○鳥取県西部広域行政管理組合消防局火災予防違反処理規程

平成29年3月24日

消防局訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第5条―第10条)

第2節 警告(第11条―第13条)

第3節 事前手続等(第14条・第15条)

第4節 命令(第16条―第21条)

第5節 特例認定の取消し(第22条―第24条)

第6節 許可の取消し(第25条・第26条)

第7節 告発(第27条・第28条)

第8節 過料事件の通知(第29条・第30条)

第9節 代執行(第31条―第38条)

第3章 送達等

第1節 警告書等の交付(第39条・第40条)

第2節 違反処理の経過及び報告(第41条・第42条)

第4章 不適正点検に係る通報等

第1節 消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報(第43条)

第2節 危険物取扱者の違反行為に係る報告(第44条)

第3節 消防設備士の違反行為に係る報告(第45条)

第5章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例(昭和51年条例第17号。以下「条例」という。)に定める火災の予防,危険物,消防用設備等及び消防用機械器具等に関する規定並びに鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の規定に基づき鳥取県西部広域行政管理組合が処理することとされている火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に定める災害の防止に関する規定に,違反する事項(以下「違反事項」という。)に係る違反処理等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程の用語は,次の各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 法令違反の是正又は火災危険,延焼拡大危険,火災に係る人命危険若しくは火薬類,液化石油ガスによる災害に係る危険(以下「火災危険等」という。)の排除を図るため消防機関の行う指導をいい,警告,命令,認定の取消し,告発,過料事件の通知,代執行,略式の代執行等をいう。

(2) 警告 関係者に対して違反事実又は火災危険等が認められる事実について,当該違反の是正又は火災危険等の排除を促し,これに従わない場合,命令,告発等の法的措置をもって対処することを意思表示し,自主的に違反を是正させる方法をいう。

(3) 命令 関係者に対して法令上の規定に基づき,公権力の行使として具体的な火災危険等の排除や消防法令違反等の是正について義務を課す意思表示であり,行政処分をいう。

(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第1項による特例認定を受けた防火対象物に係る法第8条の2の3第6項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する事実に基づく認定の取消しを行う不利益処分をいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項,火取法第17条第3項,第25条第3項の規定に基づき,法第11条第1項及び火取法第17条第1項,第25条第1項の許可の取り消しを行う不利益処分をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき,命令違反を前提とする罰則規定及び規定違反行為者に対する直接の罰則規定に違反した事実があり告発を以て措置をすべきと認められる違反行為者を捜査機関に申告し,違反者に社会的制裁を要求しつつ違反是正を図る意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。),法第17条の2の3第4項又は液石法第38条の3の規定による届出義務に係る違反事実を管轄地方裁判所に通知し,当該違反者が過料に処されることを求める意思表示をいう。

(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき,義務者の履行すべき行為を命令者自ら又は第三者に行わせ,当該行為に要した費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき,義務者の負担において,消防職員(以下「職員」という。)に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることをいう。

(10) 催告 命令事項の全部又は一部を履行しない者に対して,当該命令事項の全部又は一部を履行するよう督促する意思表示をいう。

(11) 履行期限 警告事項又は命令事項を履行するのに必要な合理的期間を勘案して定める期限をいう。

(12) 公示 命令した事実を第三者に公表することをいう。

(13) 違反処理対象物 違反処理の対象となる消防対象物をいう。

(14) 局担当者 消防局(以下「局」という。)の予防課の職員のうち,違反処理に従事する職員をいう。

(15) 署担当者 消防署(以下「署」という。)の予防担当の職員のうち,違反処理に従事する職員をいう。

(違反処理上の留意事項)

第3条 違反処理は,次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 本来の目的は,違反の是正にあることを十分認識し,対処すること。

(2) 違反処理は,違反の内容又は火災危険の重大性に着目し,時機を失することなく厳正,公平に行うこと。

(3) 違反処理事務を行うにあたっては,関係者に対し誠実かつ沈着冷静に対処すること。

(4) 違反処理を行った事案については,適時,追跡確認を行い,その是正推進に努めること。

2 違反処理は,法,条例,火取法又は液石法の趣旨に基づき,違反処理対象物の種類,状況等に応じて最も合理的であると考えられる方法により行わなければならない。

(行政手続法の遵守)

第4条 違反処理を行おうとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)の規定に基づき,特に,命令,特例認定の取消し又は許可の取消しの名あて人となるべき者について,意見陳情のための手続きを執るなど,手続法の趣旨に従い適正に執行しなければならない。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第5条 違反処理の区分は,次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理の主体)

第6条 違反処理の事務は,消防署長が行う。ただし,重大な消防法令違反対象物あっては,消防局長及び消防署長は,協力して違反処理を行うものとする。

2 法第3条第1項,法第5条の3第1項及び法第16条の5第2項の規定による措置命令は,消防吏員がこれを行うことができる。

(違反処理の応援)

第7条 消防署長は,違反処理のために必要があると認めるときは,消防局長に対して局担当者の応援を要請することができる。

2 消防局長は,前項の規定による要請に基づき,必要があるときは,局担当者を応援派遣するものとする。

3 消防局長は,必要があると認めるときは,当該対象物管轄外の消防署長に署担当者の派遣を指示することができる。

(違反処理の基準)

第8条 消防局長又は消防署長(以下「消防局長等」という。)は,別表1に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により処理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,違反の事実が明白で,かつ,火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認められる場合又は特異な違反事実の処理に係る場合は,処理基準に定める措置順序によらないことができる。

3 消防局長等は,処理基準に従って違反処理することが,行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は,措置を留保することができる。

(違反の調査及び報告)

第9条 職員は,職務の執行に際し,違反事項を発見し又は聞知した場合は,速やかに消防局長等に報告しなければならない。

2 消防局長等は,前項の報告を受けた場合は,職員に命じて速やかに違反事項の調査を行わせるものとする。ただし,立入検査により違反事実が確定している場合は,調査を省略することができる。

3 消防局長等は,消防対象物又は法第10条第1項に定める製造所,貯蔵所及び取扱所で火災,漏えい,その他これらに類する事故が発生した場合は,職員に命じて消防関係法令等に関する違反等の調査にあたらせなければならない。

