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平成24年6月、消防法の一部改正が行われ、一定規模以上の複合ビル(雑居ビル等)には、建築物全体の防火管理業務を行う「統括防火管理者」の選任が義務づけられることになりました。
統括防火管理者には、雑居ビル内の各防火管理者に対し、防火管理上の指示権が付与され、ビル内の防火管理業務が適正におこなわれるよう求められます。(平成26年4月1日施行)
管理権原が分かれている、「高さ31m超のすべての建築物」、「5階以上かつ収容人員50人以上の収容人員のある雑居ビル」などが対象となりますが、従来の共同防火管理が必要な事業所と同様です。
共同防火管理の協議事項の届出は廃止となりますが、この内容をに盛り込んだ「全体の消防計画作成(変更)届」として届出してください。