○鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規則

平成3年2月20日

規則第3号

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は,次に掲げる使用の区分に応じた火葬場使用許可申請書(以下この条において「使用許可申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 死体,改葬遺骸及び系統解剖遺体(主部)

(2) 死産児

(3) 産汚物等,生体分離肢体及び系統解剖遺体(残部)

2 前項の場合において,使用許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる使用の区分に応じ,当該各号に定める書類を使用許可申請書に添付し,又は管理者に提示しなければならない。

(1) 死体,死産児及び系統解剖遺体(主部)の火葬 火葬許可証

(2) 改葬遺骸の火葬 改葬許可証

(3) 生体分離肢体の焼却 医師の診断書(使用許可を受けようとする者が医師又は医療機関である場合を除く。)

(4) 霊安室の使用 火葬許可証若しくは埋葬許可証又は死体検案書若しくは死亡診断書(使用許可を受けようとする者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関(第6条第1号において「公共団体等」という。)である場合を除く。)

3 使用許可申請書の様式は,管理者が別に定める。

(使用許可証)

第3条 管理者は,使用許可をしたときは,前条第1項各号に掲げる使用の区分に応じた火葬場使用許可証(以下この条において「使用許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により使用許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は,鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑(以下「火葬場」という。)を使用する際に,当該使用許可証を管理者に提出しなければならない。

3 使用許可証の様式は,管理者が別に定める。

(使用料の徴収)

第4条 条例第4条第1項の使用料は,火葬場使用料納入通知書により徴収するものとする。

2 前項の火葬場使用料納入通知書の様式は,管理者が別に定める。

(圏域内居住者の特例)

第5条 条例別表備考第1項第1号アの管理者が規則で定める死亡者は,次に掲げる者とする。

(1) 組合を組織する市町村(境港市を除く。)の区域内(次号及び第3号において「圏域内」という。)から福祉施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所するために転出した者で,死亡した時に当該福祉施設に入所していたもの

(2) 圏域内から学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずるものとして管理者が認める施設をいう。)に入学し,又は入校するために転出した者で,死亡した時に当該学校に在学していたもの

(3) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により圏域内の市町村長が火葬を行う死亡者

(4) 前3号に掲げる者のほか,管理者が特に必要があると認める死亡者

(前納の例外)

第6条 条例第4条第2項ただし書の管理者が特別の理由があると認める場合は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公共団体等であるとき。

(2) 生活保護法による保護を受けている者(次条第1項第1号において「被保護者」という。)であって,同法による葬祭扶助(同号において単に「葬祭扶助」という。)として納付すべき使用料の全額が給付されると見込まれるとき。

(3) 次条第2項の規定により使用料の減免の申請をした者であって,当該申請に係る同条第4項の規定による決定が当該申請に係る火葬場の使用の後となると見込まれるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,使用者の責めに帰することができない理由により,使用料を納付することができないとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条の管理者が特別の理由があると認める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その事情を勘案して,管理者が定める額を減じ,又は免除するものとする。

(1) 使用者が被保護者であって,葬祭扶助が給付されないとき又は葬祭扶助が給付されてもその額が納付すべき使用料の額に満たないとき。

(2) 使用者が災害により著しい被害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,使用者が使用料を納付することが著しく困難であると管理者が認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は,火葬場使用料減免申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出に当たっては,管理者が指示する書類を添付し,又は当該書類を管理者に提示しなければならない。

4 管理者は,第2項の規定による申請があったときは,速やかに当該申請に係る事項を審査の上,減額又は免除をするか否かを決定し,その旨を火葬場使用料減免決定通知書(別記様式第1号)又は火葬場使用料減免申請却下通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条ただし書の管理者が特別の理由があると認める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その事情を勘案して,管理者が定める額を還付するものとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により,火葬場を使用することができなかったとき。

(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合において,管理者が正当な理由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,管理者が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は,火葬場使用料還付申請書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出に当たっては,管理者が指示する書類を添付し,又は当該書類を管理者に提示しなければならない。

4 管理者は,第2項の規定による申請があったときは,速やかに当該申請に係る事項を審査の上,還付するか否かを決定し,その旨を火葬場使用料還付決定通知書(別記様式第3号)又は火葬場使用料還付申請却下通知書(別記様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(焼骨の収骨をしない旨の管理者への申出)

第9条 条例第7条第3項の規定による申出は,使用者が,管理者に対し,次に掲げる事項を記載した書面を提出する方法により行うものとする。

(1) 使用者の住所及び氏名

(2) 当該焼骨に係る死亡者の氏名

(3) 当該焼骨の処分を管理者に委任する旨

(4) 前号の規定によりその処分を委任した焼骨の返還を求めない旨

(5) 第3号の規定による委任を受けて管理者がした焼骨の処分について,次に掲げる事項を誓約する旨

 何らの異議を申し立てないこと。

 当該処分に関して生じた紛争については,全て使用者の責任及び負担において対応すること。

(指定管理者による使用許可に関する業務)