4 前2項の調査を命じられた職員は,調査結果を違反調査復命書(別記様式第1号)により消防局長等に報告しなければならない。

5 消防局長等は,前項の報告により違反処理の必要があると認める場合は,前条第1項に規定する処理基準に従って処理しなければならない。ただし,当該違反事案について,処理基準に従って処理することが適切でないと認められる場合は,この限りでない。

(実況見分調書及び質問調書)

第10条 職員は,違反の調査に際し必要に応じて,実況見分調書(別記様式第2号)及び質問調書(別記様式第3号)を作成するものとする。

第2節 警告

(警告)

第11条 消防局長等は,違反内容が処理基準の警告に該当し,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合は,命令又は告発に係る前段的措置として警告書(別記様式第4号)を交付し警告を行うものとする。

(1) 違反内容を是正し,又は火災危険等を排除するよう通知したにもかかわらず,関係者に具体的な是正意思が認められないとき。

(2) 改修(計画)報告書等による履行期限を経過しても是正されないとき。

(3) 違反内容又は火災危険等の状況から,直ちに警告を行う必要があると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず,消防局長等又はその他の消防吏員は,違反事実又は火災危険等の状況が明白で,かつ,緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発する時間的余裕がないときは,口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において,消防局長等は,事後に遅滞なく当該関係者に対して警告書を交付するものとする。

(警告の履行確認)

第12条 消防局長等は,警告を行ったときは,当該関係者から履行状況について報告を求め,必要に応じて改修(計画)報告書を徴するとともに,自ら履行状況の確認のための調査を行い,又は局担当者若しくは署担当者にこれを行わせるものとする。

(警告の省略)

第13条 警告は,違反事項又は火災危険等の状況から,直ちにその他の違反処理を行う必要があると認められるときは,これを省略するものとする。

第3節 事前手続等

(事前手続)

第14条 消防局長等は,別表2に掲げる不利益処分を行う場合は,鳥取県西部広域行政管理組合不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成6年鳥取県西部広域行政管理組合規則第2号)の規定に従い,関係者等に聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし,使用停止命令その他,公益上緊急に不利益処分を行う必要があるときは,この限りでない。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第15条 消防局長等は,聴聞又は弁明の機会の付与を行う場合は不利益処分の名あて人に対し,聴聞又は弁明の機会の付与を行う期日までに相当な期間をおいて,聴聞通知書(別記様式第5号)又は弁明の機会の付与の通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

2 聴聞又は弁明の機会の付与を実施した職員は,聴聞調書(別記様式第7号)又は弁明調書(別記様式第8号)を作成し,聴聞調書を作成した場合は,聴聞報告書(別記様式第9号)により消防局長等に報告するものとする。

3 聴聞又は弁明の機会の付与の通知を受けたものが代理人を選任し,又は解任した場合は,代理人選任(代理人資格喪失)届出書(別記様式第10号)により消防局長等に届け出るものとする。

第4節 命令

(命令)

第16条 消防局長等は,警告事項不履行の場合又は具体的な火災危険が大きく,公共の安全維持のため緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合に,当該関係者に対して命令書(別記様式第11号別記様式第12号)を交付することにより命令を行うものとする。

2 消防局長等は,緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後に遅滞なく当該関係者に命令書を交付するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については,立入検査その他業務の遂行中において,処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が,命令書(別記様式第13号)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を交付するものとする。

(教示)

第17条 消防局長等又はその他の消防吏員は,命令書,許可取消書,戒告書,代執行令書,代執行費用納付命令書及び保管費用納付命令書を交付する場合は,行政不服審査法第82条及び行政事件訴訟法第46条の規定により,教示しなければならない。

(公示)

第18条 消防局長等は,法第5条第1項,法第5条の2第1項,法第5条の3第1項,法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2の5第3項,法第11条の5第1項及び第2項,法第12条第2項,法第12条の2第1項及び第2項,法第12条の3第1項,法第13条の24第1項,法第14条の2第3項,法第16条の3第3項及び第4項,法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合に,当該命令に係る消防対象物又は当該消防対象物のある場所への標識(別記様式第14号)を設置するとともに,鳥取県西部広域行政管理組合公告式条例(平成元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第8号)で定める場所により掲示(別記様式第15号)するほか,その他別に定める方法により公示をするものとする。

2 前項の公示は,命令を行った場合は速やかに行い,当該命令の履行又は解除がなされるまで継続して行うものとする。

(命令の履行確認)

第19条 消防局長等又はその他の消防吏員は,命令を行ったときは,関係者から履行状況について報告を求めるとともに,自ら履行状況の確認のための調査を行い,又は局担当者若しくは署担当者にこれを行わせるものとする。

(履行の催告)

第20条 消防局長等は,命令を行った事案について,履行期限が経過しても命令事項が履行されないとき,命令事項が履行されても十分でないとき又は履行期限までに命令事項が履行される見込みがないと認めるときは,必要に応じて当該受命者に対して催告書(別記様式第16号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第21条 消防局長等は,命令要件が全部又は一部が履行されたことにより,受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは,その履行状況を確認し,適当と認めた場合は,当該受命者に対して命令解除通知書(別記様式第17号)を交付するものとする。

2 消防署長は,第1項の規定により,命令を解除した場合は,消防局長に報告するものとする。

第5節 特例認定の取消し

(特例認定の取消し)

第22条 特例認定の取消しは,法第8条の2の3第6項各号のいずれか又は第36条第1項において準用する第8条の2の3第6項各号のいずれかに該当するときに,消防署長が行う。

2 特例認定の取消しは,当該関係者に対して,所定の特例認定取消通知書を交付することにより行うものとする。

(聴聞)

第23条 消防署長は,特例認定を受けた防火対象物について,法第8条の2の3第6項各号のいずれか又は第36条第1項において準用する第8条の2の3第6項各号のいずれかに該当すると認めるときは,手続法の定めるところに従い,当該特例認定の取消し名あて人となるべき者について,原則として聴聞を行うものとする。

2 前項の聴聞により,特例認定の取消しを行うことが適正でないと認められるときは,当該特例認定の取消しに係る手続を中止しなければならない。

(表示の除去等)

第24条 消防署長は,特例認定の取消しを行った場合において,当該防火対象物に法第8条の2の3第7項,第36条第1項において準用する第8条の2の3第7項又は第36条第4項の表示が付されているときは,当該関係者に表示を除去させるなど,必要な措置をとらなければならない。

