介護保険制度は市町村等(保険者)が運営し、40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときに介護サービスを利用できるしくみです。
介護サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定される必要がありますので、当組合で「介護認定審査会」を設置し、鳥取県西部圏域の市町等から審査依頼のあった申請者の要介護及び要支援認定の審査・判定等を行っています。
当組合の審査会は、保健、医療、福祉に関する各分野の学識経験者の方(保健師、医師、社会福祉士等各種の職種)96名の委員で構成しています。16の合議体を設け、1つの合議体は5名の委員で審査・判定をしています。
平成 30年度