危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。
(令和2年2月1日施行)
詳細については、下記の『詰め替え時の運用要領』をご参照ください。
・詰め替え販売時の運用要領
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関連ファイル
ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について 総務省消防庁HP(リンク)
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html