第6節 許可の取消し

(許可の取消し)

第25条 消防局長は,処理基準により許可の取消しの措置をとるべきものに該当した場合は,許可取消書(別記様式第18号別記様式第19号)を交付することにより許可の取消しを行うものとする。

(聴聞)

第26条 消防局長は,許可の取消しを行おうとするときは,手続法の定めるところに従い,当該許可の取消しの名あて人となるべき者について,原則として聴聞を行うものとする。

2 前項の聴聞により,許可の取消しを行うことが適正でないと認められるときは,当該許可の取消しに係る手続を中止しなければならない。

第7節 告発

(告発)

第27条 消防局長等は,次の各号のいずれかに該当するもので,罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(告発の手続)

第28条 告発は,違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは,告発書(別記様式第20号)次の各号に掲げるもののうち,違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写)

(2) 警告書及び命令書(写)

(3) 図面及び写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第29条 消防局長等は,次の各号に該当する者で,過料をもって対応すべきと認められるときは,過料事件の通知をするものとする。

(1) 法第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者

(2) 法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠ったもの

(3) 液石法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事に係る届出を怠った者又は虚偽の届出をした者

(過料事件の通知の手続)

第30条 過料事件の通知は,前条の規定に該当する者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは,過料事件通知書(別記様式第21号別記様式第22号)に,次の各号に定める関係資料を添付するものとする。

(1) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 特殊消防用設備等の設置維持計画に変更があったことを証する資料

(4) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(5) 違反時点において特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物であったことを証する資料

(6) 液化石油ガス設備工事に係る工事記録等を証する資料

第9節 代執行

(代執行)

第31条 消防局長等は,代替的作為義務を命令した場合において,受命者が命令事項を履行しないとき,履行しても十分でないとき,又は履行期限までに完了する見込みがないときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い,代執行を行うものとする。

2 前項の代執行の戒告,通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号とする。

(1) 戒告書(別記様式第23号)

(2) 代執行令書(別記様式第24号)

(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第25号)

(4) 代執行執行責任者証(別記様式第26号)

(証票の携帯)

第32条 職員は,執行責任者として代執行の現場に赴くときは,前条第2項第4号の証票を携帯し,関係者から要求があるときはこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第33条 消防局長等は,法第3条第1項各号又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができないときは,法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき,当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(事前の公告)

第34条 消防局長等は,法第5条の3第2項の規定に基づき略式の代執行に係る公告をあらかじめ行う場合は,公告書(別記様式第27号)を局並びに違反場所を管轄する署及び当該署に属する出張所に,14日間掲示することにより行うものとする。

(保管物件の公示)

第35条 消防局長等は,略式の代執行により物品を保管した場合は,保管物件公示書(別記様式第28号)を,局並びに違反場所を管轄する署及び当該署に属する出張所に掲示しなければならない。

2 消防局長等は,前項により公示を行った場合は,保管物件一覧簿(別記様式第29号)を作成し関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

(保管物件の売却)

第36条 消防局長等は,保管物件を売却する必要があると認めるときは,財務関係規則の規定による事務手続きにより処理するものとする。

2 消防署長は,前項の規定により保管物件を売却するときは,あらかじめ消防局長に報告して処理しなければならない。

(保管物件の返還等)

第37条 消防局長等は,保管した物件の関係者で権利を有する者に物件を返還した場合は,物件受領書(別記様式第30号)を徴すること。ただし,保管物件が前条の規定により処理されているときは,売却代金返還請求書(別記様式第31号)を提出させて返還するものとする。

(保管費用の徴収)

第38条 消防局長等は,当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは,所有者又は所有権を放棄した者に対し,保管費用納付命令書(別記様式第32号)を交付することにより,当該費用を徴収するものとする。

第3章 送達等

第1節 警告書等の交付

(警告書等の交付手続)

第39条 資料提出命令書,報告徴収書,警告書,命令書,催告書,命令解除通知書,許可取消書,戒告書,代執行令書,代執行費用納付命令書及び鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則(平成21年鳥取県西部広域行政管理組合規則第4号)12条第1項又は同条第2項の特例認定取消書(以下「警告書等」という。)を交付するときは,当該関係者に直接交付し,受領書(別記様式第33号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし,当該関係者に直接交付し難い事由があるときは,当該関係者の代理人(当該関係者の配偶者,従業員等で,その者に交付することにより当該関係者に到達したものとみなされる関係にあるものをいう。以下「代理人」という。)に交付し,受領書に署名及び押印を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し,受領を拒否された場合及びその他やむを得ない事由により直接交付できない場合は,配達証明及び内容証明の取扱いによりこれを郵送するものとする。

3 当該関係者の所在が判明しないなど,前2項の規定により警告書等を交付することができないときは,民事訴訟法(平成8年法律第109号)の定めるところによる公示送達を行うものとする。

(関係行政機関との連絡連携)

第40条 消防局長等は,違反事項又は火災危険等の内容が他の法令と関係する場合において,当該違反事項の是正又は火災危険等の排除のために必要があると認められるときは,関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。

2 前項の場合において必要があると認めるときは,関係行政機関に対して法令違反の是正協力を求めるものとする。また,関係行政機関から協力を求められたときは,必要に応じて協力を行うものとする。

第2節 違反処理の経過及び報告

(違反処理の経過)

第41条 消防局長等は,違反処理を行ったときは,引き続き履行状況を確認するとともに,事後における的確な措置を行い,その経過を違反処理経過簿(別記様式第34号)に記録しておかなければならない。

2 その他の消防吏員は,違反処理を行ったときは,消防局長等の指示に従い,前項に規定する事務を行わなければならない。

(違反処理の報告)

第42条 消防署長は,第5条に掲げる違反処理を行おうとするときには,事前に消防局長に報告しなければならない。

2 消防署長は,違反処理を行った場合には,違反処理報告書(別記様式第35号)により,消防局長に報告しなければならない。

3 消防署長は前項の違反処理要件が是正されたときは,違反処理完結報告書(別記様式第36号)により,消防局長に報告しなければならない。

第4章 不適正点検に係る通報等

第1節 消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報

(不適正点検に係る通報)

第43条 消防局長は,消防設備点検資格者の不適正点検があると認めるときは,消防設備点検資格者不適正点検事案通知書(別記様式第37号)により,関係機関に通知するものとする。