第10条 条例第9条第1項第2号の規定により同号に規定する使用許可に関する業務を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。第13条第1号及び第14条において同じ。)に行わせる場合における第2条第3条及び前条の規定の適用については,第2条第1項中「管理者」とあるのは「条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下この条,次条及び第9条(見出しを含む。)において「指定管理者」という。)」と,第2条第2項第3条第1項及び第2項並びに前条(見出しを含む。)中「管理者」とあるのは「指定管理者」と,第2条第3項及び第3条第3項中「管理者が別に」とあるのは「管理者の承認を受けて指定管理者が」とする。

(指定申請書)

第11条 条例第12条第1項の申請書の様式は,別記様式第5号に定めるとおりとする。

(申請書の添付書類)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては,会則その他これに類するものの写し)

(2) 条例第12条の規定による申請の日を含む事業年度の直前の2事業年度に係る次に掲げる書類

 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表1の各事業年度の所得に係る申告書の写し及び勘定科目内訳明細書(当該申請を行う法人その他の団体(次条において「法人等」という。)が法人税の確定申告を行っている場合に限る。)

 貸借対照表,財産目録,損益計算書及び収支決算書又はこれらに相当する書類

(3) 条例第13条各号の規定に該当しないことを説明した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

(公示事項)

第13条 条例第17条の規則で定める事項は,次の各号に掲げる同条の規定により公示を行う事由に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定をしたとき 次に掲げる事項

 火葬場の名称

 指定を受けた法人等の名称

 火葬場において指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

 指定をした年月日

 指定の期間

(2) 指定を取り消したとき 次に掲げる事項

 火葬場の名称

 指定を取り消された法人等の名称

 指定を取り消した年月日

(3) 管理業務(条例第9条第1項に規定する管理業務をいう。及びにおいて同じ。)の停止を命じたとき 次に掲げる事項

 火葬場の名称

 管理業務の停止を命ぜられた法人等の名称

 停止を命じた管理業務の範囲

 停止を命じた年月日

 停止の期間

(経営の状況に関する報告)

第14条 指定管理者は,毎年度,管理者の定める期間内に,その経営状況を説明する書類を管理者に提出しなければならない。

(選定委員会の組織)

第15条 桜の苑指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選任する。

3 委員長は,会務を総理し,選定委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第16条 選定委員会の会議(以下単に「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず,委員の委嘱後初めての会議は,管理者が招集する。

3 選定委員会は,委員長及び委員長を除く委員の半数以上(委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けているときは,副委員長及び副委員長を除く委員の半数以上)が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 会議の議事に利害関係を有する委員は,その議事に加わることができない。

5 会議の議事は,会議に出席している委員(当該議事に関し前項の規定に該当する委員があるときは,当該委員を除いた委員)の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

6 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定に基づき作成されている用紙は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成10年12月10日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成19年1月11日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第10号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成26年9月12日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出された火葬場使用許可申請書及び交付された火葬場使用許可証は,この規則による改正後の規則の規定により提出又は交付されたものとみなす。

(令和8年2月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(指定管理者による火葬場の管理に関する業務等に関する経過措置)

2 鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正する条例(令和7年鳥取県西部広域行政管理組合条例第11号)附則第3項の規定の適用がある場合におけるこの規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の適用については,改正後の規則第10条の規定は適用せず,改正後の規則第2条第1項中「管理者」とあるのは「鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正する条例(令和7年鳥取県西部広域行政管理組合条例第11号)附則第3項の規定により読み替えて適用する鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例(第13条第3号において「令和7年改正読替適用条例」という。)第3条第1項に規定する現指定管理者(以下「現指定管理者」という。)」と,同条第2項並びに改正後の規則第3条第1項及び第2項中「管理者」とあり,並びに改正後の規則第14条中「指定管理者」とあるのは「現指定管理者」と,改正後の規則第2条第3項及び第3条第3項中「管理者が別に」とあるのは「管理者の承認を受けて現指定管理者が」と,改正後の規則第13条第3号中「条例第9条第1項」とあるのは「令和7年改正読替適用条例第17条」とする。

(使用料の減免又は還付に係る通知に関する経過措置)

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第9号,別記様式第10号,別記様式第12号又は別記様式第13号に規定する様式により作成し,交付された通知書は,この規則の施行後においても,その効力を有する。

4 この規則の施行前にされた鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例第5条の規定による使用料(同条例第4条第1項の使用料をいう。次項において同じ。)の減額又は免除の申請に対する決定又は却下について交付する通知書は,この規則の施行後であっても,改正前の規則別記様式第9号又は別記様式第10号に規定する様式によるものとする。

5 この規則の施行前にされた鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例第6条ただし書の規定による使用料の還付の申請に対する決定又は却下について交付する通知書は,この規則の施行後であっても,改正前の規則別記様式第12号又は別記様式第13号に規定する様式によるものとする。

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鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規則

平成3年2月20日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 業/第3章 火葬場
沿革情報
平成3年2月20日 規則第3号
平成5年3月10日 規則第3号
平成10年12月10日 規則第7号
平成11年3月19日 規則第5号
平成19年1月11日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第4号
平成19年9月28日 規則第10号
平成26年9月12日 規則第10号
平成28年3月14日 規則第5号
令和2年3月6日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第14号
令和8年2月17日 規則第2号