監査委員制度

 地方公共団体の行財政の公正かつ効率的な運営を確保するため、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理、事務の執行等について監査する機関として、地方自治法第292条において準用する同法第195条に基づき、監査委員制度が設けられています。

監査基準

 地方自治法第292条において準用する同法第198条の4第1項の規定に基づき定められた監査基準です。本組合基準に従うこととなっています。

 鳥取県西部広域行政管理組合監査委員監査基準(pdf 162KB)

監査委員について

 監査委員は、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有する者及び組合議員のうちから、管理者が組合議会の同意を得て、選任されています。

 本組合の監査委員の定数は、地方自治法第195条の規定により2人で、識見委員1人(任期は4年)、議選委員(任期は議員の任期)によって構成されています。

 

監査等の種類(主なもの)

 

監査等の結果