令和3年12月1日から、リサイクルプラザを使用される方の負担軽減や事務の効率化を目的として、搬入申請書等の押印を省略できることとしますのでお知らせします。
※ 申請書に押印された場合でも有効な申請として扱います。
※ 押印を省略できる対象者は、一般家庭のごみを搬入される個人の方です。
処理対象ごみ搬入許可申請書(許可業者・一般者用)
押印を省略される場合は、本人確認のため、運転免許証等の提示をお願いします。