特定事業主行動計画

  第三次鳥取県西部広域行政管理組合特定事業主行動計画

 特定事業主(国・地方公共団体)は、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、特定事業主行動計画を策定し、その取組の実施状況や進捗状況を公表することが求められており、本組合では、令和3年度から令和7年度までを期間とする第二次鳥取県西部広域行政管理組合特定事業主行動計画を策定し、職員一人ひとりが、その意欲と能力を最大限発揮できるよう、女性職員の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取り組んできました。
 この度、第二次特定事業主行動計画の期間が満了となることに伴い、引き続き、職員が性別に関わりなく能力を最大限に発揮できる職場環境を整備し、ワーク・ライフ・バランスを実現させるために、令和8年度から令和12年度までの5年間について、「第三次鳥取県西部広域行政管理組合特定事業主行動計画」を策定します。

 

計画期間

 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

  

計画

第三次特定事業主行動計画
  第三次特定事業主行動計画(pdf 448KB)
   (参考)第二次鳥取県西部広域行政管理組合特定事業主行動計画(計画期間:令和3年度~令和7年度)

 第二次特定事業主行動計画(pdf 1739KB)


特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」といいます。)第19条第6項に基づき、米子市特定事業主行動計画における取組の実施状況を公表します。

女性の職業選択に資する情報を公表

女性活躍推進法第21条に基づき、女性の職業選択に資する情報を公表します。

 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表