第2節 危険物取扱者の違反行為に係る報告

(違反行為に係る報告)

第44条 消防局長は,危険物取扱者の違反行為があると認めるときは,危険物取扱者違反処理報告書(別記様式第38号)により,鳥取県知事に報告するものとする。

2 消防局長は,第1項の規定による報告をしたときは,当該違反者に対して,危険物取扱者違反事項通知書(別記様式第39号)を送付するものとする。

第3節 消防設備士の違反行為に係る報告

(違反行為に係る報告)

第45条 消防局長は,消防設備士の違反行為があると認めるときは,消防設備士違反処理報告書(別記様式第40号)により,鳥取県知事に報告するものとする。

2 消防局長は,第1項の規定による報告をしたときは,当該違反者に対して,消防設備士違反事項通知書(別記様式第41号)を送付するものとする。

第5章 雑則

第46条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は消防局長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に交付されている警告書等はこの訓令の規定に基づき交付されたものとみなす。

(令和元年9月19日消防局訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防局火災予防違反処理規程の規定に基づく様式により使用されている書類は,この訓令による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防局火災予防違反処理規程の規定に基づく様式によるものとみなす。

(令和2年2月5日消防局訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

防火対象物


適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

事例/履行期限等

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





【事例】

(行為の禁止)

○火花を発する行為を,可燃性蒸気(ベーパー)が発生又は滞留している場所(塗装工場,自動車修理工場,ゴム工場等の屋外,新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの

(禁止,消火の準備)

○工事現場などで,不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの

(たき火の禁止)

○たき火の炎が,木造家屋の壁体等に接し,その部分が炭化しているもの

注 たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について

ア 炭化部分の剥離,灰化し始めた状態

イ 継続的なたき火による炭化

(行為の禁止,消火の準備)

○危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの

【履行期限】

原則,即時

2 残火,取灰又は火粉

残火,取灰又は火粉の始末(法第3条)





【事例】

(残火の始末)

○神社の境内において実施したどんど焼き後,後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの

【履行期限】

原則,即時

3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





【事例】

(危険物の除去)

○屋外において,オートバイ(廃車)のタンクからガソリンが漏れベーパーが発生しているもの

(物件の除去)

○焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの

○少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

注 法第3条における「みだりに存置」とは,その物件の所有者,管理者又は占有者にそれをその場所に置いておく意思が現在ともあり,また,その物件について多少の管理もなされていると認められるものの,それを置くことに何ら正当な理由が認められず,ほぼ放置と同様の状態にあることをいう。

【履行期限】

原則,即時

4 放置され,若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





【事例】

(物件の除去,整理)

○避難器具が設置されている建物において,避難空地から道路等に通ずる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合

○敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置

【履行期限】

原則,即時

② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置,構造,設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

(改修命令)

○厨房設備等の燃料配管に老化,劣化又は接続部のゆるみがあり,燃料漏れのおそれがあるもの

○変電室等を区画している壁,柱,床又は天井が可燃材で造られているもの

○配分電盤の開閉器,配線用遮断器,電線,機器等の絶縁不良,漏電又は異常過熱等があるもの

○ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており,周囲の可燃材に着火危険のあるもの

○厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが,設置されておらず,かつ,油が滴り落ちているもの

(工事の停止又は中止命令)

○塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので,法第5条の3に基づく吏員の措置命令に従わないもの

【履行期限】

・改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

・工事の停止又は中止は,直ちに行うことを命じる。

2 消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○防火設備が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの

ア 竪穴区画に設けられた防火戸,防火シャッター若しくは防火ダンパー等が撤去され又は全く機能を失っているもの

イ 機能不良(自火報連動防火戸の連動不良,ドアチェックの取り外し)

ウ 鉄製の防火戸を木製等の扉に変更しているもの

エ 防火戸をボルト等で固定し閉鎖できないもの

○竪穴区画の壁が撤去され若しくは破損しているもの

○配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの

○避難施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもので,避難に重大な支障をきたしているもの

ア 階段の出入口の防火シャッターが破損変形等により機能不良となっているもの

イ 階段室等を他目的に使用するため,改装,その他構造等を変更して構造不適となったもの

ウ 階段の改変,破損又は腐食により構造耐力が保持されていないもの

エ 階段部分に扉等を設置し施錠することにより当該階段が通行不能となっているもの

オ 階段,出入口,廊下,通路等の避難上障害となる工作物が設置されているもの

カ 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっているもの

注1 改修を伴わない管理についての措置を命じるものは,「⑤ 防火管理関係違反」で処理する。

注2 令別表第1(六)項に掲げる防火対象物等,使用停止命令によっては当該対象物の入院患者等に多大な負担を強いるおそれのあるものは,法第5条の除去命令が不履行の場合,使用停止命令でなく代執行を行う。

【履行期限】

改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○防炎性能を有する防炎対象物品を使用していないもので,火災が発生した場合延焼拡大のおそれがあるもの。ただし,次に示すものについて適用除外とする。

ア スプリンクラー設備により有効に警戒されているもの

イ 内装,区画等から判断して延焼拡大危険が少ないと認められるもの

【履行期限】

改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修,移転,除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)


③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく,又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)





【適用要件の意義】

事例については,法第5条第1項,第5条の3第1項第8条第3項第8条第4項第8条の2第5項第8条の2第6項第8条の2の5第3項第17条の4第1項の規定の事例欄によるが,これらの規定に基づいて必要な措置が命じられたにもかかわらず,次のa~cの場合で営業活動を継続,火気使用器具等の使用又は工事を継続している場合など火災予防危険,人命危険等が引き続き存する場合に措置する。

a 履行されない

避難障害となる物件の除去を命じたが,何も措置をしていないもの

b 履行が十分でない

複数の設備の改修命令に対して履行期限内に全ての設備についての改修が完了していないもの

c 履行期限までに完了していない

改修工事,消防用設備の設置工事の工事発注が完了しているが,未だ工事に着手しておらず,履行期限までに工事が完了する見込みがない

【事例】

○法第5条の3第1項による除去命令の発動後,避難障害となる商品が除去されず,その後も商品を搬入する等により,除去命令時に設定した履行期限内に除去することが不可能で使用停止命令を行わなければ人命危険が排除できない場合

