○鳥取県西部広域行政管理組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び鳥取県西部広域行政管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,法及び条例において使用する用語の例による。

(管理者が定める個人情報取扱事務の届出事項)

第3条 条例第3条第1項第8号に規定する管理者が定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報の利用の範囲

(2) 個人情報取扱事務における個人情報ファイルの利用の有無

(3) 当該個人情報取扱事務において個人情報ファイルを利用する場合には,当該個人情報ファイルに記録されている本人の数

(開示請求書等の様式)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書の様式は,別記様式第1号に定めるとおりとする。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条第3項(同令第29条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する委任状の様式は,別記様式第2号に定めるとおりとする。

(開示請求者に対する通知)

第5条 法第82条第1項及び第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる開示請求に対する決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部又は一部を開示するとき。保有個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 保有個人情報の全部を開示しないとき。保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第4号)

2 法第83条第2項後段の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

3 法第84条後段の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送に係る通知)

第6条 管理者は,法第85条第1項前段の規定により事案を移送するときは,別記様式第7号により,当該事案の移送を受ける行政機関の長等に通知するものとする。

2 法第85条第1項後段の規定による通知は,保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

3 前2項の規定は,法第96条第1項の規定により事案を移送する場合について準用する。この場合において,第1項中「法第85条第1項前段」とあるのは「法第96条第1項前段」と,前項中「法第85条第1項後段」とあるのは「法第96条第1項後段」と,「保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書」とあるのは「保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書」と読み替えるものとする。

(第三者に対する通知)

第7条 法第86条第1項の規定による通知は,保有個人情報開示第三者意見照会書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は,保有個人情報開示第三者意見照会書(別記様式第10号)により行うものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は,保有個人情報開示第三者意見書(別記様式第11号)により行うものとする。

4 法第86条第3項後段の規定による通知は,保有個人情報開示決定第三者通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(開示の実施の方法等の申出)

第8条 法第87条第3項の規定による申出は,保有個人情報開示実施方法等申出書(別記様式第13号)により行うものとする。

(訂正請求書の様式)

第9条 法第91条第1項に規定する訂正請求書の様式は,別記様式第14号に定めるとおりとする。

(訂正請求者に対する通知)

第10条 法第93条第1項又は第2項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 法第94条第2項後段の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

3 法第95条後段の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

(利用停止請求書の様式)

第11条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書の様式は,別記様式第18号に定めるとおりとする。

(利用停止請求者に対する通知)

第12条 法第101条第1項又は第2項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

2 法第102条第2項後段の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第20号)により行うものとする。

3 法第103条後段の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

(費用の負担)

第13条 条例第5条第3項の規定により開示請求者が負担すべき保有個人情報の写しの送付に要する費用の額は,当該送付に要する費用の実額とする。

2 条例第5条第4項の規定により,管理者は,保有特定個人情報の開示請求に係る本人が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該開示請求1件につき1,000円を限度として,当該保有特定個人情報の写しの交付に係る手数料等を減額し,又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,管理者が特に手数料等を減額し,又は免除する必要があると認めるとき。

3 前項の規定による手数料等の減額又は免除を受けようとする者は,第4条第1項の開示請求書に,当該減額又は免除を受けようとする理由を明記するとともに,前項第1号の規定に該当することを理由とする場合にはこれを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にはその事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず,同項の規定により添付すべき書面については,管理者が認めるときは,その添付を省略することができる。

(法及び条例の施行の状況について公表する事項)

第14条 条例第7条の規定による法及び条例の施行の状況の公表は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示,不開示別の件数

(3) 訂正請求及び利用停止請求の内容別の件数並びにこれらに係る決定別の件数

(4) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容

(5) 個人情報取扱事務の件数及びその増減

(6) 前各号に掲げるもののほか,公表する必要があると認められる事項

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合個人情報保護条例施行規則(平成13年3月鳥取県西部広域行政管理組合規則第2号)は,廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3条第2項の規定により,条例附則第2条の規定による廃止前の鳥取県西部広域行政管理組合個人情報保護条例(平成13年鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)第6条第1項の規定により管理者に対してされた届出について,条例第3条第1項の規定により管理者に対してされている届出とみなす場合における同項第8号に規定する管理者が定める事項は,第3条の規定にかかわらず,前項の規定による廃止前の鳥取県西部広域行政管理組合個人情報保護条例施行規則第2条に掲げる事項とする。

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鳥取県西部広域行政管理組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第3号