鳥取県西部広域行政管理組合情報セキュリティポリシーの改定について

 

 地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
 これを受け、「鳥取県西部広域行政管理組合情報セキュリティポリシー(平成22年策定)」について、サイバーセキュリティを確保するための方針に位置付ける改定(令和8年4月1日施行)を行いましたので、公表します。

 なお、「鳥取県西部広域行政管理組合情報セキュリティポリシー」のうち、情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順は公表することにより本組合の情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあるため、非公表とします。

 

 情報セキュリティポリシー(pdf 191KB)