桜の苑における新型コロナウイルス感染対策につきまして、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが「第5類」へ移行した以降も感染対策をご利用される方にお願いしてまいりました。

 令和6年5月10日付で火葬場の新型コロナウイルス感染対策に係るガイドラインが廃止されることから、桜の苑における利用制限を解除しますのでお知らせします。

 なお、待合室の定員は20名です。20名を超えた方については、待合ホールをご利用いただけます。