請願・陳情について
請願・陳情とは、組合行政に関する意見や要望を組合議会を通して組合当局へ伝える制度で、
どなたでも提出することができます。
請願は、紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印が必要ですが、陳情には紹介議員は不要
です。
提出された請願は、所管委員会で審査した上、本会議にはかって採択・不採択を決め、採択
されたものについては組合行政等に働きかけます。
陳情については、受理後に議員全員に配付し、賛同者があれば所管委員会で審査した上、本
会議にはかって採択・不採択を決めます。また、賛同者のない陳情については、配付にとどめ
ます。
提出方法
会計室へご持参ください。(郵送でも受け付けますが、なるべくご持参ください。)
特に決められた様式はありませんが、以下の事項が記載されている必要があります。
1 内容を表す件名
2 提出年月日
3 提出者の住所、氏名(署名又は記名押印)
法人の場合は、所在地及び名称並びに代表者の氏名(署名又は記名押印)
4 趣旨と理由
明確かつ簡潔に記載してください。
5 請願の場合、請願書の表紙に紹介議員の署名又は記名押印
6 宛先
鳥取県西部広域行政管理組合議会議長
7 平日の昼間に連絡のとれる電話番号
注意事項
・事務処理の都合上、定例会の3週間前(組合の休日を含む)の正午までに提出されたものに
ついて、その定例会で審議します。
なお、期限に間に合わなかったものは、原則、次回の定例会で審議します。
*議会日程
・希望すれば、所管委員会で意見陳述をすることができます。
お問合せ先
会計室(議会担当)
〒689-3403 鳥取県米子市淀江町西原1129番地1(米子市淀江支所内)
電話番号 0859-22-7736 ファクシミリ 0859-56-3152