1 情報公開制度の主旨

情報公開制度とは、開かれた組合行政を実現するため、情報公開条例に基づき、組合が行う業務に関する情報を公開する制度です。

2 情報公開制度の請求から公開のしくみ

情報公開制度の請求から公開までの流れ図。1、請求書の提出。2、公開・非公開の決定。3、公開の場合は、請求者は閲覧か写しをとります。4、非公開等の場合、納得できなければ、不服申立てを行ないます。

 

公開請求できる人

だれでも公開請求することができます。

 

公開の対象となる公文書

組合が保有している文書、図画および電磁的記録

 

請求の方法

公開を求める公文書の所管課に、所定の請求書を提出してください。なお、郵送・ファクシミリによる請求もできます。

公文書公開請求書

※請求書に記載する宛先は、制度を実施する機関(公文書を所管する部署)によって異なります。

実施機関一覧

 

公開・非公開の決定

公開・非公開の決定は、請求のあった日から15日以内に行います。ただし、やむを得ない理由がある場合は45日を限度として延長することがあります。

公文書は原則として公開ですが、次のいずれかに該当する情報は、公開しないこととしています。

 

非公開情報の例(鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例第7条)

  • 個人に関する情報       
  • 法人等の事業活動に関する情報(法人等の権利や利害を害するおそれのある情報など)
  • 公共の安全に関する情報(人の生命の保護、犯罪の予防などに支障のある情報)
  • 法令秘に属する情報(法令等の規定により、公にすることができない情報)
  • 組合の審議、協議等に関する情報(組合の内部の審議等に関する情報で、中立性が著しく損なわれる情報)
  • 国等との信頼・協力関係に関する情報(国や他の地方公共団体等との協議等の情報で、その信頼・協力関係に著しい支障を及ぼす情報)
  • 組合の事務事業の執行に関する情報(組合が行う試験、契約、交渉などの情報で、公正で円滑な事務事業の執行に著しい支障が生じる情報)

 

公開の実施

決定通知書により指定した日時および場所で、公文書を閲覧・視聴したり、その写しの交付を受けることができます。

 

公開に係る手数料

手数料が無料になるかた

  • 関係市町村(組合を組織する市町村)内に住所があるかた
  • 関係市町村内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 関係市町村内の事業所または事業所に勤務しているかた
  • 関係市町村内の学校に在学しているかた
  • 組合が行う事務または事業に利害関係があるかた

これ以外のかたは手数料350円がかかります。なお、閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付の場合は手数料として、コピー用紙A3版まで1枚につき10円(カラーの場合は20円)などの費用が必要となります。また、郵送の場合は、実費をご負担いただきます。

 

不服申立て(審査請求)

公文書は原則として公開ですが、中には非公開情報があり、公開されない場合があります。このような非公開の決定に不服のある場合は行政不服審査法による審査請求ができます。この場合に組合は、学識経験者による「鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その審査結果を尊重して、再度公開するかどうかを決定します。