○法第17条の4第1項による自動火災報知設備設置命令後に,大売り出し等の催物を開催していることにより,防火対象物の収容人員が急激に増加し,火災発生を早期に発見しなければ,逃げ遅れによる人命危険が予想される場合

○法第17条の4第1項による屋内消火栓設備設置維持命令後,履行期限を過ぎても改修されることなく,かつ,消防用設備等点検結果の報告が引き続きなされておらず,当該防火対象物の主要構造部,防火区画若しくは階段の構造が不適切又は機能不良で,火災が発生すれば逃げ遅れによる人命危険が予想される場合

【履行期限】

原則,即時

2 法第5条等の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)





【事例】

○火気使用設備の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており,その出火危険が著しく高いもの(炭化の判断は,木材等の可燃物であれば火,熱により変色しているもの)

○小規模雑居ビルで,次のアからウのいずれかに該当するもの

ア 階段内にビニール,プラスチック系の可燃物が大量にあり,上階の防火戸が撤去され,かつ,避難器具が設置されていないもの

イ 火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され,かつ,当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの

ウ 利用者がエレベーターのみで移動する建物で,階段が重量物で塞がれ,かつ,避難器具等が設置されていないもの

○個室型店舗で,次のいずれかに該当するもの

ア 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっており,かつ,排煙設備及び非常用照明装置が設置されていないもの

イ スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務のないものは自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能が失われているもの

【履行期限】

原則,即時

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)



【事例】

○次に掲げるいずれかの違反又は事実が併存していて消防活動の支障又は人命の危険が大きいもの

ア 防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの

・厨房設備の燃料配管等に老化,劣化又は接続部のゆるみがあり,燃料もれのおそれがあるもの

・排熱筒が木部に接近しており,継続使用すれば火災が発生するおそれがあるもの

・配分電盤の開閉器,配線用遮断器,電線,機器等の絶縁不良,漏電又は異常過熱等があるもの

・劇場・百貨店等において,大売り出し等の催物により混雑が予想されるとき,避難誘導等に対応する係員が適正配置されていないもの

・定員を著しく超過しているにもかかわらず入場制限等の必要な措置を行っていないもの

(入場者の滞留により,避難通路から出入口に容易に到達できない場合等)

イ 防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの

ウ 主要構造部の構造が構造不適切なもの,防火区画若しくは避難施設等(廊下,避難階段,出入口,排煙設備,非常用照明装置)が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの

【履行期限】

原則,即時

注1 「機能を失っているもの」とは,機能不良の程度が著しく,ほとんど未設置と同様の状態にあるものをいう。

注2 「過半にわたり」とは,階ごとの過半又は防火対象物全体での過半をいう。

注3 火気使用設備自体の火災危険により,使用停止命令の措置を行う場合は,火災発生危険を考慮して,当該設備のみを使用停止の対象とする。

④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(行為の禁止)

○防火対象物の塗装中(シンナー使用)において喫煙行為をしているもの

(物件の使用禁止)

○可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロ等を使用しているもの

(行為の禁止)

○修繕工事を行うため,少量危険物取扱所等において,火花を発する機器を用いているもの

(物件の使用停止)

○ガスコンロの炎が壁体に接し,その部分が炭化しているもの

【履行期限】

原則,即時

2 残火,取灰又は火粉

残火,取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(残火の始末)

○炭火焼きを行う飲食店で,赤熱部が露出した炭を可燃物の直近に放置しているもの

【履行期限】

原則,即時

3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(物件の除去)

○防火対象物内において少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

○階段室,廊下,通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し,下記の物件のいずれかが存置されているもの

・ガソリン,シンナー,火薬類等の危険物品

・大量な化繊の衣装

・ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体

・古新聞,ダンボール,ビールケース等の大量の可燃物

○使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されているもの

注1 事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは,「⑤ 防火管理関係違反」において処理する。(「備考 違反処理基準の運用 5」参照)

注2 法第5条の3における「みだりに存置」とは,その物件を置くことが法令に違反している状態,又はその物件を置くことに正当な理由(荷物の搬出入,工事中又は作業中等であって,その作業等に関係ある者がその場におり,その者により直ちに移動,除去等が行える等)があると認められない状態にあることをいう。

【履行期限】

原則,即時

4 放置され,若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(物件の整理,除去)

○物件が存置されていることにより,一人でさえ通行することが困難なもの

○上記のほか,消火,避難その他の消防活動に支障となるもの

・防火戸の閉鎖障害となる物件存置

・特別避難階段附室,非常用エレベータ附室の消防活動の障害となる物件存置

・非常用進入口の障害となる物件存置

・屋内消火栓設備の使用障害となる物件存置

注 事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは,「⑤ 防火管理関係違反」において処理する。(「備考 違反処理基準の運用 5」参照)

【履行期限】

原則,即時

⑤ 防火管理関係違反(法第八条第一項違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

注1 防火管理者として届出されていないが,選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 防火管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において,既に防火管理者として選任されている者が,再講習の課程を修了していない場合は,防火管理者未選任の状態となるため,速やかに再講習を受講させ,防火管理者として再度選任し,又は別に甲種防火管理者の資格を有する者を防火管理者として選任し,消防長又は消防署長に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが,防火管理者講習及び防火管理者再講習を考慮しなければならない場合は,直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【履行期限】

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には,防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には,防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

消火,通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○消火・避難訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1ヶ月以内(規模,用途に応じて設定する。)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検,整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

注 ベル停止,電源遮断,操作障害等の維持管理が不適正なもので,違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの若しくは是正してもすぐに繰り返し違反を行うものなど悪質なものは一次措置の適用要件とする。

【事例】

○消防計画に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備が未実施のもの。

注1 点検により重大な機能不良箇所が指摘され,報告時までに是正されていない場合は,「⑧消防用設備等に関する基準違反」により処理する。

注2 自動火災報知設備,スプリンクラー設備,屋内消火栓設備又は2種類以上の設備の点検未実施がある場合は,二次措置を行う。

【履行期限】

・点検及び整備未実施については,点検及び整備内容により期限を設定する。

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具,電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のもの

○天蓋に設けられているグリスフィルターから油が滴り落ちているもの

注 消防法令違反の有無を問わず,適法な防火対象物に対しても,可燃材の炭化等が認められる場合は,③(法第5条の2)の措置による。

【履行期限】

1ヶ月以内

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○劇場等その他消防長(消防署長)が指定する場所で,解除承認を受けずに,又は解除承認後に承認内容に違反して裸火等の使用,若しくは危険物品の持込みを行っているもの

