電気工事及び機械器具設置工事の入札に係る最低制限価格ラインを引き上げるため、平成26年4月1日以降公表分から、次のとおり最低制限価格の算出式を変更します。なお、平成26年4月からの消費税及び地方消費税の増税に伴い、土木工事,建築設備工事及び測量等業務委託の最低制限価格の算定に用いる割合の表記も併せて改正します。
変更点
- 電気工事及び機械器具設置工事について、現場管理費の割合に10分の4を上乗せします。
- 最低制限価格の算定に用いる消費税及び地方消費税の割合の表記を1.08に変更します。
【資料】
電気工事、機械器具設置工事入札に係る最低制限価格ラインの引き上げ並びに最低制限価格の算定に用いる割合の表記の変更についてのお知らせ(pdf形式)
本件に係る要綱及び要領については
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