多く寄せられる質問です。

Q.スプレー缶を捨てるには

  • リサイクルプラザにスプレー缶を持ち込む場合は、スプレー缶の中身を使い切ってから持ち込むようにお願いします。
  • スプレー缶にはガスを出し切るためのガス抜きキャップがついているものがあります。ガス抜きキャップの使い方等に関しては、下記リンクをご覧ください。

ガス抜きキャップについて(エアゾール製品処理対策協議会)

  • 収集に出す場合は、お住まいの市町村のごみカレンダー等で確認のうえ、決まりに従って出してください。

Q. リサイクルプラザに持ち込めるもの、持ち込めないものについて

  • リサイクルプラザに直接持ち込めるものは、
    1. 資源ごみ(飲食物のびん・缶)
    2. 不燃ごみ
    3. 不燃粗大ごみ
    4. ペットボトル
    です。
  • 詳しくはリサイクルプラザに持ち込めるもの、持ち込めないもの(PDF)をご覧ください。
  • ごみ種ごとに荷降ろし場所が異なりますので、分けて降ろせるように分別してください。
  • リサイクルプラザは一般廃棄物の処理施設ですので産業廃棄物は持ち込めません。

Q. リサイクルプラザに直接持ち込むときの袋や状態について

  • リサイクルプラザでは、10キログラムあたり178円のごみ処理手数料を徴収しますので、市町村の指定袋等でなくても結構です。
  • 指定袋等で持ち込んだ場合でも、ごみ処理手数料との相殺はできません。
  • 申請時に、ごみの排出元、ごみの内容などを伺いますので把握しておいてください。
  • 「持ち込み物の確認」をしますので、中身が確認できる状態(透明または半透明の袋、箱型容器など)で持ってきてください。 (段ボール箱、木箱は持ち帰っていただきます。)
  • トラックなどは、ごみが飛散・落下しない措置(シート掛け等)を必ずしてください
  • 荷降ろし作業は搬入者自身で行っていただきます。軍手などをご用意ください。

Q. ソファーやベッド、イスなどの混合材質のごみについて

  • 不燃と可燃の両方の素材でできているものは、不燃部分と可燃部分に分けていただかなければ、リサイクルプラザに持ち込むことができません。
    このうち、リサイクルプラザに持ち込むことができるのは不燃部分(金属部、硬質プラスチック、ガラス部分)のみです。
  • 可燃部分(布、スポンジ、皮、木、軟質プラスチックなど)は、お住まいの市町村の排出方法に従って処理をして下さい。
  • 場内での分解作業はできません。
  • 自身で分解が困難な場合は、お住まいの市役所や町村役場(清掃事務担当課)にお問い合わせください。(市町村により混合粗大ごみの有無、業者斡旋など対応が異なります。)

Q. 地区のごみ集積所(ごみステーション)に残されていたのですが

  • ごみカレンダーをご覧いただき、つぎの点をご確認ください。
    ごみカレンダーの入手・内容につきましては、お住まいの市町村の市役所・町村役場にお問い合わせください。
  • (1) 最新年度のものかご確認ください。
  • (2) お住まいの地区のものかご確認ください。
    ごみの収集日は、同じ市町村でもお住まいの 「地区」によって異なります。
  • (3) 当日のごみ種と分別方法をご確認ください。
    当日のごみのみを出してください。前日出しのもの、分別されていないものなど、収集しないものには 「警告シール」などの措置がされ、次の収集日以降も収集されません。
  • (4) 自治会の情報をご確認ください。
    自治会の活動で、当番制、排出時間などごみ集積所の管理方法を決めていることがあります。

Q. 家電リサイクル法対象品(特定家庭用機器)の処理について

  • 「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」は、使用していた方が再商品化等に関する料金を負担し、 小売業者等に適切に引き渡すことにより、廃特定家庭用機器の再商品化等が適正に実施されることを目的としています。 また、生活環境の保全のため、冷媒(フロン類)等の特定物質の回収を再商品化と一体的に行うこととされているため、 リサイクルプラザには持ち込むことができません。 リサイクルプラザの資料(PDF)
  • 対象機器はつぎの品目です。
    家電リサイクル法対象品目
  • 家電リサイクル対象機器の処理には下記の方法があります。いずれの場合もリサイクル料金などがかかります。
    1. 買い替えの場合は、家電リサイクル対象機器(同種)を購入する小売店などに引取りを依頼してください。
    2. 購入店がわかる場合は、購入した小売店などに引取りを依頼してください。
    3. その他の場合は、「家電リサイクル券システム」をご利用ください。
      詳しくは、お住まいの市役所や町村役場にお問い合わせいただくか、つぎの関係機関のホームページをご覧ください。
  • 経済産業省家電リサイクル法特設ページ
  • 鳥取県家電リサイクル法関係のページ
  • (財)家電製品協会(家電リサイクル券センター)

Q. パソコン(本体、モニター、一体型、ノート型)の処理について

「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく再資源化対象品(PCリサイクル)のため、 リサイクルプラザには持ち込むことができません。
「各パソコン、モニターのメーカー」または 「一般社団法人パソコン3R推進協会」 のホームページで回収申込み方法等が紹介されていますので、そちらをご覧ください。
※「小型家電リサイクル」の対象品目として取り扱っている場合もあります。

Q. 小型家電リサイクルについて

  • 「小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)」は、 小型電子機器の適正な処理と資源の有効な利用を促進するため、平成25年4月から始まり自治体や販売店(家電量販店・小売店)、認定を受けた事業者で取り組みが行われています。
     リサイクルプラザ処理対象地区内の自治体では、米子市日吉津村日南町大山町で取り組みが行われています(令和元年12月現在)。対象品目、回収方法につきましては市役所や町村役場にお問い合わせください。
     販売店、認定事業者の取り組みにつきましては直接事業者にお問い合わせください。

     なお、これらは今まで通り不燃ごみとしてリサイクルプラザに搬入することもできます(PCリサイクル対象品は除く)。この場合、処理手数料がかかります。
  • 環境省小型家電リサイクル関連ページに法律の内容などが説明されています。

Q. ビデオテープ類(ビデオテープ・カセットテープ)の持ち込みについて

  • ご家庭で使用していたビデオテープ類については、直接リサイクルプラザに持ち込む場合に限り、分解前の状態でも持ち込むことができます。 (プラスチックのケースは一緒で構いませんが、紙のケース、ジャケット、未使用のラベルは取り除いてください。)
  • 他の不燃ごみとは別に回収しますので、ビデオテープ類だけまとめておいてください。
  • 収集に出す場合は、市町村の分別表にしたがって排出してください。

Q. 施設見学について

  • 必ず事前に日程をリサイクルプラザに確認してください。また、団体(学校、自治会等)で申し込んでください。
  • 施設の稼働状況により見学できない箇所がある場合があります。
  • エントランスホールのパンフレット・資料はご自由に閲覧・お持ち帰りいただけます。

リサイクルプラザ(電話0859-68-4071/FAX0859-68-4584)

  • 見学可能日:開所日の午前8時30分から午後5時15分(終了)まで
  • 見学時間の目安:施設概要等説明30分、施設紹介ビデオ20分、施設内見学30~40分