注 使用禁止命令を行う場合は,解除承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

原則,即時

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

防火設備,避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの

○竪穴区画に設けられた防火戸,防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし,閉鎖できなくしているもの

○階段,出入口,廊下,通路に物件が存置されているもの

○出入口の内外に近接して椅子,テーブル等の物件が存置されているもの

注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので,改修を要するものは,「②防火対象物における火災予防危険行為(その1)」により処理する。

注2 再三の繰り返し違反等がある場合は,二次措置を行う。(「備考 違反処理基準の運用 5」参照)

【履行期限】

2週間以内

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○劇場,百貨店等において,定員を超えて入場させ入場制限等の必要な措置をとっていないもの。又は,可動椅子により興業等を行う場合において避難通路が有効に確保されていないもの。なお,発災時における初動措置を行い得る体制をとっていないもので他に違反が存する場合は,「③防火対象物における火災予防危険行為等(その2)」により処理する。

【履行期限】

原則,即時

⑥ 統括防火管理関係違反(法第八条の二)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置(法第5条の2)

注 統括防火管理者として届出されていないが,選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置(法第5条の2)

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には,統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置(法第5条の2)

【事例】

自衛消防の組織の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には,統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置(法第5条の2)

【事例】

共用部分の防火設備,避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの

○竪穴区画に設けられた防火戸,防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし,閉鎖できなくしているもの

○階段,出入口,廊下,通路に物件が存置されているもの

○出入口の内外に近接して椅子,テーブル等の物件が存置されているもの

注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので,改修を要するものは,「②防火対象物における火災予防危険行為(その1)」により処理する。

注2 再三の繰り返し違反等がある場合は,二次措置を行う。(「備考 違反処理基準の運用 5」参照)

【履行期限】

2週間以内

⑦ 防火対象物点検報告(法第八条の二のニ及び法第八条の二の三)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





【事例】

○点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

【履行期限】

原則,即時

防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





【適用要件の意義】

①防火対象物点検報告義務対象物であるもの

②防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

【履行期限】

なし

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば,直ちに処理する。

【履行期限】

なし

2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば,直ちに処理する。

【履行期限】

なし

事例/履行期限等

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第八条の二の五)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で,かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置(法第5条の2)

注1 自衛消防組織として届出されていないが,設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことができると認められる場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 自衛消防業務再講習の課程を修了しなければならない期間において,既に自衛消防組織の統括管理者として置かれ届出されている者が,再講習の課程を修了していない場合は,自衛消防組織の設置基準に従って設置されていない状態となるため,速やかに再講習を受講させ,又は別に自衛消防組織の統括管理者の資格を有する者を統括管理者として置いて自衛消防組織変更届出書を消防長又は消防署長に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが,自衛消防業務新規講習及び再講習を考慮しなければならない場合は,直近の講習日を考慮した期限とする。

⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令,改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【措置対象】

○技術基準に従って設置されていないと認めるもの

ア 全体に未設置

イ 一部未設置のうち,階又は対象物の過半にわたるもの

○技術基準に従って維持されていないと認めるもの

ア 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの

イ 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により防火対象物又は部分の全体にわたり未警戒となっている場合

ウ 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合

エ 非常電源が設置されていないもの

注1 ベル停止,電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については,二次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。

注2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合も措置命令の対象となる。

【履行期限】

工事内容に応じて設定する。なお,工事日数については次を参考にする。

1 自動火災報知設備の設置工事における着工届から設置届までの日数調査の結果

全部未設置違反のうち設備を設置して改修されたもの100件について,着工届出から設置届出までの日数を調査した結果は次のとおりであった。

・延べ面積500m2未満の対象物では,94%が2ヶ月以内

・延べ面積500m2以上1,000m2未満の対象物では,87%が3ヶ月以内

・延べ面積1,000m2以上の対象物では,95%が4ヶ月以内

2 業者が試算した工事日数例

(例1) RC造,地上3階地下1階,延べ面積500m2の既存雑居ビル(飲食店,カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合

(例2) RC造,地上5階地下1階,延べ面積1,000m2の既存雑居ビル(飲食店,カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合

(例3) RC造,地上10階地下1階,延べ面積3,000m2の既存雑居ビル(飲食店,カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合






見積り日数

着工届から設置届までの日数


屋内消火栓 (例1)

30日

2ヶ月

屋内消火栓 (例2)

30日

3ヶ月

屋内消火栓 (例3)

40日

4ヶ月

スプリンクラー (例1)

30日

4ヶ月

スプリンクラー (例2)

30日

5ヶ月

スプリンクラー (例3)

40日

8ヶ月

自動火災報知設備 (例1)

30日

2ヶ月

自動火災報知設備 (例2)

30日

3ヶ月

自動火災報知設備 (例3)

40日

5ヶ月

(例4) 耐火造,地上3階地下1階,建築面積約650m2,延べ面積1,800m2の既存遊技場ビル(パチンコ,カラオケ)全館に屋内消火栓設備を新規に設置する工事についての工事日は100日

⑩ 防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法八条第一項)

防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



注1 防災管理者として届出されていないが,選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 甲種防火管理再講習又は防災管理再講習の課程を修了しなければならない期間において,既に防災管理者として選任されている者が,再講習の課程を修了していない場合は,防災管理者未選任の状態となるため,速やかに再講習を受講させ,防災管理者として再度選任し,又は別に防災管理者の資格を有する者を防災管理者として選任し,消防長又は消防署長に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが,防災管理講習,防災管理再講習,甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は,直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【履行期限】

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には,防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【事例】

○防災管理上必要な教育等計画の内容が事態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には,防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【事例】

○避難訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1ヶ月以内(規模,用途に応じて設定する。)

⑪ 統括防災管理関係(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



注 統括防災管理者として届出されていないが,選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には,統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



【事例】

○防災管理に係る全体についての消防計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には,統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

⑫ 防災管理点検報告(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び法第八条の二の三)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





【事例】

○点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

【履行期限】

原則,即時

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば,直ちに処理する。

【履行期限】

なし

2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,防災管理点検の特例認定の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適用要件の意義】

①防災管理対象物であるもの

②防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず,法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

