○鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規則
平成3年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例(平成3年鳥取県西部広域行政管理組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑(以下「火葬場」という。)の休場日は,1月1日及び同月2日とする。
(火葬受付時間)
第3条 火葬に付する死体等を受け付ける時間は,午前8時40分から午後3時までとする。ただし,管理者が特に必要があると認める場合は,この限りでない。
(1) 死体,改葬遺骸及び系統解剖遺体(主部)
(2) 死産児
(3) 産汚物等,生体分離肢体及び系統解剖遺体(残部)
(1) 死体,死産児及び系統解剖遺体(主部)の火葬 火葬許可証
(2) 改葬遺骸の火葬 改葬許可証
(3) 生体分離肢体の焼却 医師の診断書(使用許可を受けようとする者が医師又は医療機関である場合を除く。)
(4) 霊安室の使用 火葬許可証若しくは埋葬許可証又は死体検案書若しくは死亡診断書(使用許可を受けようとする者が国,地方公共団体又はこれらの機関(以下「公共団体等」という。)である場合を除く。)
3 第1項各号に掲げる使用許可申請書の様式は,管理者が別に定める。
(使用許可証)
第5条 管理者は,使用許可をしたときは,次の各号に掲げる使用の区分に応じた火葬場使用許可証(以下「使用許可証」という。)を交付するものとする。
(1) 死体,改葬遺骸及び系統解剖遺体(主部)
(2) 死産児
(3) 産汚物等,生体分離肢体及び系統解剖遺体(残部)
2 前項の規定により使用許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は,火葬場を使用する際当該使用許可証を火葬場の職員に提出しなければならない。
3 第1項各号に掲げる使用許可証の様式は,管理者が別に定める。
(1) 組合を組織する市町村(境港市を除く。)の区域(以下「圏域」という。)内から福祉施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の保護施設,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の児童福祉施設,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項の障害者支援施設をいう。)に入所するために転出した者で,死亡当時入所中であった死亡者
(2) 圏域内から学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校,同法第124条の専修学校,同法第134条の各種学校その他これらに準ずるものとして管理者が認める施設をいう。)に入学し,又は入校するために転出した者で,在学中であった死亡者
(3) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定により圏域内の市町村長が火葬を行う死亡者
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が特に必要があると認める死亡者
(前納の例外)
第8条 条例第4条第2項ただし書の管理者が特別の理由があると認める場合とは,使用者が次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 公共団体等であるとき。
(2) 生活保護法による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)であって,同法による葬祭扶助(以下「葬祭扶助」という。)として納付すべき使用料の全額が給付されると見込まれるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,使用者の責めに帰することができない理由により,使用料の納付ができないとき。
(1) 使用者が被保護者であって,葬祭扶助が給付されないとき又は葬祭扶助が給付されてもその額が納付すべき使用料の額に満たないとき。
(2) 使用者が災害により著しい被害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,使用者が使用料を納付することが著しく困難であると管理者が認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は,火葬場使用料減免申請書(別記様式第8号)に管理者が指示する書類を添付し,管理者に提出しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により,火葬場を使用することができなかったとき。
(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合において,管理者が正当な理由があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は,火葬場使用料還付申請書(別記様式第11号)に当該使用に係る領収書その他管理者が指示する書類を添付し,管理者に提出しなければならない。
第14条 条例第12条第2項の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては,会則その他これに類するものの写し)
(2) 直前の事業年度の貸借対照表及び財産目録
(3) 条例第13条各号の規定に該当しないことを説明した書類
(1) 指定管理者の指定をしたとき。 次に掲げる事項
ア 火葬場の名称
イ 指定管理者としての指定を受けた法人等の名称
ウ 火葬場において指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
エ 指定をした年月日
オ 指定の期間
(2) 指定を取り消したとき。 次に掲げる事項
ア 指定の取消しにより指定管理者による管理を行わないこととなった火葬場の名称
イ 指定管理者としての指定を取り消された法人等の名称
ウ 指定を取り消した年月日
(3) 業務の停止を命じたとき。 次に掲げる事項
ア 指定管理者による業務を停止した火葬場の名称
イ 指定管理者としての業務の停止を命ぜられた法人等の名称
ウ 停止を命じた業務の範囲
エ 停止を命じた年月日
オ 停止の期間
(経営の状況に関する報告)
第18条 指定管理者は,毎年度,管理者の定める期間内に,その経営状況を説明する書類を管理者に提出しなければならない。
(選定委員会の組織)
第19条 桜の苑指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,選定委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第20条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず,委員の委嘱後初めての会議は,管理者が招集する。
3 選定委員会は,委員長及び委員長を除く委員の半数以上(委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けているときは,副委員長及び副委員長を除く委員の半数以上)が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 会議の議事に利害関係を有する委員は,その議事に加わることができない。
5 会議の議事は,出席委員(当該議事に関し前項の規定に該当する委員があるときは,当該委員を除いた出席委員)の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。
附則
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定に基づき作成されている用紙は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成10年12月10日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年1月11日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第10号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出された火葬場使用許可申請書及び交付された火葬場使用許可証は,この規則による改正後の規則の規定により提出又は交付されたものとみなす。
別記様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第4号 削除
様式第4号の2 削除
様式第5号 削除
様式第6号 削除