○鳥取県西部広域行政管理組合清掃事業安全委員会規程

令和3年3月19日

訓令第3号

鳥取県西部広域行政管理組合浄化場安全委員会規程(平成16年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第4号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この訓令は,鳥取県西部広域行政管理組合職員安全衛生管理規程(平成10年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第2号)第13条第2項の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合清掃事業安全委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は,清掃事業における次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,職員の危険の防止に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員5人で組織し,次に掲げる者について,管理者が任命する。

(1) 施設管理課長

(2) 安全衛生推進者 2人

(3) その他の職員 2人

2 前項第2号及び第3号の委員のうち半数は,米子浄化場及びリサイクルプラザに勤務する職員の過半数の者からの推薦に基づき任命するものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長は,施設管理課長をもってこれに充て,副委員長は,委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会議は,年1回以上開催する。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

5 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。

6 委員会において調査審議した事項は,これを記録し保存しておかなければならない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者を会議に出席させ,説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,施設管理課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合環境事業安全協議会規程の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合環境事業安全協議会規程(平成10年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第5号)は,廃止する。

(令和5年3月13日訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合清掃事業安全委員会規程

令和3年3月19日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)