○鳥取県西部広域行政管理組合消防事務専決及び代決規程
平成21年3月9日
消防局訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定による消防局長又は消防署長の権限に属する事務(以下「火災予防事務」という。)並びに鳥取県西部広域行政管理組合消防局長に対する事務の委任に関する規則(平成11年鳥取県西部広域行政管理組合規則第6号)の規定により消防局長に委任された事務(以下「委任事務」という。)の専決及び代決並びにその手続きを定めることにより,合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 専決 課長,消防署長(以下「署長」という。),担当課長補佐,担当署長補佐及び出張所長並びにこれらに相当する職にある職員が,この訓令に定められた範囲の事務を,消防局長又は署長に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 急を要する事務で決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が出張その他の理由により不在のため決裁することができない場合において,定められた職にある者が,臨時に,当該事務を正当決裁者に代わって決裁することをいう。
(3) 後閲 代決をした事務を,その後において,正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(権限行使の原則)
第3条 専決をすることができる職員は,常に上司の意図を体して適正に事務を処理しなければならない。
(専決できない事項)
第4条 次に掲げる事項は,専決できない。
(1) 事務の委任
(2) 不服の申立,訴願,訴訟,告発,和解,あっせん,調停及び仲裁
(3) 重要な通知,報告,申請,届出,照会,回答及び証明
(4) 前各号に掲げる事項に準ずる重要又は異例と認められる事項
(専決の特例)
第6条 この訓令によって専決をすることができる事務であっても,次の各号のいずれかに該当する事項については,正当決裁者の上位者の決裁を受けなければならない。
(1) 解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し,又は先例になると認められる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,特に上位者の決裁が必要と認められる事項
2 課長及び署長並びにこれらに相当する職にある職員は,前条の規定により専決をすることができることとされた事務のうち軽易なものについて,あらかじめ上位決裁者の承認を得て,所属職員に専決をさせることができる。
(代決事項)
第7条 代決は,次の表に示す順序によりこれを行う。
決裁の順序 正当決裁者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 | 第3次代決者 |
消防局長 | 参事 | 次長 | 主管課長 |
課長 | 課長補佐 | 主管担当課長補佐 | |
署長 | 副署長 | 主管担当署長補佐 | |
出張所長 | 副出張所長 | 主管担当に属する係長 | |
主管担当課長補佐 | 主管担当課長補佐以外の担当課長補佐 | 主管担当に属する係長 | |
主管担当署長補佐 | 主管担当署長補佐以外の担当署長補佐 |
(代決の処理)
第9条 代決した事務は,代決者において「後閲」と朱書し,起案者の責任において遅滞なく後閲の処置を執らなければならない。ただし,軽易な事務については,この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,同年6月1日から施行する。
(1) 別表第1第1項の表消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号,第4条の2の8第3項第1号及び第47条第1項第1号の規定による講習会課程修了証の交付の項(消防法施行令第4条の2の8第3項第1号及び第47条第1項第1号に係る部分に限る。)
(2) 別表第1第1項の表鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則(平成21年鳥取県西部広域行政管理組合規則第4号。以下「細則」という。)第5条の規定による講習会課程修了証明及び講習会課程修了証の再交付の項
(3) 別表第1第2項の表法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出の受理(法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出の受理を含む。)の項中(法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出の受理を含む。)の部分
(4) 別表第1第2項の表法第8条の2第2項の規定による共同防火管理協議事項の届出の受理(法第36条第1項において準用する法第8条の2第2項の規定による共同防災管理協議事項の届出の受理を含む。)の項中(法第36条第1項において準用する法第8条の2第2項の規定による共同防災管理協議事項の届出の受理を含む。)の部分
(5) 別表第1第2項の表法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検の点検結果報告の受理(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検の点検結果報告の受理を含む。)の項中(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検の点検結果報告の受理を含む。)の部分
(6) 別表第1第2項の表法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出の受理の項
(7) 別表第1第2項の表規則第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出の受理の項
(消防局長又は消防署長の権限に属する火災予防事務専決及び代決規程及び消防局長の権限に属する消防事務専決及び代決規程の廃止)
2 次に掲げる訓令は,廃止する。
(1) 消防局長又は消防署長の権限に属する火災予防事務専決及び代決規程(昭和51年5月鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令第4号)
(2) 消防局長の権限に属する消防事務専決及び代決規程(平成11年3月鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第1号)
附則(平成23年1月19日消防局訓令第3号)
この訓令は,平成23年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日消防局訓令第5号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日消防局訓令第5号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日消防局訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
専決をすることができる火災予防事務及び職員
1 消防局長が処理する事項
事項 | 消防局 | 摘要 | |
課長 | 担当課長補佐 | ||
法第3条の規定による屋外における措置命令及び法第5条の3の規定による防火対象物における措置命令 | ○ | ||
法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届の受理及び検査 | ○ | ||
法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届の受理 | ○ | ||
法第7章の規定による火災原因調査の応援と調査員の出向 | ○ | ||
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イ,同項第2号イ,第4条の2の8第3項第1号又は第47条第1項第1号の規定による講習会課程修了証の交付 | ○ | ||
条例第43条の規定による防火対象物使用開始届の受理 | ○ | ||
鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則(平成21年鳥取県西部広域行政管理組合規則第4号。以下「細則」という。)第5条の規定による講習会課程修了証明及び講習会課程修了証の再交付 | ○ | ||
細則第23条の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等検査済証明の交付 | ○ | ||
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)又は火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による意見書の回答 | ○ |
2 署長が処理する事項
事項 | 消防署 | 摘要 | |
担当署長補佐 | 出張所長 | ||
法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出の受理(法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出の受理を含む。) | ○ | ○ | |
