現在、各消防署に1部の提出でよい届出を2部提出された場合、1部に消防署が受け付けたという証(受付印)を押印して返却しておりましたが、令和8年4月1日からは受付印を押印した文書の返却を廃止とします。

 なお、消防署が受け付けたという証(受付印)が必要な方は、電子で申請していただくと、「消防署が受け付けました。」という返信メールが届きますので、今までの消防署が受け付けたという証(受付印)の替わりにして下さい。

 これまで受付印が必要な方には郵送により、副本(控え)に受付印の押印をして返送していましたが、その取扱いも令和8年4月1日からは行いません(正本だけの郵送は可能です)。

 ご不明な点等がございましたら消防局予防課(35-1956)までご連絡下さい。