○鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月6日

条例第6号

(趣旨等)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次項及び第30条において「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この条例に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与及び費用弁償の額並びにその支給方法については,米子市の会計年度任用職員に係る給与及び費用弁償の例による。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された職員(第30条を除き,以下「会計年度任用職員」という。) 給料,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。) 報酬,期末手当及び勤勉手当

(給与からの控除)

第3条 鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例(昭和47年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)第1号の規定によりその例によることとされる米子市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年米子市条例第48号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は,会計年度任用職員及び会計年度任用短時間勤務職員について準用する。

(給与及び費用弁償の口座振込)

第4条 給与及び費用弁償は,会計年度任用職員及び会計年度任用短時間勤務職員の申出により,口座振込の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給料)

第5条 会計年度任用職員の給料は,給与条例別表第1の職務の級1級の欄(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項の部分に限る。)に定める額の給料を支給する。

(会計年度任用職員の号給)

第6条 会計年度任用職員の号給は,規則で定める基準に従い,任命権者(法第6条第1項の任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。

(会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給与条例第7条及び第8条の規定は,会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第17条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 給与条例第19条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の給与の減額)

第10条 会計年度任用職員が,定められた勤務時間中に勤務しないときは,鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例第4号の規定によりその例によることとされる米子市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年米子市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 給与条例第21条第1項及び第3項の規定は,会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは,「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第22条の規定は,会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは,「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間中(以下この条において「正規の勤務時間中」という。)に勤務する」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第13条 給与条例第23条の規定は,会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条中「正規の勤務時間」とあるのは,「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第11条の規定により準用する給与条例第21条,第12条の規定により準用する給与条例第22条及び前条の規定により準用する給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分に勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(その日が日曜日又は土曜日であるときは,当該日を除く。)の日数を乗じて60で除して得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 給与条例第26条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第26条第1項の勤務は,第11条の規定により準用する給与条例第21条第1項及び第3項,第12条の規定により準用する給与条例第22条並びに第13条の規定により準用する給与条例第23条に規定する勤務には含まれないものとする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与条例第28条(第3項及び第5項を除く。)から第30条までの規定は,任期(任命権者を同じくするものに限る。以下この条,次条第26条及び第26条の2において同じ。)の定めが6か月以上の会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期の定めが6か月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 当該会計年度の6月に期末手当を支給する場合において,当該会計年度の前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と当該前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6か月以上の会計年度任用職員とみなす。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 給与条例第31条(第2項後段及び第4項を除く。)の規定は,任期の定めが6か月以上の会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第5項中「,第1項」とあるのは「,鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条の2第1項において準用する第1項」と,「第31条第1項」」とあるのは「鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条の2第1項において準用する第31条第1項」」と,「基準日(第31条第1項」とあるのは「基準日(鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条の2第1項において準用する第31条第1項」と,「支給日(第31条第1項」とあるのは「支給日(同条例第16条の2第1項において準用する第31条第1項」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において,同条第2項中「前項」とあり,及び同条第3項中「第1項」とあるのは,「次条第1項」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の退職手当)

第17条 給与条例第32条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用短時間勤務職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定める会計年度任用短時間勤務職員の報酬の額は,当該会計年度任用短時間勤務職員の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識,技術,職務経験等に照らして第5条及び第6条の規定を適用して得た額(以下「基準月額」という。)に,当該会計年度任用短時間勤務職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める会計年度任用短時間勤務職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該会計年度任用短時間勤務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定める会計年度任用短時間勤務職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用短時間勤務職員の報酬の支給)

第19条 報酬は,月の初日から末日までを計算期間とし,その月分を規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた会計年度任用短時間勤務職員には,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた会計年度任用短時間勤務職員には,職員となった日から退職した日まで報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月まで報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の初日から末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該会計年度任用短時間勤務職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りにより計算する。

(会計年度任用短時間勤務職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成3年鳥取県西部広域行政管理組合条例第7号)第2条第1項の勤務に従事した会計年度任用短時間勤務職員には,同条例の規定の例により計算して得た額の報酬を,特殊勤務に係る報酬として支給する。

(会計年度任用短時間勤務職員の報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められている会計年度任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,第25条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められている会計年度任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,第25条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(会計年度任用短時間勤務職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該会計年度任用短時間勤務職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用短時間勤務職員には,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は,当該正規の勤務時間以外の時間の勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,会計年度任用短時間勤務職員がした第1号に掲げる勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用短時間勤務職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,当該勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,会計年度任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた会計年度任用短時間勤務職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前3項の規定にかかわらず,当該勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(会計年度任用短時間勤務職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用短時間勤務職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は,当該勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず,休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされた会計年度任用短時間勤務職員の,その休日の勤務に対しては,同項の報酬を支給しない。

