○鳥取県西部広域行政管理組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例(昭和47年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)の規定においてその例によるものとする米子市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年米子市条例第33号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) 会計年度任用短時間勤務職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員等をいう。
(3) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員等をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 会計年度任用短時間勤務職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,会計年度任用短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,会計年度任用短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(会計年度任用短時間勤務職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,4週間ごとの期間につき8日(会計年度任用短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,管理者と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤の職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は,会計年度任用職員等の休憩時間について準用する。
2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員等に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員等の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第10条の4の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員等について準用する。
(休日)
第10条 条例第11条の規定は,会計年度任用職員等について準用する。
(休日の代休日)
第11条 任命権者は,会計年度任用職員等に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部(次項において「休日の勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日又は時間(以下この条において「代休日等」という。)として,当該休日後の勤務日等又は勤務時間の一部を指定することができる。
2 前項の規定により代休日等を指定された会計年度任用職員等は,勤務を命ぜられた休日の勤務時間を勤務した場合において,当該代休日等には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日等の指定をすることができる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤の職員の例による。
2 前項で定める日数は,採用された日に付与するものとする。
3 年次有給休暇の単位は,1日又は1時間とする。ただし,1週間ごとの勤務日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員等については,1時間を単位とする。
4 任命権者は,年次有給休暇を会計年度任用職員等の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合には,他の時季にこれを与えることができる。
5 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用短時間勤務職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(原則として全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
6 年次有給休暇(前年度から繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(1) 会計年度任用職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員等が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として官公署等へ出頭する場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 必要と認められる期間
(3) 会計年度任用職員等が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子(条例第10条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
(4) 会計年度任用職員等が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 結婚の日の1か月前の日から当該結婚の日後3か月を経過する日までの期間内における連続する5歴日の範囲内の期間
(5) 小学校第6学年までにある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員等(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。)が,その子の看護(負傷し若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 一の年度において,その養育する小学校第6学年までにある子1人につき1日又は1時間を単位として5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者が定める時間)の範囲内の期間
(6) 要介護者(条例第17条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員等(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間により勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。)が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 一の年度において1日又は1時間を単位として5日(要介護者が2人以上の場合には,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者が定める時間)の範囲内の期間
(8) 会計年度任用職員等(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間により勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6か月以上の任期が定められている者又は6か月以上継続勤務している者に限る。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 一の年度の5月から10月までの期間内において,別表第4に定める日数(原則として勤務時間が割り振られていない日を除いて連続する日数)の範囲内の期間
(9) 地震,水害,火災その他の災害により会計年度任用職員等が次のいずれかに該当する場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員等の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員等がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員等及び当該会計年度任用職員等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員等以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(10) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員等が出勤することが著しく困難であると認められるとき。 必要と認められる期間
(11) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,会計年度任用職員等が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
(12) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断又は交通の制限若しくは遮断のため勤務することができないとき。 必要と認められる期間
(13) 会計年度任用職員等が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり,医師の診断書及び関係者の現認証に基づき,任命権者が公務傷病と認定したとき。 必要と認められる期間
(14) 会計年度任用職員等(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間により勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 一の年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合には,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者が定める時間)の範囲内の期間
(15) 6週間(多胎妊娠の場合には,14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員等が申し出たとき。 出産の日までの期間
(16) 女性の会計年度任用職員等が出産したとき。 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(17) 会計年度任用職員等(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間により勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 管理者が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者が定める時間)の範囲内の期間
(18) 会計年度任用職員等(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間により勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合には,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員等が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者が定める時間)の範囲内の期間
