○鳥取県西部広域行政管理組合清掃事業安全委員会規程
令和3年3月19日
訓令第3号
鳥取県西部広域行政管理組合浄化場安全委員会規程(平成16年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第4号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この訓令は,鳥取県西部広域行政管理組合職員安全衛生管理規程(平成10年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第2号)第13条第2項の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合清掃事業安全委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,清掃事業における次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,職員の危険の防止に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員5人で組織し,次に掲げる者について,管理者が任命する。
(1) 施設管理課長
(2) 安全衛生推進者 2人
(3) その他の職員 2人
2 委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長は,施設管理課長をもってこれに充て,副委員長は,委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会議は,年1回以上開催する。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。
6 委員会において調査審議した事項は,これを記録し保存しておかなければならない。
(関係者の出席)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者を会議に出席させ,説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,施設管理課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合環境事業安全協議会規程の廃止)
2 鳥取県西部広域行政管理組合環境事業安全協議会規程(平成10年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第5号)は,廃止する。
附則(令和5年3月13日訓令第2号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。