(会計年度任用短時間勤務職員の夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用短時間勤務職員には,その勤務した全時間に対して,夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は,当該勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(会計年度任用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 前3条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用短時間勤務職員について定められた1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの当該勤務時間」という。)に52を乗じたものから1週間当たりの当該勤務時間を5で除して得た時間数に勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(その日が日曜日又は土曜日であるときは,当該日を除く。)の日数を乗じた時間数を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該会計年度任用短時間勤務職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(会計年度任用短時間勤務職員の期末手当)

第26条 給与条例第28条(第3項及び第5項を除く。)から第30条までの規定は,任期の定めが6か月以上の会計年度任用短時間勤務職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第28条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)の合計額」とあるのは,「それぞれの基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6か月以内の会計年度任用短時間勤務職員としての在職期間における報酬(会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用短時間勤務職員の一会計年度内における会計年度任用短時間勤務職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは,当該会計年度任用短時間勤務職員は,当該会計年度において,前項の任期の定めが6か月以上の会計年度任用短時間勤務職員とみなす。

3 当該会計年度の6月に期末手当を支給する場合において,当該会計年度の前会計年度の末日まで会計年度任用職員又は会計年度任用短時間勤務職員として任用され,同日の翌日に会計年度任用短時間勤務職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と当該前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6か月以上の会計年度任用短時間勤務職員とみなす。

(会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当)

第26条の2 給与条例第31条(第2項後段及び第4項を除く。)の規定は,任期の定めが6か月以上の会計年度任用短時間勤務職員について準用する。この場合において,同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)」とあるのは「それぞれの基準日以前6か月以内の会計年度任用短時間勤務職員としての在職期間における報酬(会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と,同条第5項中「,第1項」とあるのは「,鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条の2第1項において準用する第1項」と,「第31条第1項」」とあるのは「鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条の2第1項において準用する第31条第1項」」と,「基準日(第31条第1項」とあるのは「基準日(鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条の2第1項において準用する第31条第1項」と,「支給日(第31条第1項」とあるのは「支給日(同条例第26条の2第1項において準用する第31条第1項」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において,同条第2項中「前項」とあり,及び同条第3項中「第1項」とあるのは,「次条第1項」と読み替えるものとする。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員等の給与)

第27条 第2条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し,管理者が特に必要と認める会計年度任用職員又は会計年度任用短時間勤務職員の給与については,常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めるものとする。

(会計年度任用短時間勤務職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 会計年度任用短時間勤務職員が給与条例第17条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,当該会計年度任用短時間勤務職員に通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の通勤に係る費用弁償の額,支給日,返納及び支給単位期間については,給与条例第17条第2項から第8項までの規定の例による。

(会計年度任用短時間勤務職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 会計年度任用短時間勤務職員が公務のために旅行する場合には,その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項の旅行に係る費用弁償の額は,鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員等の旅費に関する条例(平成2年鳥取県西部広域行政管理組合条例第5号)の規定により準用する米子市職員等の旅費に関する条例(平成17年米子市条例第51号)別表第2の規定の例による。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項(第1条第2項の規定により米子市の会計年度任用職員に係る給与及び費用弁償の例によることとするものを除く。)は,管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の額の算定に係る在職期間の特例措置)

2 この条例の施行日(以下この項において,「施行日」という。)の前日において本組合の臨時的任用職員又は一般職の非常勤職員(以下この項において「臨時的任用職員等」という。)として任用されている職員が,施行日において引き続き会計年度任用職員又は会計年度任用短時間勤務職員(以下この項において「会計年度任用職員等」という。)として任用される場合の当該会計年度任用職員等に係る期末手当の額の算定に係る在職期間については,当該臨時的任用職員等として任用されている期間を通算するものとする。

(令和5年2月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで会計年度任用職員(この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1号に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)又は会計年度任用短時間勤務職員(同条第2号に規定する会計年度任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)として任用され,同日後も引き続き会計年度任用職員又は会計年度任用短時間勤務職員(いずれも任期の定めが6か月以上の者に限り,同条例第16条の2第2項において読み替えて準用する同条例第16条第3項の規定により任期の定めが6か月以上の会計年度任用職員とみなされる者又は同条例第26条の2第2項において読み替えて準用する同条例第26条第3項の規定により任期の定めが6か月以上の会計年度任用短時間勤務職員とみなされる者を含む。)として任用されている者に対して令和6年6月に勤勉手当を支給する場合には,同条例第16条の2第1項又は第26条の2第1項において準用する米子市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年米子市条例第48号)第31条第1項の規定の適用に当たっては,同項に規定する6か月の期間には,この条例の施行の日前の期間を算入する。

鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月6日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 給料等
沿革情報
令和元年12月6日 条例第6号
令和5年2月15日 条例第1号
令和6年3月8日 条例第2号