略する施行文書には,発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。ただし,当該表示を要しない,又は当該表示をすることが適当でないと認められる文書については,この限りでない。

4 第1項ただし書の規定により公印の押印を省略しようとするときは,決裁文書にその旨を表示するものとする。

(文書の発送)

第23条 郵送する文書は,第7条第5号の文書発送簿に必要な事項を記載し,又はその他の方法により記録した後,課等において直接発送するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,消防局においては,消防局総務課が文書を取りまとめの上,発送することができる。

第5章 文書の整理及び保存

(完結文書の編集)

第24条 完結文書は,次のとおり編集するものとする。

(1) 文書の種別又は事案を単位として,一の集合体(以下「ファイル」という。)にまとめて整理すること。ただし,図面等でファイルにまとめることが困難なものについては,適切な方法により整理すること。

(2) ファイルは,第8条に規定する処理年度ごとに作成すること。ただし,複数年度にわたり作成することが適当と認められるファイルについては,この限りでない。

(3) ファイルには,ファイル内文書一覧表を添付すること。ただし,統一の様式により処理する帳票等のみをまとめたファイルについては,ファイル内文書一覧表の添付を省略することができる。

(4) 第1号ただし書に規定する方法により整理されたもの及び前号ただし書の規定によりファイル内文書一覧表の添付を省略したファイルには,その見やすい箇所にファイルラベルを貼り付けること。ただし,ファイルラベルに記載する事項と同じ事項を表示し,かつ,文書取扱管理者がファイルラベルを貼り付ける必要がないと認めるものについては,ファイルラベルの貼付けを省略することができる。

(ファイル一覧表及びファイル内文書一覧表の写しの提出)

第25条 文書取扱管理者は,毎年度当初に,前年度の文書に係るファイル一覧表(第7条第6号のファイル一覧表をいう。次項において同じ。)及びファイル内文書一覧表のそれぞれの写しを事務局総務課長に提出するものとする。

2 事務局総務課長は,前項の規定によりファイル一覧表及びファイル内文書一覧表の写しの提出を受けたときは,これらを取りまとめて,検索用資料として保存するものとする。

(保存期間)

第26条 文書の保存期間は,法令に特別の定めのあるもののほか,永年,10年,5年,3年及び1年の5種とする。

2 保存期間は,文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし,暦年によるものは,完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。

3 時効に関係のある文書は,第1項の規定にかかわらず,その時効となる期間経過後,なお1年間保存するものとする。

4 文書ごとの保存期間は,事務局総務課長が定める基準に基づき,文書取扱管理者が定めるものとする。

(文書の保管単位)

第27条 文書の保管単位は,課等とする。ただし,事務室の状況等により,事務局総務課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは,この限りでない。

(文書の保存方法)

第28条 文書取扱管理者は,次に掲げる文書の区分に応じ,当該各号に定める保存方法により文書を所定の保存期間中,保存するものとする。

(1) 現用文書 職員が執務を行う場所に設置する書庫等への収納

(2) 保管文書 施錠のできる部屋又は書庫等への収納

2 保存文書は,常に湿気,火気,虫害等に注意し,毎年1回以上手入れをするものとする。

(保管文書の借覧等)

第29条 保管文書を借覧又は閲覧(以下「借覧等」という。)をしようとする者は,文書借覧簿(別記様式第1号)に所要事項を記載のうえ,当該保管文書を管理する文書取扱主任から借覧等をする文書を借り受けるものとする。

2 借覧等の期間は2日以内とする。ただし,やむを得ない理由があるときは,当該保管文書を管理する文書取扱管理者の承認を得て期間を延長することができる。

第6章 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第30条 保存期間が満了した文書は,速やかに,廃棄するものとする。

2 文書取扱管理者は,保存期間が満了した文書があるときは,毎年1回,廃棄予定ファイル一覧表を作成し,当該廃棄予定ファイル一覧表と照合した上,該当する文書を廃棄するものとする。ただし,引き続き保存する必要があると認める文書については,その旨及び保存を延長する年限を事務局総務課長に通知しなければならない。

3 永年保存の文書は,保存期間が10年経過した時点において適宜保存の必要性を検討し,廃棄することができるものは,積極的に廃棄するよう努めるものとする。

4 廃棄しようとする文書で,秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは,裁断その他の適当な処置をしなければならない。

第7章 雑則

(点検)

第31条 事務局総務課長は,文書の管理状況について,少なくとも毎年度1回,点検を行わなければならない。

2 事務局総務課長は,必要があると認めるときは,課等における文書の整理及び保管の状況について調査し,又は報告を求めるものとする。

(文書の庁外持出しの制限)

第32条 文書は,庁外に持ち出してはならない。ただし,当該文書を管理する文書取扱管理者の承認を得たときは,この限りでない。

(紛失等への対応)

第33条 文書の紛失若しくは誤廃棄(以下「紛失等」という。)が発生し,又はそのおそれがある場合には,その事実を知った職員は,速やかに当該文書を管理する文書取扱管理者に報告しなければならない。

2 文書取扱管理者は,文書の紛失等が発生した場合は,速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに,事務局総務課長又は消防局総務課長に報告しなければならない。

3 事務局総務課長又は消防局総務課長は,課等において文書の紛失等が発生し,又はそのおそれがあると認めた場合は,速やかに事務局長又は消防局長及び当該文書を管理する文書取扱管理者に報告し,被害の拡大の防止等のために必要な措置を講じなければならない。

(研修の実施)

第34条 事務局総務課長は,職員に対し,文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ,又は向上させるために必要な研修を行わなければならない。

2 課等の長は,前項に規定する研修に職員を積極的に参加させなければならない。

(帳簿等の様式)

第35条 この訓令に定める帳簿等の様式は,文書管理システムにより作成するもののほか,事務局総務課長が定める。

(文書事務の処理の特例)

第36条 文書事務の処理に関し,文書管理システム及び前条の規定により事務局総務課長が定めるところにより難いものがあるときは,あらかじめ事務局総務課長に協議して,特別の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第24条及び第25条(ファイル内文書一覧表の写しに係る部分に限る。)の規定は,平成30年度以後の年度に属する文書(第2条第2号に規定する文書をいう。以下同じ。)の編集及び保存に係る事務について適用し,平成29年度以前の年度に属する文書の編集及び保存に係る事務については,なお従前の例による。

(平成31年3月28日訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日訓令第5号)

この訓令は,令和2年10月14日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第2号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

画像

鳥取県西部広域行政管理組合文書取扱規程

平成30年3月27日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成30年3月27日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第1号
令和2年10月14日 訓令第5号
令和3年3月19日 訓令第2号