令和8年4月1日から桜の苑使用料を改定します
桜の苑使用料(火葬場使用料)を令和8年4月1日から改定(値上げ)します。
利用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
火葬場使用料の改定額
区分 |
改正後 |
改正前 |
単位 |
| 使用料 |
使用料 |
| 火葬 |
大人 |
圏域内居住者 |
18,000 |
12,000 |
円/体 |
| 圏域外居住者 |
73,500 |
49,000 |
円/体 |
| 小人 |
圏域内居住者 |
10,500 |
7,000 |
円/体 |
| 圏域外居住者 |
43,500 |
29,000 |
円/体 |
| 死産児 |
圏域内居住者 |
6,000 |
4,000 |
円/胎 |
| 圏域外居住者 |
31,500 |
21,000 |
円/胎 |
| 改葬遺骸 |
圏域内居住者 |
4,500 |
3,000 |
円/体 |
| 圏域外居住者 |
27,000 |
18,000 |
円/体 |
| 系統解剖遺体 |
主部 |
4,500 |
3,000 |
円/体分 |
| 残部 |
10,500 |
7,100 |
円/体分 |
| 生体分離肢体 |
4,500 |
3,000 |
円/人分 |
| 産汚物 |
1,500 |
1,000 |
円/kg |
| 霊安室 |
死体 |
圏域内居住者 |
22,000 |
15,200 |
円/体・24時間 |
| 圏域外居住者 |
38,000 |
25,400 |
円/体・24時間 |
| 死産児 |
圏域内居住者 |
10,500 |
7,100 |
円/体・24時間 |
| 圏域外居住者 |
18,000 |
12,200 |
円/体・24時間 |
※「圏域内居住者」とは、死亡者の住所が米子市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町
のいずれかであった方です。
※改正後の使用料は、施行日(令和8年4月1日)以後の桜の苑の使用料に適用されるため、施行日の前日までに
施行日以後の使用を予約をした場合でも改正後の使用料が適用されます。
※霊安室の使用については、施行日の前日までの日から継続して使用する場合は改正前の使用料が適用されます。
ただし、施行日以後に霊安室の使用の延長をする場合は、その延長時間による使用料の額は改正後の使用料が
適用されます。
火葬場使用料改定の背景
桜の苑の火葬場使用料収入は、施設運営費にあてられ、不足する分は、主に構成市町村の負担金でまかなわれています。
現行の火葬場使用料は平成29年度以降、約9年間据え置いてきましたが、高齢社会の進展等に伴う火葬件数の増加及び近年の物価上昇等による施設運営費の上昇が見込まれる社会情勢に鑑み負担の公平性を考慮し現行の使用料について検討する必要があることから、鳥取県西部広域行政管理組合使用料等審議会に諮問しました。
使用料等審議会における審議の結果、施設運営費用の現状や今後の見込みなどを踏まえ、見直しの必要性と改定額についての答申を受けました。
改定額は、管理運営費や火葬件数等に基づき算出した結果、基準とする圏域内居住者(大人)の料金で1体18,000円が妥当とされました。
また、圏域内居住者の他の料金区分及び圏域外居住者については、圏域内居住者(大人)1体の改定率が150パーセント(12,000円から18,000円に改定)であることを踏まえ、同率で改定することを基本としました。