【履行期限】

なし

⑬ 防災管理点検報告(法第三十六条第五項において準用する法第八条の二の二)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち,いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず,法第36条第3項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適用要件の意義】

①防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの

②防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち,いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず,法第36条第3項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がふされているもの

【履行期限】

なし

2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち,いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず,法第36条第4項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適用要件の意義】

①防火対象物定期点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であることもの

②法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の特例認定のうち,いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず,法第36条第4項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がふされているもの

【履行期限】

なし

備考 違反処理基準の運用

1 ①から④は,措置命令ごとに,⑤から⑬は,技術的基準に違反しているもので措置命令を発する場合を取り上げている。

2 「事例」欄は,違反処理すべき事案の基準となる事案として代表的な事例を示す。

3 履行期限が到来したものは,速やかに次の段階の措置へ移行する。

危険物

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

事例,履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの

(1) 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの

(2) 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





1 本欄は製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所のすべてを対象とする。

2 製造所等において当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているものの例として,次のような場合がある。

(1) 屋内貯蔵所の保有空地に指定数量以上の危険物を貯蔵しているもの

(2) 給油取扱所の敷地内に危険物をドラム缶で指定数量以上貯蔵しているもの

【履行期限】

・原則,即時

製造所等以外の場所で油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



本欄は,実態の危険物を考慮し,警告により適切な行政指導を行った後,なお是正されない場合は,速やかに第二次措置に移行する。

【履行期限】

・原則,即時

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱に関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により災害危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項,第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



本欄に該当する事例としては,次のような場合がある。

(1) 移動タンク貯蔵所に係るもので次に示すもの

ア 特殊引火物,第一石油類及び第二石油類を移送又は取り扱っているもので,漏れ,あふれ,飛散等があるもの

イ 令第27条第6項第4号の規定に違反して危険物を取り扱っているもの

(2) 放電加工機を使用している一般取扱所において,放電加工油槽内の油量不足により放電の際,油が飛散しているもの又は火災が発生するおそれが大きい等のもの

【履行期限】

・改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

1 第三次措置は,基準遵守命令不履行のもので,火災等の災害発生危険が大きいもの

2 本欄は,災害発生危険のある基準違反を対象とするものであり,軽微な基準違反については必ずしも対象としない。ただし,軽微な基準違反が繰り返し行われているような場合には,本項に該当するものとして取り扱って支障ない。

3 本欄の「許可品名以外の貯蔵等」の違反については,当該違反によって適用される技術上の基準が異なる場合を対象とし,単に手続上の違反については,本項に基づく措置は行わず,当該変更に係る届出をさせることとしてさしつかえない。

【履行期限】

・改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項,第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置,構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

法第11条第1項違反に対しては,法的に法第12条の2第1項の使用停止命令又は許可の取消しのいずれかを選択して発動することが可能であるが,運用上,許可の取消しはこれ以外に火災等の災害の発生や拡大を防止する手段がないと認められる場合に行うことを原則とする。

【履行期限】

・変更許可手続,改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

1 本欄については,違反内容に係る危険性に着目して,法第10条第4項の基準に適合しないもの又は災害等の発生危険若しくは拡大危険があるものを重点として運用する。

2 仮使用承認を受けているもので,使用停止命令を行う場合は,仮使用承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

・原則,即時

製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

1 本欄は,法第10条第4項の基準に不適合であり,火災等の災害発生危険が著しく大きい場合を対象とする。該当する事例としては,次のような場合がある。

(1) 配管に亀裂を生じ,現に危険物の漏えいが認められるもの

(2) 配管等の腐食が著しく,危険物の漏えいが切迫しているもの

(3) 屋外の貯蔵タンクの架台が著しく腐食し,又は変形しており,目前に転倒落下危険が認められるもの

2 過去に第二次措置を行った施設については,使用停止命令と同時に許可の取消しを検討する。

【履行期限】

・原則,即時

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上棚の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

本欄は,法第10条第4項の基準に不適合となったもので,違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。該当する事例としては,次のような場合がある。

(1) 防油堤に亀裂や破損があり,危険物が漏えいした場合,防油堤の外に流出するおそれがあるもの

(2) 危険物施設内の電気設備が損傷し,火花を発生するおそれがあるもの

【履行期限】

・改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





本欄は,製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合に発動されるものであり,危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。

【履行期限】

・原則,即時

製造所等における危険物保安監督者の未選任(法第13条第1項,第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので,当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)



1 危険物保安監督者の未選任について,資格者がいないため選任できない場合であると,資格者がいながら選任していない場合であるとを問わない。

2 保安監督業務不履行とは,危険物保安監督者を選任しているが,職制上の事由等から必要な監督業務を行い得ないもので,所有者,管理者又は占有者にその責めを帰するのが相当の場合である。

【履行期限】

・危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任,指導状況を踏まえて,期限を設定する。

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





無資格者による危険物の取扱いの繰り返しなど違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

・危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて,期限を設定する。

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規程に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)



1 本欄における解任命令不履行の場合の使用停止命令は,災害等の発生危険があるもの又は災害が発生した場合,延焼拡大危険があるものを重点として運用する。

2 危険物保安統括管理者等に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上支障がある場合の例として,次のような場合がある。

(1) 保安監督業務を同時に履行し得ない2以上の施設で同一人が危険物保安監督者に選任されている場合

(2) 職制等の事情から保安監督業務を行い得ない場合

(3) 旅行,疾病その他の事由により,長時間その職務を行うことができない者

(4) 遵法精神が著しく欠如している場合

(5) 保安業務の不履行により災害を発生させた場合

また,危険物保安統括管理者等が保安統括管理者等業務を行わない事情が関係者側にあるか,当該危険物保安統括管理者等にあるかを問わず,現実に保安業務を行っていないことにより支障があれば,本件に該当する。

【履行期限】

・危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任,指導状況を踏まえて,期限を設定する。

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告





予防規程未作成の状態が長期間継続するなど違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

・危険物施設における予防規程の作成,指導状況を踏まえて,期限を設定する。

予防規程を定めているが,内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



本欄に該当する事例としては,予防規程の内容が法第16条第3項に適合していない場合,認可された予防規程がその後の製造所等の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。

【履行期限】

・予防規程の内容,指導状況を踏まえて,期限を設定する。

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項,第2項)