法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出の受理(法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出の受理を含む。) | ○ | ○ | |
法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検の点検結果報告の受理(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検の点検結果報告の受理を含む。) | ○ | ○ | |
法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出の受理 | ○ | ○ | |
法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出の受理 | ○ | ○ | |
法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告の受理 | ○ | ○ | |
令第3条の2第1項の規定による防火管理に係る消防計画の届出の受理 | ○ | ○ | |
令第4条の2第1項の規定による防火対象物全体についての防火管理に係る消防計画の届出の受理 | ○ | ○ | |
令第48条第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出の受理 | ○ | ○ | |
令第4条の2第1項の規定により準用する建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出の受理 | ○ | ○ | |
○ | ○ | ||
火災調査規程(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第1号)第22条の規定によるり災証明事務 | ○ | ○ | |
高圧ガス保安法又は火薬類取締法の規定による許可に係る意見に関する副申 | ○ |
別表第2(第5条関係)
専決をすることができる委任事務及び職員
1 消防組織法関係
事項 | 消防局 | 消防署 | 摘要 | ||
課長 | 担当課長補佐 | 署長 | 担当署長補佐 | ||
消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告に関すること。 | ○ |
2 消防法関係
事項 | 消防局 | 消防署 | 摘要 | |||
課長 | 担当課長補佐 | 署長 | 担当署長補佐 | |||
法第11条第5項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の完成検査に関すること。 | ○ | |||||
法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認に関すること。 | ○ | |||||
法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出の受理に関すること。 | ○ | |||||
法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による鳥取県公安委員会等に対する通報に関すること。 | ○ | |||||
法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査に関すること。 | ○ | |||||
容量100キロリットル以下のタンク検査 | ○ | |||||
法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し,又は取扱う危険物の品名,数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理に関すること。 | ○ | |||||
法第11条の5第1項又は第2項の規定による製造所等における危険物の貯蔵又は取扱基準違反是正命令に関すること。 | ○ | |||||
法第11条の5第3項の規定による通知に関すること。 | ○ | |||||
法第12条の5の規定による移送取扱所における危険物流出等の事故発生時の応急措置についての事前協議に関すること。 | ○ | |||||
法第12条の6の規定による製造所等の廃止の届出の受理に関すること。 | ○ | |||||
法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。 | ○ | |||||
法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。 | ○ | |||||
法第14条の2の規定による製造所等の予防規程の認可及び変更命令に関すること。 | ○ | |||||
法第14条の3第1項又は第2項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。 | ○ | |||||
法第16条の3第3項又は第4項の規定による製造所等における危険物流出事故等の発生時の応急措置命令に関すること。 | ○ | |||||
法第16条の3の2第1項の規定による危険物流出等の事故原因の調査に関すること。 | ○ | |||||
法第16条の3の2第2項の規定による資料の提出命令,報告の請求,立入検査及び質問に関すること。 | ○ | |||||
法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令,報告の請求,立入検査,質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。 | ○ | |||||
法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止措置の命令に関すること。 | ○ | 予防課長と協議 | ||||
法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。 | ○ |
3 危険物の規制に関する政令関係
事項 | 消防局 | 消防署 | 摘要 | ||
課長 | 担当課長補佐 | 署長 | 担当署長補佐 | ||
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第8条第4項の規程による完成検査済証の再交付に関すること。 | ○ | ||||
危政令第11条第1項第10号ホただし書及び同条同項第10号の2ヲただし書(危政令第12条第1項第9号及び第9号の2,危政令第13条第1項第9号及び第9号の2並びに同条第2項,第3項並びに危政令第17条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板を掲げる必要がないことの認定に関すること。 | ○ |
5 火薬類取締法関係
事項 | 消防局 | 消防署 | 摘要 | ||
課長 | 担当課長補佐 | 署長 | 担当署長補佐 | ||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第17条第7項の規定による許可証の記載事項の変更の届出の受理及び書換えに関すること。 | ○ | ||||
火取法第17条第8項の規定による許可証の再交付の申請の受理に関すること。 | ○ | ||||
火取法第30条第3項の規定による消費者からの火薬類取扱保安責任者及び火薬類取扱副保安責任者の選任及び解任の届出の受理に関すること。 | ○ | ||||
火取法第33条第2項の規定による消費者からの火薬類取扱保安責任者の代理者の選任及び解任の届出の受理に関すること。 | ○ | ||||
火取法第43条第1項の規定による消費場所への立入検査及び火薬類の収去に関すること。 | ○ | ||||
火取法第46条第2項の規定による災害発生時における消費者からの報告の徴収に関すること。 | ○ | ||||
火取法第47条の規定による消費者に対する現状変更の禁止の指示に関すること。 | ○ | ||||
火取法第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取に関すること。 | ○ | ||||
火取法第52条第2項の規定による公安委員会への通報に関すること。 | ○ | ||||
火取法第52条第5項の規定による通報の受理に関すること。 | ○ | ||||
火取法第52条第6項の規定による経済産業大臣への報告に関すること。 | ○ |
6 火薬類取締法施行規則関係
事項 | 消防局 | 消防署 | 摘要 | ||
課長 | 担当課長補佐 | 署長 | 担当署長補佐 | ||
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第81条の14の表第11号,第12号及び第15号に規定する届出書及び報告書の受理に関すること。 | ○ |
7 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係
事項 | 消防局 | 消防署 | 摘要 | ||
課長 | 担当課長補佐 | 署長 | 担当署長補佐 | ||
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液ガス法」という。)第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。 | ○ | ||||
液ガス法第83条第3項の規定による立入検査等に関すること。 | ○ |