複合ビルに統括防火管理者の選任が必要に!

 平成24年6月、消防法の一部改正が行われ、一定規模以上の複合ビル(雑居ビル等)には、建築物全体の防火管理業務を行う「統括防火管理者」の選任が義務づけられることになりました。

 統括防火管理者には、雑居ビル内の各防火管理者に対し、防火管理上の指示権が付与され、ビル内の防火管理業務が適正におこなわれるよう求められます。(平成26年4月1日施行)


統括防火管理者が必要な複合ビル

管理権原が分かれている、「高さ31m超のすべての建築物」、「5階以上かつ収容人員50人以上の収容人員のある雑居ビル」などが対象となりますが、従来の共同防火管理が必要な事業所と同様です。

  • 従来から、一人の方を共同で選任されていた事業所は、その方を「統括防火管理者」としてださい。
  • 複数の方が防火管理者として選任されていた事業所は、協議していただき一人の方を「統括防火管理者」として新たに選任してください。

共同防火管理の協議事項の届出は廃止となりますが、この内容をに盛り込んだ「全体の消防計画作成(変更)届」として届出してください。

 

統括防火管理者の役割

統括防火管理者制度の画像その1

改正のポイント

改正点

  • 階段、廊下などの共用部の管理は、「統括防火管理者」に行わせることになりました。
  • 複数の防火管理者が選任されている事業所では、「統括防火管理者」は各々の防火管理者が管理する部分について、問題点がある場合は改善を指示する権原が法律の中で設けられました。