令和8年4月1日より、申請・届出の取り扱いが変わります。

●現在、消防署に紙で提出されている1部提出の届出にあっては、令和8年4月1日より、消防が受け付けたという証(受付印)の押印は廃止します(2部提出の申請・届出は除く)。

●受付印が必要な方は電子で申請をすれば、受け付けた旨のメールが返信されますので、今後は受付印の替わりにして下さい。

 

●副本(控え)の保管は、消防法上必要ですが、保存する書類に消防署の受付印は必ずしも必要ありません。また書類の保存はデータでも問題ありません。

 

●これまで受付印が必要な方には郵送により、副本(控え)に受付印の押印をして返送していましたが、その取り扱いも令和8年4月1日からはおこないません(正本だけの郵送は可能)。

 

●手数料が必要な申請については、電子申請できませんので、電子申請ができる申請についてはこちらでご確認下さい。

 

令和5年3月1日より、消防法令に係る申請・届出が電子申請できます。

コロナ禍により対面受付業務が難しいことから、行政手続きの利便性の向上を図るため、消防法令に係る申請・報告・届出(以下「申請等」という。)について、電子メールによる申請等の受付を開始します。

 

電子申請ができる申請等

 電子申請ができる申請等は、こちらで確認下さい。

電子申請の方法

 

届出書類の保管について

●消防法第8条の2の2第1項に掲げる防火対象物定期点検報告が必要な防火対象物は、消防法で掲げるものを防火管理維持台帳に記録及び保存が必要(消防法施行規則第4条の2の4)となりますので、電子メールで申請等を提出した場合は、提出した申請等と同一のものを防火管理維持台帳に保存して下さい。データ上での保管も可能です。また特例認定を受ける際には過去3年分の保存が必要になります。

●消防用設備等(消火器等)の設置が必要な防火対象物では、維持管理に必要な書類を編冊する必要(消防法施行規則第31条の6)がありますので、電子メールで申請等を提出した場合は、提出した申請等と同一のものを編冊して下さい。データ上での保管も可能です。