令和7年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生したことを受け、林野火災予防の実効性を高めることを目的に火災予防条例の改正が行われ、「林野火災注意報・林野火災警報」が新設されました。

●発令及び解除の基準
林野火災注意報
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合に発令し、該当しなくなったときには解除します。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表された場合
林野火災警報
林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表された場合に発令し、条件に該当しなくなったときに解除します。
●火の使用制限について
林野火災注意報が発令された場合は、以下の制限について努力義務が課せられます。
林野火災警報が発令された場合は、以下の制限について義務が課せられます。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防局長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
●「火の使用制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は、林野火災警報の前段階に位置付けられ、注意報発令時の「火の使用制限」については罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
林野火災警報が発令された際に「火の使用制限」に従わなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
●発令及び解除の広報方法
林野火災注意報、林野火災警報の発令及び解除は、ケーブルテレビでの災害情報、鳥取県あんしんトリピーメール、消防車等による巡回広報で周知します。
●「たき火」の届出について
たき火をする場合は、事前に消防署への届出が必要ですが、今後は、林野火災注意報が発令されている場合は、たき火は控えていただくことになり、林野火災警報が発令されている場合は、たき火などの屋外での火の取り扱いはできなくなります。(たき火の届出はこちら)


●火災予防条例等の一部改正について
⑴鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例の一部改正 改正内容 新旧対照表
⑵鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の一部改正 改正内容 新旧対照表
⑶鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則の一部改正 改正内容 新旧対照表
⑷消防局告示の制定