設置目的・実施事務

鳥取県西部広域行政管理組合とは 

 鳥取県西部圏域の2市6町1村(米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町)により組織された特別地方公共団体で、経済的、事務的効率の観点から各市町 村が単独で行うより広域的に処理することが適当と思われる事務を行っています。

  1.  設立根拠
    地方自治法第284条第1項の規定に基づく一部事務組合
    ※組合設置の根拠となる法令

    地方自治法第284条第2項(抄):普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。

  2. 設立
    昭和47年6月1日

  3. 事務所
    米子市
    淀江町西原1129番地1

  4. 構成市町村
    (2市6町1村)


共同処理する事務と関係する市町村一覧表

共同処理事務 関係市町村 施行年月
 広域市町村圏の振興整備に関する計画の策定及び広域市町村圏計画に基づく事業の実施の連絡調整に関すること。 構成市町村
平成23年3月
 不燃物処理施設の設置及び管理運営に関すること。

昭和47年6月

(下記※1参照)

 広域福祉センターの設置及び管理運営に関すること。 昭和48年5月
 消防事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)に関すること。 昭和51年5月
 病院群輪番制病院に関すること。 昭和57年4月
 火葬場の設置及び管理運営に関すること(境港市に係るものを除く。)。 境港市を除く構成市町村 平成3年4月
 介護保険法に基づく要介護認定及び要支援認定に係る事務のうち、審査及び 判定に関すること。 構成市町村 平成11年4月
 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の規定により関係市町村が処理することとされた次に掲げる事務並びにこれらの事務を管理し、及び執行するために要する経費を鳥取県から収受する事務
(1) 火薬類取締法に基づく事務
(2) 火薬類取締法施行令に基づく事務
(3) 火薬類取締法施行規則に基づく事務
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務
平成13年4月
 し尿処理場の設置及び管理運営に関すること(境港市並びに日南町、日野町及び江府町に係るものを除く。)。 境港市並びに日南町、日野町及び江府町を除く構成市町村

平成16年4月

(下記※2参照)

 ごみ焼却施設の設置及び管理運営に関すること 構成市町村 平成16年7月
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費の支給に係る事務のうち、障害支援区分及び支給要否決定に係る審査及び判定に関すること。 平成18年4月

※1  昭和 47 年 6 月に全市町村の共同処理事務とされていたが、平成 6 年 9 月に境港市を除く市町 村の共同処理事務とされ、令和 3 年 1 月全市町村の共同処理事務とされた。

※2 し尿処理業務は、昭和40年2月に設立の米子市ほか9か町村衛生施設組合において共同処理されていたが、当該組合が平成16年3月に解散したことに伴い、本組合で共同処理されることとなった。