防火管理者の必要な事業所

 一定の収容人員以上の事業所では、事業所の管理権原者は防火管理者を定め、消防計画を作成し、消防計画に基づく消火・通報・避難訓練の実施、その他防火上必要な設備の点検や維持管理などを行わせなければなりません。(消防法第8条)

 

「一定の収容人員以上」とは、 別表の事業所で

  • A欄の事業所は10人以上
  • B欄の事業所は30人以上
  • C欄の事業所は50人以上

の収容人員(従業員数+利用者数)があると、防火管理者を定める必要があります。

選任することができる防火対象物

 甲種防火管理新規講習修了者は、建物の用途、面積、収容人員に関係なく防火管理者に選任することができます。