- 「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」は、使用していた方が再商品化等に関する料金を負担し、 小売業者等に適切に引き渡すことにより、廃特定家庭用機器の再商品化等が適正に実施されることを目的としています。 また、生活環境の保全のため、冷媒(フロン類)等の特定物質の回収を再商品化と一体的に行うこととされているため、 リサイクルプラザには持ち込むことができません。
- 対象機器はつぎの品目です。
| エアコン |
壁掛け形のセパレート形、壁掛け形のガスヒーターエアコン、
壁掛け形のハイブリッドエアコン(石油、ガス、電気併用エアコン等)
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| テレビ |
ブラウン管式テレビ、液晶・有機EL・プラズマ式テレビ |
| 冷蔵庫・冷凍庫 |
冷蔵庫、冷凍冷蔵庫、ワイン庫(ワインセラー)、保冷庫・冷温庫、冷凍庫(チェスト形、アップライト形、引き出し形) |
洗濯機・
衣類乾燥機 |
洗濯乾燥機、全自動洗濯機、2槽式洗濯機、
電気衣類乾燥機、ガス衣類乾燥機、小型洗濯機(排水機能付き)
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(リンク)対象廃棄物(家電4品目)一覧((一財)家電製品協会)
経済産業省家電リサイクル法特設ページ
鳥取県家電リサイクル法関係のページ
(財)家電製品協会(家電リサイクル券センター)
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく再資源化対象品(PCリサイクル)のため、
リサイクルプラザには持ち込むことができません。
「各パソコン、モニターのメーカー」または
「一般社団法人パソコン3R推進協会」 のホームページで回収申込み方法等が紹介されていますので、そちらをご覧ください。
※「小型家電リサイクル」の対象品目として取り扱っている場合もあります。