(1) 女性の会計年度任用職員等が生理日における就業が著しく困難である場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 必要と認められる期間
(2) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員等が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受けるとき。 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度必要と認められる時間
(3) 妊娠中の女性の会計年度任用職員等が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 当該会計年度任用職員等について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(4) 妊娠中の女性の会計年度任用職員等が請求した場合で,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 当該会計年度任用職員等が適宜休息し,又は補食するために必要な時間
(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員等が,妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められるとき。 2週間を超えない範囲内で,その都度必要と認める期間
(6) 生後満1年に達しない子を育てる会計年度任用職員等が,その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。 1日2回(4時間以内の勤務時間のみが割り振られている日にあっては,1回。以下この号において同じ。)それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員等にあっては,その子の当該会計年度任用職員等以外の親が当該会計年度任用職員等がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 会計年度任用職員等(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間により勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,任命権者が医師の診断書又は証明書等に基づき認定したとき。 連続する60日の範囲内の期間
(8) 要介護者の介護をする会計年度任用職員等(申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員等又は週以外の期間により勤務日が定められている会計年度任用職員等で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,条例第17条第1項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して6か月を経過する日(以下「6か月経過日」という。)を超えて会計年度任用職員等として引き続き在職することが見込まれるもの(6か月経過日から6か月を経過する日までの間に,その任期が満了し,かつ,当該任期が更新されないこと及び会計年度任用職員等として引き続き採用されないことが明らかである者を除く。)に限る。)が,当該介護をするため,その申出に基づき,当該要介護者ごとに,3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるとき。 指定期間内において必要と認められる期間
(9) 要介護者の介護をする会計年度任用職員等(初めてこの号の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員等又は週以外の期間により勤務日が定められている会計年度任用職員等で1年間の勤務日が121日以上であるものであり,かつ,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が,当該介護をするため,当該要介護者ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき。 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員等について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(10) 小学校第3学年までにある子を養育する会計年度任用職員等(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員等又は週以外の期間により勤務日が定められている会計年度任用職員等で1年間の勤務日が121日以上であるものであり,かつ,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が,当該子を養育するため,1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき。 1日につき2時間(当該会計年度任用職員等について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(休暇の承認等)
第14条 休暇の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤の職員の例による。
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員等の休暇等)
第15条 前3条の規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員等の休暇等については,常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めるものとする。
(規定外事項)
第16条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員等の勤務時間,休暇等に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇の日数の算定に係る継続勤務期間の年度数の特例措置)
2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において本組合の臨時的任用職員又は一般職の非常勤職員(以下この項において「臨時的任用職員等」という。)として任用されていた職員が,施行日において引き続き会計年度任用職員等として任用される場合の当該会計年度任用職員等に係る年次有給休暇の日数の算定に係る継続勤務期間の年度数については,当該臨時的任用職員等として任用されていた期間を通算するものとする。
附則(令和4年4月15日規則第1号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月5日規則第2号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
年次有給休暇日数表
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日以上216日以下 | 121日以上168日以下 | 73日以上120日以下 | 48日以上72日以下 | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考
1 この表の「1週間の勤務日の日数」欄の「5日」には,1週間の勤務日の日数が4日以下であって,1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。
2 この表において,1週間の勤務日の日数を用いて算定する会計年度任用職員等は,その任期の全ての期間において1週間の勤務日の日数が同じである会計年度任用職員等とする。
別表第2(第12条関係)
年次有給休暇日数に加える日数表
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日以上216日以下 | 121日以上168日以下 | 73日以上120日以下 | 48日以上72日以下 | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
2年度 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | |
3年度 | 4日 | 2日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
4年度 | 6日 | 4日 | 4日 | 3日 | 2日 | |
5年度 | 8日 | 6日 | 5日 | 3日 | 2日 | |
6年度以上 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
備考
1 この表の「1週間の勤務日の日数」欄の「5日」には,1週間の勤務日の日数が4日以下であって,1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。
2 この表において,1週間の勤務日の日数を用いて算定する会計年度任用職員等は,その任期の全ての期間において1週間の勤務日の日数が同じである会計年度任用職員等とする。
別表第3(第13条関係)
忌引休暇日数表
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員等が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合には,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員等が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合には,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員等と生計を一にしていた場合には,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員等と生計を一にしていた場合には,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員等と生計を一にしていた場合には,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |
別表第4(第13条関係)
夏季休暇日数表
任期等 | 日数 | ||
12か月 | 4日 | ||
6か月以上12か月未満 | |||
5月から10月までの任用月数 | 6か月 | 3日 | |
4か月以上5か月以下 | 2日 | ||
1か月以上3か月以下 | 1日 |
備考
1 この表の任期及び任用月数の算定において,採用日が月の15日以前又は退職日が月の16日以降の場合には,当該月を月数に含めるものとする。ただし,任期中において勤務を要しない月がある場合には,月数から除くものとする。
2 同一会計年度内における任期の更新又は再度の採用により,当初の任期から継続して6か月以上の任期又は6か月以上の勤務となる場合の「5月から10月までの任用月数」については,当該任期の更新又は再度の採用前における「5月から10月までの任用月数」を除いてこの表を適用した日数を,当該任期の更新又は再度の採用における任期の初日に付与するものとする。