特定屋外タンク貯蔵所等又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

【履行期限】

・保安検査,改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要で合理的な期間とする。

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち,法第10条第4項の基準に違反し,火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)


製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの

警告





二次措置として,法第16条の5第1項に基づく報告徴収を行うことが適当なケースも存する。また,違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

・原則,即時

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

・改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により,危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





本項に該当する違反を覚知した場合は,告発を念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

・原則,即時

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し,関係者が災害発生防止のため,危険物の流出及び拡散の防止,流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項,第4項)





本欄は,応急措置がまったく行われていない場合のほか,当該事故における最善の措置がとられていない場合も該当する。

【履行期限】

・原則,即時

火薬類・液化石油ガス

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

事例,履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

無許可譲渡又は譲受(火取法第17条第1項)

許可を受けないで火薬類を譲り渡し又は譲り受けたとき

警告






火薬類の譲渡許可又は譲受許可に関する違反(火取法第17条第3項)

引渡し前に限り,火薬類の譲渡又は譲受が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたとき

警告

警告事項不履行のもの

許可の取り消し(火取法第17条3項)




火薬類の所持違反(火取法第21条)

火取法第21条各号に該当する場合以外で火薬類を所持したとき

警告






残火薬の措置違反(火取法22条)

火取法第22条に規定する許可の取消し等による場合において,火薬類の残量がありのにそれを地帯なく譲り渡さず又は廃棄しないとき

警告






18歳未満の者による取扱い違反(火取法第23条第1項)

18歳未満の者が火薬類の取扱いをしたとき(火取法第23条第3項に規定する取扱いを除く。)

警告






取扱者の制限違反(火取法第23条第2項)

18歳未満の者(火取法第23条第3項に規定する取扱いを除く。)又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として火取法施行令第5条で定める者に火薬類の扱いをさせたとき

警告






無許可消費(火取法第25条第1項)

許可を受けないで火薬類を消費(爆発又は燃焼)したとき

警告






火薬類の消費許可に関する違反(火取法第25条第3項)

消費前に火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたとき

警告

警告事項不履行のもの

許可の取消し(火取法第25条第3項)




消費に関する基準違反(火取法第26条)

火薬類の消費(爆発又は燃焼)が火取法施行規則第50条から第56条の4までの技術上の基準に適合していないとき

警告






取扱保安責任者,取扱副保安責任者の未選任等(火取法第30条第2項)

火薬類取扱保安責任者(以下「取扱保安責任者」という。)若しくは火薬類副保安責任者(以下「取扱副保安責任者」という。)を選任せず,又は火取法第32条第1項若しくは第2項に規定する職務を行わせていないとき

警告






取扱保安責任者等の選任解任届出違反(火取法第30号第3項)

取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者の選任届又は解任届の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき

警告






取扱保安責任者の代理者の未選任等(火取法第33条第1項)

取扱保安責任者の代理者を選任せず,又は取扱保安責任者が旅行,疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に代理者にその職務を代行させないとき

警告






取扱保安責任者の代理者選任解任届出違反(火取法第33号第2項)

取扱保安責任者の代理者の選任届又は解任届の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき

警告






取扱保安責任者等の法令違反等(火取法第34条第2項)

取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が,この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるとき

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(火取法第34条第2項)




帳簿の未記入,虚偽記載,保存違反(火取法第41条第1項,第2項)

1 火取法第30条第2項の消費者が,火薬類の消費について火取法施行規則第56条の5で定める事項を帳簿に記載せず,又は虚偽の記載をしたとき

2 火取法第41条第1項の帳簿を火取法施行規則第56条の5で定める期間,保存していないとき

警告






火薬類のよる災害,又は公共の安全に支障があると認めるとき未報告,虚偽報告違反(火取法第42条)

消費者が火薬類のよる災害を防止し,公共の安全の維持をはかるため必要がある場合の報告徴収に対し,報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき

警告






火薬類の消費者又は消費場所等への立入検査の妨害(火取法第43条第1項)

火取法第43条第1項に定める検査若しくは収去を拒み,妨げ,若しくは忌避し,関係者への質問に対し陳述をせず,又は虚偽の答弁をしたとき

警告






緊急措置命令(火取法第45条)

消費者が災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるとき

警告

警告事項不履行のもの

消費の一時禁止又は制限(火取法第45条第2号)




災害発生時の報告違反(火取法第46条第2項))

事故報告の徴収に対して,その報告をせず又は虚偽の報告をしたとき

警告






災害発生時の現状変更の禁止違反(火取法第47条)

火薬類による爆発その他災害が発生した場合に,交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き,都道府県知事又は警察官の指示なく,その現状を変更したとき

警告






許可の条件違反(火取法第48条第1項)

火取法第17条第1項及び第25条第1項の許可条件に違反したとき

警告






液化石油ガス設備工事届(液石法第38条の3)に関する基準適合義務違反(液石法第16条の2第1項)

液石法第38条の2に規定する技術上の基準に適合していないと認められるとき

警告





液化石油ガス設備工事届の内容が技術上の基準に適合していないもの

液化石油ガス設備工事届(液石法第38条の3)届出義務違反

液化石油ガス設備工事届を提出せず,又は虚偽の届出をしたと認められるとき

警告





工事施工後に液化石油ガス設備工事届が未提出又は虚偽の届け出をしたと認められたもの

別表2(第14条関係)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠法令

特例認定の取消し

法8条の2の3第6項

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

製造所等の許可の取消し

法第12条の2第1項

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

法第13条の24第1項

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠法令

屋外における危険排除のための措置命令

法第3条第1項

防火対象物に対する火災予防措置命令

法第5条第1項

防火対象物に対する使用禁止等の命令

法第5条の2第1項

防火対象物における危険排除のための措置命令

法第5条の3第1項

防火管理業務適正執行命令

法第8条第4項

統括防火管理業務適正執行命令

法第8条の2第6項

製造所等の使用停止命令

法第12条の2第1項・第2項

予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

防災管理者の行うべき業務についての措置命令

法第36条第1項

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鳥取県西部広域行政管理組合消防局火災予防違反処理規程

平成29年3月24日 消防局訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第4章
沿革情報
平成29年3月24日 消防局訓令第3号
令和元年9月19日 消防局訓令第3号
令和2年2月5日 消防局訓令第6号