○鳥取県西部広域行政管理組合使用料等審議会条例

令和7年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき,組合の使用料及び手数料の徴収における客観性及び公平性を確保するため,鳥取県西部広域行政管理組合使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務等)

第2条 審議会は,管理者の諮問に応じ,次に掲げる使用料及び手数料に関する事項について調査審議する。

2 前項各号に掲げる使用料又は手数料の額について,当該使用料又は手数料の額の算定に当たり適用される法令(法律,法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例をいう。以下この条において同じ。)の制定又は改廃に伴い,当該制定又は改廃に係る法令に規定する額又は割合の増加又は減少に応じた改定を行う場合には,同項の規定は,適用しない。

(組織)

第3条 審議会は,委員7人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 地域住民を代表する者

3 委員の任期は,委嘱の日から当該諮問に係る使用料又は手数料に関する事項の調査審議が終了する日までとする。

4 委員は,再任されることができる。

(守秘義務)

第4条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長)

第5条 審議会に,会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず,委員の委嘱後初めての会議は,管理者が招集する。

3 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

4 会議の議事は,会議に出席している委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。

6 審議会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

7 前各項に定めるもののほか,議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関する事項(前条第7項の規定により定めるものを除く。)は,管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱のために必要な行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

鳥取県西部広域行政管理組合使用料等審議会条例

令和7年3月10日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)