再講習制度の改正
総務省消防庁は、消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令及び関係告示を公布し、この中で消防設備士等が受講することとされている講習の受講期限の見直しが行われました。
(施行日:平成24年4月1日)
制度改正の対象となる資格
- 消防設備士
- 危険物取扱者(危険物の取り扱い業務に従事する者に限る。)
- 甲種防火管理講習既修者(一定規模以上の防火対象物の防火管理者)
- 防災管理講習既修者
- 消防設備点検資格者講習既修者
- 防火対象物点検資格者講習既修者
- 防災管理点検資格者講習既修者
- 防災管理点検資格者講習既修者
改正の概要
区分
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改正前
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改正後
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消防設備士 |
免状の交付を受けた日から2年以内 |
免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内 |
危険物取扱者 |
免状の交付を受けた日又は講習を受けた日から3年以内 |
免状の交付を受けた日又は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内 |
甲種防火管理講習既修者 |
最後に講習の課程を修了した日から5年以内 |
最後に講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内 |
防災管理講習既修者 |
消防設備点検資格者講習既修者 |
免状の交付を受けた日から5年以内 |
免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内 |
防火対象物点検資格者講習既修者 |
防災管理点検資格者講習既修者 |
防災管理点検資格者講習既修者 |
講習の課程を修了した日から5年以内 |
講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内 |
問合せ先
〒683-0853 米子市両三柳5452番地
鳥取県西部広域行政管理組合 消防局予防課 0859-35-1954(直通)