○鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員又は会計年度任用短時間勤務職員(以下「会計年度任用職員等」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
2 前項ただし書きの規定による号給は,職種別基準表の上限号給欄に定められる号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,米子市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成17年米子市規則第32号)別表第1の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 会計年度任用職員等のうち,経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月を積算したものに限る。以下この条において同じ。)を有する者(号給を定めようとする日から遡及して5年間,会計年度任用職員等として任用されていない者を除く。)の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれの経験年数に係る月数を12月で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ,当該各号に掲げる経験年数の区分ごとの当該乗じて得た数を合計した数を第3条第1項本文の規定による号給に加えて得た数の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月を積算した経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月を積算した経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月を積算した経験年数 2
(会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡した会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
(会計年度任用職員の給料の日割計算)
第8条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における当該月の給料は,日割割算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて,休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,当該月の給料をその際支給する。
(会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 条例第8条の規定により準用する米子市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年米子市条例第48号。以下「給与条例」という。)第17条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。
(会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第11条の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する規則で定める割合並びに同条第3項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合については,常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第12条 条例第11条の規定により給与条例第21条第3項の規定を準用する場合において,同項中「勤務時間条例第5条の規定により,勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間」とあるのは,「当該会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の休日勤務手当)
第13条 条例第12条の規定により準用する給与条例第22条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については,常勤の職員の例による。
(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第14条 条例第12条の規定により給与条例第22条の規定を準用する場合において,同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは,「毎日曜日」と,「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第15条の規定により準用する給与条例第26条に規定する宿日直手当の支給の対象となる勤務は,米子市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年米子市規則第23号)第7条第1項に規定する勤務とし,給与条例第26条第1項に規定する規則で定める額は,常勤の職員の例による。
(会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第16条の規定により準用する給与条例第28条から第30条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。ただし,職務の特殊性を鑑み,管理者が別に定める職については,この限りでない。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 条例第16条の2第1項の規定により準用する給与条例第31条並びに同条第5項の規定により準用する給与条例第29条及び第30条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。ただし,職務の特殊性を鑑み,管理者が別に定める職については,この限りでない。
(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第22条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(会計年度任用短時間勤務職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第23条第2項に規定する規則で定める割合は,100分の135とする。
(会計年度任用短時間勤務職員の期末手当)
第19条 条例第26条の規定により準用する給与条例第28条から第30条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。ただし,職務の特殊性を鑑み,管理者が別に定める職については,この限りでない。
2 条例第26条第1項に規定する規則で定めるものは,通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当)
第19条の2 条例第26条の2第1項の規定により準用する給与条例第31条並びに同条第5項の規定により準用する給与条例第29条及び第30条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。ただし,職務の特殊性を鑑み,管理者が別に定める職については,この限りでない。
2 条例第26条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第31条第3項に規定する規則で定める額は,前条第3項各号に定める額の合計額とする。
(会計年度任用短時間勤務職員の報酬の支給)
第20条 条例第19条第1項に規定する規則で定める日は,月額で報酬が定められている会計年度任用短時間勤務職員にあってはその月の21日とする。ただし,その日が鳥取県西部広域行政管理組合の休日を定める条例(平成元年鳥取県西部広域行政管理条例第10号)第2条第1項に規定する組合の休日(以下この項において「組合の休日」という。)に当たるときは,その日前において,その日に最も近い組合の休日でない日に支給する。
2 報酬の支給日後において新たに会計年度任用短時間勤務職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡した会計年度任用短時間勤務職員には,その際に報酬を支給する。
(会計年度任用短時間勤務職員の報酬の日割計算)
第21条 会計年度任用短時間勤務職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における当該月の報酬は,日割割算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて,休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,報酬の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,当該月の報酬をその際支給する。
(会計年度任用短時間勤務職員の特殊勤務等に係る報酬の支給)
第22条 会計年度任用短時間勤務職員の特殊勤務,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は,当該月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該会計年度任用短時間勤務職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際に支給することができるものとする。
(会計年度任用短時間勤務職員の通勤に係る費用弁償についての読替え)
第23条 会計年度任用短時間勤務職員の通勤に係る費用弁償に関し,条例第28条第2項の規定により給与条例第17条第2項第2号の例による場合には,同号中「育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは,「会計年度任用短時間勤務職員」と読み替えるものとする。
(規定外事項)
第24条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員等の給与の決定,支給等に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(号給の特例措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「特例基準日」という。)において本組合の非常勤職員として任用されていた職員が,施行日において同種の職の会計年度任用職員等として任用される場合は,第3条第1項の規定にかかわらず,特例基準日において非常勤職員として支給されていた報酬の平均月額(時間外勤務手当相当の報酬,通勤手当相当の報酬,特殊勤務手当相当の報酬,夜間勤務手当相当の報酬及びその他特別な事由により加算される報酬を除く。)に38.75を乗じ,当該非常勤職員の職における週の勤務時間で除した額の直近下位に該当する給与条例別表第1行政職給料表の1級の欄に定める号給をもって施行日における号給とすることができる。ただし,職種別基準表によって定められた上限号給を超えることはできない。
3 特例基準日において当組合の臨時的任用職員として任用されていた職員が,施行日において同種の職の会計年度任用職員等として任用される場合は,特例基準日において同種の職の非常勤職員として任用されていたものとみなして,前項の規定を適用する。ただし,非常勤職員の職に該当する同種の職がない場合においては,常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,職種別基準表によって定められた上限号給を超えない範囲内で任命権者が別に定めるものとする。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第3条関係)
職種の区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 |
一般業務に従事する職 | 事務員 | 高校卒 | 1 | 25 |
短大卒 | 9 | 25 | ||
大卒 | 17 | 25 | ||
監視員 | 高校卒 | 1 | 25 | |
短大卒 | 9 | 25 | ||
大卒 | 17 | 25 | ||
管理員 | 高校卒 | 1 | 25 | |
短大卒 | 9 | 25 | ||
大卒 | 17 | 25 | ||
運転員 | 高校卒 | 1 | 25 | |
短大卒 | 9 | 25 | ||
大卒 | 17 | 25 | ||
大学卒業程度の資格免許を必要とする職又はこれに準ずる業務の職 | 技術専門員 | 25 | 55 |