地下貯蔵タンクの流出事故防止対策

1 地下貯蔵タンクの流出事故対策

地下貯蔵タンクのうち、地盤面下に直接埋設された腐食のおそれが高いものについて、危険物の流出防止対策を行うための必要な措置、その他定期点検制度の改正などが行われました。
危険物の規制に関する規則の一部改正 (平成23年2月1日施行)

法令改正により、地下貯蔵タンクの塗覆装の種類、設計板圧、経過年数により、必要な流出防止措置を行う必要があります。

腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンク ====>  FRP内面ライニング又は電気防蝕の措置が必要
腐食のおそれの高い地下貯蔵タンク   ====>  FRP内面ライニング、電気防蝕又は常時監視の措置が必要

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消防局としては、
法令に基づき対応が必要な地下貯蔵タンクについて、必要な処置を求めていく方針です。
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地下貯蔵タンクの定期点検制度の一部改正

  点検制度の改正概要はこちらをご覧ください

 

危険物に新たな物品が追加されました。

消防法の危険物第一類に、酸化性個体の「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が追加されました。

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1 新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるもの(以下「新規対象」という。)のうち、火災予防条例第31条の2第2項第9号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、当該新規対象が次の(1)及び(2)いずれにも適合している場合は適用されません。
(1)新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
(2)当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
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2 新規対象のうち、火災予防条例第31条の2第1項第16号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、平成25年6月30日までの間は適用されません。
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3 新規対象のうち、火災予防条例第31条の2第2項第1号から第8号まで、第31条の3の2(第3号を除く。)又は第31条の4第2項(第1号、第10号及び第11号を除く。)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第4項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成25年6月30日までの間は適用されません。
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新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成24年12月31日までにその旨を消防署長に届け出る必要があります。

少量危険物の規制について
消防法の危険物に新たな物品が追加されたことにより、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物についても、指定数量の1/5以上を貯蔵又は取り扱う場合は、少量危険物物として貯蔵及び取り扱い等について火災予防条例の基準が適用されます。施行は平成24年7月1日ですが、次の場合はそれぞれの施行日から適用されることとなります

(危険物の規制に関する政令の一部改正 平成24年7月1日施行)